第8章 国土調査のつけ


国土調査時のつけ
県の境界確認で

境界確認の根拠となる法令について

安易な妥協は隣に迷惑
官公庁の境界確認について

三角点座標の資料収集について

17条地図地域の地積測量図は国家(公共)座標に連動させよう




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