第8章 国土調査のつけ
国土調査時のつけ
県の境界確認で
境界確認の根拠となる法令について
安易な妥協は隣に迷惑
官公庁の境界確認について
三角点座標の資料収集について
17条地図地域の地積測量図は国家(公共)座標に連動させよう
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