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依頼物件は、土地改良法に基づく換地処分の前提(街区設定)になされた分筆地の残地の 分筆であった。 法務局にて、地積測量図等の閲覧を行い現地の事前調査を行った括果、測量図に記載され ている準拠点、分筆杭は比較的簡単に探索できた。 準拠点から残地(依頼地)の筆界点の視通は支障がなかった。 この時点で依頼者に分筆登記の見積りを行った。既提出の測量図があり、しかも準拠点数 値が記載され、現地にも存在するので復元のための多角点測量を行う必要がないだろう、地 価のことも考慮して20万円余りで積算し、業務を受託した。 そこで現地復元用の杭打ち計算書を作成して後日現場に出向いた。 まず初めに、準拠点間の距離並びに分筆点間の距離・角度をチェックした。 その結果は2cm程度で公差範囲内であった。 次に残地筆界の復元作業に取り掛かったところ(4点復元)1m余り構造物より機械点側にス ライドしたので復元は中断して、現況測量のみ行って出直すことにした。 残地筆界は構造物(石積み等)が8割以上残っていたが、分筆部分は杭のみで換地工事が なされており現況は不明確であった。 まぎらわしい測量図ならいっそ無い方が良いのにと悔しい思いをしながらやむを得ず、日を 改め三角点から単路線方式による結合トラパース測量(路線長1.2km)を行った。精度区分は 乙1の精度の地域であったが方向角誤差十6.3秒、座標閉合差0.12m、精度1/13529で甲3の 精度で公差範囲内に収まった。 私が三角点や、国土調査多角点成果を利用して求めた座標値(準拠点)とA測量会社が法 務局に提出している準拠点の座積値による位置誤差は同一地点であるにもかかわらず1.19m あり残地がスライドした原因が判明した。 さらに調査を進めて行くと、既提出の地積潮量図に記載され、準拠点算出の基準となってい るトラパース測量の出発点、到着点として使用されている国土調査の図根多角点の座標値が 相違する事が判明した。 ちなみにその座標位置誤差はHH−12については224.59m、HH11−22については0.267mで あり、単に記載ミスとは思われない(後記測量図参照)。 今回の件でこの誤差について測量会社の担当者に尋ねてみたが本音の回答は得られなか った、しかし、国家座標には連動していない様に解釈でき ![]() ![]() ![]() ![]()
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