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国土調査地区の場合、既設の境界については国土調査実施時に境界を確定し、測量がなさ れ、その成果品である地図が法務局に備え付けられ、この地図を基に登記がなされていま す。 地図上に表示された境界点を、後日地図と現地を比較した場合にどの範囲までの相違であ れば同一点として考えてもよいのかという事が問題になります。 測量の許容誤差である公差も位置や辺長、そして面積に対するもの、さまざまな公差があり ますが、ここでは一筆地の境界の位置に対する公差を考慮してみます。 ●二つの公差 図解法による法17条地図地域において、公差の考え方は二通り考慮しなければならない。 国土調査完了後において @法17条地図から現地を最初に復元した際の本来の境界との公差 A境界が確定し、地積測量図が提出された後、その地積測量図から復元した境界と本来の 境界との公差 つまり、国土調査により境界を測り、1筆地の形状を図示し全体としての地図が作成された 後、地図(法17条地図)から最初に復元された位置と本来の境界点との公差。 本来の境界が明示され、確定した境界(本来の境界)を測量して、地積測量図が提出されて いるものについて、後日改めて隣接の残地や求積地を測った場合の同一の位置であるはず の本来の境界と既提出の地積測量図から復元された位置との公差。 以上の二つに別けて考慮しなければならないだろう。 当然、該当する地図の精度区分による公差が許される訳であるが、まず図解法による地図 の場合、総論でも述べたように直接境界を観測した数値では表示されていない。図根多角点 から境界を測り、それを図示したものなのである。 一度境界が確定し、その境界を実際に観測し表示した地積測量図がある場合とはおのずと 相違が生じるのである。 ●平板測量とトランシット 同一の位置であっても、昔の平板測量で作成された地積測量図と、現在のトータルスティショ ンで測量をされた地積測量図では本来の位置(境界)を特定出来る範囲はおのずと異なること になるでしょう。 平板測量にあっても、初期の頃(大部分の図解法による国土調査を実施していた頃)のもの は、おそらく辺長の記載も無い三斜法による面積計算で、10センチか5センチ単位の記載、ま た現地の境界には位置よりも面積が優先されていた時代背景もあって、当時の多くの調査士 は境界に不動標識は設置していなかった。 やがて、トランシットとテープを使用するようになると、地積測量図にもセンチ単位での辺長が 記載されるようになって、三斜法であっても一度境界の座標を計算し、ヘロンの公式か座標法 を使用して三角形の面積を計算の後、それを再度、面積を合うように三斜法の表示に直して 表示。 トータルスティションを使用し、境界点の位置や面積の表示はすべて座標を使用し、境界に は不動標識を設置し、なおかつ引照点で位置を特定。 そういった各々の時代で作成された地積測量図は、本来の境界を特定するのにどの程度の 許容範囲で表示出来るのかを判断し、本来の境界を確認する必要があります。 ●地図の精度区分 地図から最初に境界を復元し、本来の境界との位置の許容範囲については、当然国土調査 法施行令別表第5により表示されています。 ここでは、乙1の精度区分で説明します。 位置の誤差は、与点からのものです。法17条地図ではその境界を測った図根多角点からの ものであり、平均二乗誤差は25センチ、公差は75センチとなっています。 図解法による地図であれば、作成時の現地での観測、プロット。現地復元時の読み取り、そ して境界の逆打ちによる誤差が考えられ、当然この程度の誤差は許されなくてはなりません。 これは地図の縮尺が500分の1の場合、専門家の手によってかかれた場合の線1本が0.1ミリ の太さ。つまり現地では5センチの範囲である事を理解いただければ、平均二乗誤差の範囲で あれば、かなり正確な測量や作図を行っていると理解できると思います。 しかしながら、それ以上になった場合の公差の範囲75センチであれば、ちょっと雑なのかな。 それとも何か理由があったのかなと疑っても良いような値ではないでしょうか。 当然、その公差さえも外れてしまう場合は、明らかにどこかに間違いがあると思ってもよいで しょう。 ●既提出地積測量図との許容誤差 さて、該当の地図の許容誤差範囲を、既提出の地積測量図から復元・特定した位置と本来 の境界とに生じた相違についてそのまま当てはめる事についてはどうかと思われます。 地図が作成された後、地図から始めて境界を復元・確定した境界を測量し、それを表示した 地積測量図は地図の拡大図といえます。 当然地積測量図が提出された後は、大筋は地図で、より確実には、現地を反映し細かい個所 を表示している地積測量図を参照することになります。 提出された地積測量図については前述したとおり、時代によっていろいろです。 初期の頃の地積測量図には復元性に乏しいものがあるのも事実で、それらの地積測量図が 提出されている申請地についての登記処理については、地図の精度区分により対処せざるを 得ないでしょう。 ●不動標識と座標値 しかしながら、少なくとも数値法で作成、もしくは数値法で観測の後、三斜法で作成されてい る地積測量図のある地域については、境界を確定し、その位置を特定する座標値を実際に持 っている訳ですから、250分の1の数値法の地図と同等以上でないとおかしいわけで、中都市 の市街地を測る程度の精度は要求されるのではないでしょうか。これは甲2の精度区分に該 当します。 甲2の精度区分の位置誤差というのは、平均二乗誤差は7センチ、公差は20センチとなりま す。この程度あれば充分対応できるはずです。 ただし、この誤差については、現地にある不動標識と地積測量図に記載された座標値との 差と考えた方が良く、そういった意味から引照点から境界を表示され、現地に何も不動標識が 無い場合は本来はこの程度ではなく、単に測量誤差だけ、具体的には2、3センチ程度と思っ たほうが現実的な対応であり、我々専門家の良心に基づく対応と言ってもよく、少なくとも責任 を持って地積測量図を作成する人間にとっては最低限度の条件でしょう。 つまり地積測量図作成者としては甲1の精度区分平均二乗誤差2センチ、公差6センチであ る。他人の作成した地積測量図には甲2の精度区分を要求すると考えれば良いのではないで しょうか。 ●許容誤差の中の許容誤差 まず法17条地図の精度区分の制限範囲で描がかれた円があり、さらにその円の中に地図 作成後に提出された地積測量図で特定された位置と本来の境界との誤差の制限範囲の円が 含まれていなければならないということです。 全体図の地図が乙1の精度区分であれば、拡大図である地積測量図は、その縮尺に応じた 精度区分で表示しなければ意味がありません。 つまり乙1であれば、最初に地図から復元し確定するために本来の境界は公差75センチ半 径の円の中になければならない。 境界が確定され地積測量図が提出された後、その地積測量図で復元した境界と本来の境 界との差については、地図の拡大図であるのだから地図を基にして最初に描いた75センチ半 径の円の中である事がまず条件で、その円の中でさらに小さな半径20センチの円(甲2)の中 に記載されていなければなりません。 いくら地積測量図から特定した位置と本来の境界が小さい半径20センチの円の範囲に入っ ても、最初の地図から特定した位置から半径75センチの円の範囲を外れていてはおかしいと いう事なのです。 ●変な誤解 同一境界を確定する度に、地図の精度区分の許容誤差があると考える官公庁の担当者が いますが、これは全くの誤解としか言えず、境界を確定するという作業を知らない事から発生し ている誤解でしょう。 地図から境界を復元し、地図精度区分の公差の範囲内であったため地図の読み取りの座 標値を使用して地積測量図を作成。 当然そうすると1筆地の形状は、現地を1対1で詳細に反映することが出来ず地図の読み取 り値のみになります。 これが進むと、法17条地図は絶対である、少しでも形状が相違すると地図訂正である、線1 本でも相違してはいけない。こういったがちがちの考え方になり、まさに机上分筆でしか業務を することが出来なくなります。 ●公差の考え方 しかし、本来の考え方はそうではないはずです。 公差を本当に考えて行くと、非常に柔軟な考え方が出来ます。 乙1であれば、位置については平均二乗誤差25センチ、公差75センチと一括的な表示になっ ていますが、その許容誤差を国土調査時の現地での観測・平板へのプロット・復元のための 読み取り・現地でのくい打ち時、そして地図自体の老朽化による影響といったものも考慮され、 それを一つ一つ分析していけば公差を超えてしまう理由や、その対処の方法も明らかになって きます。 公差は、厳しく縛り付けてしまうものだと考える方がおられますが、逆にこのくらいはいいです よという緩やかな規則なのです。
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