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さて、いろいろ、説明をしてまいりましたが、1番肝心な話は三角点および図根多角点の網図 や座標値の閲覧をして、その位置と座標値を知ることでしょう。 申請地の近傍の図根多角点の座標を知るために市町村に網図と共に閲覧に行かれて、現 地で調査する手順は17条地図地域の土地家屋調査士ならば経験があると思います。 ここで、一歩踏み込んで三角点の閲覧をしてみてはいかがでしょうか。 たとえば、1つの市町村であれば、地域性もありますが三角点の数は100個から500個ま でではないでしょうか。 仮に500個であったとしても、一人で丁寧に閲覧しても1週間程度で終了するはずです。 勿論、市町村によればコピーをしてくれる処もあるはずで、土地家屋調査士が何人かで協力 して行えばもっと早く閲覧することが出来るでしょう。 一回閲覧してお手元のパソコンに入力して5万分の1の縮尺で自動製図機で図面を書いて、 国土地理院発行の5万分の1の図面に張り合わせるとご自身の市町村の三角点網図が出 来、どこに三角点があるのか一目でわかります。 さらに、300ミリと400ミリの17条のメッシュと同様に方眼を切れば、法17条地図の地図番号と の対応もできます。 当然、いままで、三角点の近隣の仕事をしながら、申請地の記載してある法17条地図の隣 の図面であるために、三角点に気がつかなかったり、わざわざ遠方の三角点を使用したりし て、後でしまったと思った経験を持つ方も少なくないと思います。 正直に申し上げまして、市町村の担当者は既に行った国土調査の資料を保存しているのだ から紛失さえしなければ良いと思われている方が大半であり、この資料を後々使用しなくては ならない。 だからキッチリ管理しなくてはならないと思っている方は少ないし、今後、増えていくことは無 いでしょう。 最悪の場合、どこにこの資料があるのか分からないことさえ考えられます。 そのためにも、今、ここで土地家屋調査士自身のためにも、この情報を市町村だけに埋もれ さす事なく我々が活用してはいかがでしょうか。 ![]()
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