復元と立会い

 法17条地図に図化された国土調査時の一筆地の境界については、国土調査の協力員や土
地所有者が国土調査時点で合意の上意思表示をした後(境界に竹くしを立てる等)。素図の作
成がなされ、それを熟練した測量士が地図の縮尺により測量し、忠実に平板測量により図化
している。

 この合意のあった境界というのが、現在いろいろと問題を引き起こしている。

 果たして、土地所有者の意思が明確であったのか。国土調査の成果を急ぐあまり、地元の
協力員と言われる方々が、土地所有者の立会いを得ずに境界を決めていった等々問題が指
摘されている。

 このような問題は一部の問題であるが、そのために国土調査全体が悪いような印象を与え
ていることは残念である。

 客観的な立場(測量に専念した測量士)の人間が、示された境界をその技術を駆使し、地図
に反映した事に対しての評価については、どこか議論の片隅になっている。

 我々土地家屋調査士は、そのような国土調査による地図を扱っているからこそ、一層客観
的にその地図を扱わなければならない。




●復 元

 国土調査の最初の作業として、地図から一筆地の境界の座標値を読む作業から始まり、そ
の後は、その値を使用して復元を行うことになる。

 この復元について、我々土地家屋調査士がそこまでの地図が作成された過程、そして維持
管理がなされ、現在現地に復元しようとする過程について、そこに累積する誤差や信頼性につ
いて十分な理解と知識そして技術を持たなければ、土地所有者や利害関係人に多大の迷惑
や不信感を持たすことになります。

 まず、地図から読み取りをした一筆地の座標値については、正確な値というよりも、本来の
境界の位置を示すための範囲を表しているということをしっかり頭に入れておく必要がありま
す。




●どちらから測れば

 民民の境界を確定する必要が生じて、お互いの反対側からの境界線から、国土調査で表示
されている距離をとれば、お互いに重複していたり、不足していたりします。

 その重複したり不足したりする距離を折半して境界が決まるのが一般的な業務と思われま
す。

 この場合は反対側の境界については、正しい位置であるという前提です。

 その位置から、国土調査の距離をとった位置を出し、重複や不足した距離については、お互
いに納得してもらって半分の距離や按分した距離にしませんかという形になると思います。

 ただ、そこで基準とした反対側の隣接地の境界が間違いないのかという問題が生じます。

 こういった処理をされていると、どうしてもこちらから次々に距離を測っていくと自分の土地
は、どんどん食い込まれる。反対側のあちらの方から距離をとってくれ、そうすればこの位置よ
りも自分の主張する位置が有利になるはずだ。

 こういった主張をされる方に、いつも出会います。これも一面では真実なのですから始末が
悪いのです。

 そういった方に、きっちり説明する必要があります。




●隣接の境界に左右されない

 公共座標で境界を復元した場合、隣の境界線から距離をとったりして導いた位置ではありま
せん。

 これは図根多角点や図根三角点からの座標で表示していますので、客観的な値であり、どち
らの土地所有者にも配慮したものではなく、結果的にどちらかが有利な形になるかもしれませ
んが、他の境界点も同様な形で復元が出来、全体的にどちらにずれているか解りますので、
そのずれの修正を行うことについては土地の利害関係人も問題ないと思われます。

 そのためには念のため少し広い範囲で隣の土地の境界も復元してみて、その位置が大体良
い位置にきているのかどうかの判断をすることも大切で、お互いの土地所有者に対して目で違
いを解らせる必要があります。




●誘 導

 復元して立会いの場合、我々土地家屋調査士が一番気をつけなければならないことは、
我々が境界の位置について誘導してしまうことです。

 復元を行った位置をそのまま境界としてしまう軽率さ。

 専門家が、器械を使用して出した境界の位置だから、その位置が間違いの無い境界であ
る。土地所有者や利害関係人にそう思わせてはいませんか。

 専門家として、心細いと思われるかもしれませんが、そこは明確にこのあたりの範囲ですと
説明しなければなりません。

 土地の利害関係人に、このあたりに何か無かったのですか。という問い掛けをすることも可
能で、ここで土地家屋調査士としての調査能力を発揮することも出来ます。

更にその時に土地所有者が境界の標識の存在を証明でもしてくれたなら、円満に境界は決定
することが出来るし、後々の問題も生ずることは少ないでしょう。

 土地家屋調査士は何も書面だけが調査でなく、現場でも測量だけで無く、調査も必要となり
ます。




●事前調査と現況測量

 先ほど、専門家として心細いと思われると記述しましたが、ここでもう少し踏み込めば、頼り
がいがあるように思われるかもしれません。

 それは、事前調査として現況を測量しておくことです。

 土地所有者の過去の記憶をたどるのは、土地所有者が一番自分の土地のことを知っている
からです。

 記憶と現況がすぐ一致するから、誰よりも明確に発言することが出来る訳です。

 そこで、土地家屋調査士が現況を図面にして、全体を国土調査当時と比較できるようにすれ
ば、土地所有者の記憶の中に一歩踏み込むことが出来ます。

 国土調査の読み取り座標と現況の比較も明確になり、どの位置が相違しているのか、昔の
ままであるのかが解ります。

 当然、立会いの前に実施しておくのか、立会いの後に作成するのか。いろいろ問題がありま
すが、時間と事情が許せば立会い前に作成しておくほうが良いでしょう。

 立会い者に現況図と国土調査の比較を見せながら境界を決めていく方法。

 立会いをする位置毎に、土地家屋調査士が読み取り座標をもとに復元して、境界をその都
度決めていく方法。

 土地家屋調査士の頭の中に整理しておいて、立会時に大体どのあたりに境界がくるのか。
どの位置が間違いのない位置なのかを考慮しながら土地の利害関係者の立会いで話をする
ことに対して、必要な話なのかどうか取捨選択することも出来ますし。話の中身がよくわかり、
境界確定がスムーズに進むでしょう。

 この方法であればよほど最初に悪い印象を与えない限りは、土地家屋調査士主導型の立会
いになります。




●立会証明書

 このようにして、立会いがえられたら、後日のための証拠としていろいろな事を整備しておく
必要があります。

 この証明として印鑑証明書を添付した境界確認書を取り交わしている方もいらっしゃるでしょ
う。

 ビデオで立会いの一部始終を撮っている方もいるかもしれません。

 私は、境界と表示した標識を立会者に持っていただくことにして、その様子を写真に撮って保
存していますが、これでも文句が出るときもあります。

 その文句の多くは、土地家屋調査士の言ったことを信用して境界位置を決めたが不満であ
るというものです。おそらくどういう結果になったとしてもこういう方は不満におもうのでしょうが、
土地家屋調査士に誘導されたという思いがあるのかもしれません。

 我々土地家屋調査士にとって後日の争いに巻き込まれ、当事者とされてしまう恐れのある一
番肝心なところなのです。

 立会時には、物分りの良かった方が後日いきなり事務所に怒鳴り込んでくる事もあり。我々
にしても、もっとも用心深い処理をする必要があります。

 これは他人に教わることではなく、自分の最も良いと思われる方法で防ぐしかないでしょう。

 他のひとには、良い方法でも自分が身についていない事は、それを忠実に実行することは不
可能で中途半端になり、やらなければ良かったということにもなりかねません。




●不動標識

 立会いをして境界が決定したら、後々のためにきっちりとした境界標識を入れる必要があり
ます。

 中には測量をしているから、準拠点があるから現地に何も無くても大丈夫という方がいます
が、専門家だからこそ、現地に不動標識がないと困るのだと思わなければなりません。

 同一の人物が準拠点を使用して境界を復元したとしても、観測誤差について逃れる事が出
来ません。一方現地に不動標識が残っていてその位置を準拠点から測ってみれば3〜5ミリ
の誤差であったとしたらおそらく測量誤差だからといって安心されるでしょう。

 一方不動標識が無く、2つの準拠点から別々に同一の境界点を復元した場合、その位置が3
〜5ミリ相違したのなら、測量誤差だと思うでしょうか。

 同じ誤差でありながら、その信頼性は全く違ってきます。

 さらに、不動標識を設置した後に測量をしたのか、測量をした後に復元によって不動標識を
入れたのかによってその信頼性も雲泥の差があります。

 したがって、現地には境界を表示する不動標識と、実際に機械を設置出来る機械点となり得
る引照点(準拠点)と、後視点である引照点の二つが必ず必要になります。

 引照点と不動標識そして、立会い時の証拠これらがすべてそろって土地家屋調査士としての
業務が出来たことになります。



図解法による国土調査地区の業務
     
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