国土調査時のつけ

※※ 県の境界確認で ※※

 法17条地区において県に境界確認をうけるとき、特に、水路などで国土調査図を復元し水
路底が官民境界であることを水利組合等地区住民や申請人が確認しているにもかかわらず、
土木事務所が水路底では確認しない。

 水路てんば、もしくは管理幅まで要求され、これ以外では境界確認をしない。

 おまけに、国土調査時点では県が承諾をしているにもかかわらず、国土調査は間違いであ
るので地図訂正をしろといった本末転倒の要求までする。

 反面、県の用地買収は国土調査どおりの位置(???)で境界の確認などせずに分筆して
いる。

 用地買収分筆のあと残地の分筆を依頼され用地買収の分筆線に平行に分筆するため測量
し、境界確認を行うと、当然、用地買収は水路底を境界としているため境界を復元し、土木事
務所に境界確認をもとめると担当課が違うので、境界確認には関係ないといった、非常に無
責任な答えが帰ってくる。

 あげくに、国土調査どおりなら境界確認をする必要がないだろう、といった非常に認識のひく
い回答をする。(こんな、県職員も本当にいたんですよ。県の担当者よ人の財産を扱っている
のですよ、申請人があなた自身であれば県に対してどう思うか考えてみれば。)

 それであれば、反対側土地所有者や隣接地土地所有者、水利組合長、部落長の承諾書や
同意書は必要ないはずなのですが。

 17条地図では問題の水路は真直ぐにのびているので、この申請地で境界を譲ると、この水
路の延長全部に対して境界を決めてしまう事になる。 

 こんな事例、あなたの身近にあると思います、どんな処理をされますか



第 8 章
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