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我々土地家屋調査士が長狭物に隣接する土地を測量し分筆する場合、当然その境界確認 を官公庁に申請する。 しかし、この境界確認書が有効に利用されているのだろうかと時々疑問に思う時がある。 当然、境界確認を受けた土地の隣接地等については、先に申請した確認事項にもとづいて 境界確認をされている、では、官公庁が必要に迫られて、逆に官公庁から個人、に対して境界 確認を行う場合(現実にはJRの軌道敷、国道の台帳作成のための境界確認等)は、たとえ、 土地家屋調査士が申請した土地で、すでに、境界確認書の交付を受けているにもかかわら ず、その長狭物の性格上、一ケ所境界で官公庁が譲ると、17条地図であれは形状が明確で あるので、その延長線全部にたいして境界線を譲ってしまうことになり、堂々と異なった位置で 境界確認がなされている。先に申請人、官公庁の担当者、土地家屋調査士で立会いをして交 付された境界確認書で、土地の地積測量図を作成し、登記を行った我々土地家屋調査士は どのような対応をすれば良いのであろうか。 現地にば官公庁の作成した金属標識なり、コンクリート杭が我々が境界確認し設置した杭を 抜いて設置してある。外見上は明らかに土地家屋調査士が誤った境界確認をしたように見え る。 また、このような事例の場合はほとんど申請人の利益のあるようになっている。 我々がとやかく言って申請人の利益を喪失させる事は出来ず、その申請地を通るたぴに苦 い思いがこみあげる。 こ人な場合、もし、隣接地(前回の測量で立会済)の分筆でも依頼きれたら、我々土地家屋 調査士は、登記済みの土地所有者にどのような対応をすれは良いのだろうか。 そして、今回依頼のあった土地に対してどのような境界確認をすれば良いのだろうか。
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