確 定 値

 これまでいろいろと記述いたしましたが、境界が確定した場合にその境界を特定する値はど
ういった値を使用すれば良いのかという単純な問題が生じます。

 当然これは地積測量図に記載する数値であると同時に実際に境界を表示できるものでなけ
ればという意味です。




●座標の種類

 一つは地図の中の座標、つまり地図全体の他の境界との関連を考えて、地図を読み取った
値が正しい位置をしめすものとして、読み取り座標を中心にして調整してえられた値。

そして新設基準点から実際に境界を観測した、新しい観測による値をそのまま調整せずに使
用する。

 新設の基準点から観測した値を使用はするが、地図の読み取りを行った数値とは大幅なず
れが生じるため、その公共座標の上位の数値を切り捨てて千位程度の座標で表示する。公共
座標を意図的に任意座標にして表示する。

 最後に全くの局地座標(任意座標)で表示する。

 現地の境界を特定し、表示出来る座標にはこういった種類のものになるでしょう。各々の条
件があり、一概にこの値で無いといけないと断言は出来ませんが。




●任意座標

 国土調査地区において、任意座標で境界を表示するということに関しては、かなりの勇気が
必要だし、測量技術・知識とも並外れた能力が要求されます。

 何故なら、公共座標でも任意座標でも同様なのですが、最終的には特定した位置が正しいも
のとして合わせ図を行って他の境界も決めていくことについては、多少の差はありますが、こう
いった手法については否定できないでしょう。

 それでは任意座標の場合、その特定する位置をどうやって決定、間違いないとしたのでしょう
か。依頼人、利害関係人の証言。昔からの構造物。しかし、その証言なり構造物が間違ってい
ないという確認はどこでするのでしょうか。

 周囲の利害関係人から細かい調査を行い、構造物もあるのだから専門家である土地家屋調
査士が判断すればそれでよいのだとされるのでしょうか、その確認を客観的に行わず境界を
決定して行く。

 実に勇気のある行動です。土地家屋調査士個人の緻密な推理力と判断力。豊富な知識がな
ければ出来ない仕事です。




●公共座標を使用して

 通常、公共座標を得るためには、現地に図根多角点が残っていれば、その図根多角点を使
用して座標を得る方法。

 図根多角点が現地に無いために、近傍の図根多角点から測量。使用した図根多角点から
の関連で座標を得る方法。

 同様に図根多角点が無いために、改めて基準点を作成し、基準点からの座標を求める方法

このいずれかの方法によることになります。

 もっとも、ここで公共座標という言葉を使用していますが、厳密な意味では我々土地家屋調
査士の一筆地測量については、公共座標ということにはならないのですが、一般的に我々が
使用している公共座標は「公共座標と思われる値が得られる最善の方法で、その値を得たも
の」という注釈がついてしまうのはやむをえないところでしょう。いつでも、その値が公共測量の
届け出をすれば、検査を受けさえすれば、いつでも大丈夫ですと言い切れるほどの自信は持
ちたいものです。




●地図の座標に調整する方法

 境界を確定する値が任意座標であれば測量の都度に座標も関連性が無く変化しますので、
この場合は図根多角点や基準点から測量した公共座標という前提です。

 国土調査を終了した場所であれば、地図の中の境界を読み取った値であっても、

 図を作成した図根多角点からの関連した座標であることは間違いありません。

 そこで、既に提出されている座標なのだから、その周辺の値で表示しないといけない、他の
場所との関連から地図で表示された周辺の値で表示しなければならない。当然、業務を行っ
た土地を測った図根多角点があれば、地図に記載した値の近傍の数値を得られることにはな
ります。

 この場合は現実に観測した値であろうと、地図を読み取りした値であろうと、正確な値は現実
に観測した値であり、読み取りの値と許容誤差の範囲に入っていれば、実際に観測した値を
使用することも簡単に思いつくでしょうし、地図の読み取りの座標値との相違についても容易に
法務局に説明出来ると思います。

 蛇足になりますが、ここで許容誤差範囲(20センチ程度)であるから地図の読み取りの値を
使用して地積測量図を作成するということなりますと、これは土地家屋調査士の作成する地積
測量図としては問題外の行為になります。




●少し相違のある場合

 図根多角点は現地の近傍に残っていたが、その図根多角点は業務を行う土地を測ったもの
ではなかった。

 残っている図根多角点を使用して、他の離れた位置の図根多角点へ向かって結合トラバー
ス測量を行った。




● 根拠のある値

 いずれにしても、土地家屋調査士として自分が責任のとれる根拠のある値を使用するべきで
す。

 最終的に自分の業務の結果を表す数値であり、業務の中身をも問われています。専門家と
しての知識と技術のすべてを総結集して行った業務です。測量にしても、自分が間違いないと
いう信念で使用した与点から、自分の信じた方法で依頼地の近傍に新設の基準点を作成し、
申請地を測量した結果です。

 他人が提出している座標があるとか、官公庁が提出している座標があるといって、簡単に自
分の観測で得られた値を変更する必要はありません。

 既に提出されている座標が本当に、自分と同様に根拠のある測量の結果であることが、自
分の調査・測量により明確になり、納得のいく成果であれば、そちらの座標系にあわせるのは
問題ありません。自分が行った測量や調査はそのためのチェックであり、既提出成果の測量
自体も自分がチェックしたものとして納得して使用することが出来、他の成果(基準点)につい
ても、次回は安心して使用することが出来ます。

 ただし、その既提出の座標について、自分が行った測量ほどの根拠がない場合。

 正規の方法により測量を行っていない。たとえば遠方の図根多角点2点のみで辺長も1キロ
以上にわたって閉合トラバースを組んで、申請地の近傍に新点を作成し無理やり座標を得て
いる。

 測量時は完全な任意座標であったものを、現地に合うようにCADもしくは計算によりみせか
けの公共座標に変換しているもの等。

 こういった方法で既提出の地積測量図が作成されているのなら、この値に自分の成果を調
整して合わす事必用は無いと思います。




図解法による国土調査地区の業務
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