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トータルステーションで境界を復元するためには、観測点と後視点そして境界の座標値が必 要になります。 当然、1筆地の数値測量を実施している場合はその座標値を閲覧すれば良い事ですが、古 い国土調査(図解法)の場合、図根多角点はトランシットと綱巻尺による測量で座標値(公共座 標)がありますが、1筆地については図根多角点より平板測量で実施されていますので、直接 観測した生データとしての座標値はありません。 そこで、境界の復元に必要な座標値を知るためには、間接的な方法になりますが、既に作成 された地図から、図化された地図の境界を当時の地図の作成基準にのっとって座標を読み取 ることが出来ます。 ●何故読み取るのか ここで、何故読み取りを行わなければならないのか疑問に思われるかもしれません。 法務局に行き法17条地図の閲覧して一筆地の形状のみをトレース。 隣接地を含んで登記簿で土地所有者の調査。 その資料をもとに現地で土地所有者や隣接地所有者の立会いを得て、局地座標で測って一 筆地の形状を作成して、その形状とトレースした形状を重ね図にして、相違の一番少ない位置 を確定し、同一点として相違のある場所については公差の範囲内かどうかを確認して、公差範 囲以内でであれば問題ない。もしその位置が、位置誤差の公差から外れていれば地図訂正と 地積更正をすれば良い。隣接地の土地所有者も立会いで境界を認めており、あらかじめ国土 調査と相違すれば地図訂正を行うと隣接地所有者に説明しているので問題はない、協力してく れるから心配は無い。 こういった考え方になるのかもしれません。 しかし、この位置が正しいのでしょうか。隣地の土地所有者、依頼のあった土地の所有者と も、立会いに間違いがないのでしようか。 当事者同士が土地の交換をしていた。時間の経過とともに、過去の境界の位置について思 い違いをしているのではないですか。 そして大事なことは比較的位置の異動が無く、国土調査の形状と現地の一筆地の境界につ いて、この位置を一致させれば良いと判断した位置は本当に正しいのでしょうか。 土地家屋調査士の独り善がりの判断ではありませんか。 もしかしたら、他の位置は正しくてこの位置だけが間違っているのではありませんか。どんど ん不安になります。 こういった判断については、客観的に行うことが出来れば間違いも少なくなります。 過去の書面や資料での調査も大切なのですが、ここで単純に客観的に境界を探る方法がある とすれば使用しましょう。 ●同一の座標系 地図の読み取りをすると言うことは、地図に表示された公共座標を読み取るということなので す。 現地に図根多角点が残っていれば、その組み合わせにより境界位置の範囲については重 ね図で迷う事は少なくなるし、どの位置が相違しているかも容易に知ることが出来るようになの ます。 当然、いろいろな誤差がありますので、読み取りを行った値がそのまま、正しい境界の値と いう訳ではなく、多分に重ね図を行う要素も残りますが、客観的にやれる部分が非常に多くな り、重ね図を行うための移動量や、一番正確と思われる位置、もしくは最大公約数的な位置が 解ってきます。 言葉にすると、作業量の割にわずかな成果だと思われるかもしれませんが、この成果が一 番客観的な事実を引き出すための最初の条件といっても良いでしょう。 ●地籍図から知る境界の座標 まずは法務局に行き法17条地図を謄写する事から始まりますが、最近は市町村役場の中 にはパソコンで管理するために、図解法であっても、市町村役場が独自に地籍図を読み取り、 内部資料として座標を持っているところもありますので、その座標値を閲覧する手段もありま す。 しかし、この座標は直接的に得られた数値でもなく、ましてや数値測量によって得られた値で はないという事をはっきり自覚しておくべきでしょう。 ●誤差 地籍図から境界の座標を読み取る場合には、数々の誤差がある事を承知して読み取る必 要があります。 この誤差は知識として必要なもので、このことを理解していれば後日の境界を復元する時の 土地家屋調査士としての対応。それを受けての土地所有者および隣接土地所有者との立会 いでの対応等、土地家屋調査士として境界決定の判断に柔軟に対応することが出来ます。 単純に人間の目の分解能というのは25センチ離れた位置で0.2ミリのものを読み取ること が出来るそうです。 国土調査の境界線については0.1ミリで表示されているそうです。 漠然と地図をながめていますが、すでに専門家としての技術が発揮されています。しかしこの 0.1ミリにしても500分の1であれば現地では5センチの幅を持つことになります。 当然、国土調査当時境界を観測した後のプロットの時点でも同様の誤差が生じ、今回読み 取りを行う際にも誤差は生じています。 これらは図解法による国土調査であればやむを得ない誤差といえます。 ●地図の用紙について 法17条地図については、アルミケント紙、マイラー等があります。 公図地区の方でも、マイラー(フイルム)についてはご存知だとおもいますが、アルミケント紙 というとちょっと現物がどんなものなのか解りにくいと思います。 伸縮のないようにとアルミ板をケント紙でサンドイッチのように挟み込んだもので、国土調査 時の平板で観測した原図としても使用されており、この原図を見ると国土調査時に測量した観 測点の針の後が明確にわかります。 それがそのまま国土調査実施庁で原図として保管されており、その原図を同一のアルミケン ト紙に1対1の写真による謄写をしたものが、法務局に備え付けられている法17条地図なので す。 このアルミケント紙は伸縮の少ないものだとされていましたが、それでも長い年月の経過とと もに老朽化し、地図用紙の伸縮は避けられなくなってきましたし、法務局の手入れによる誤差 も生じています。 地図を読み取る際には地図作成時の誤差以外にも、地図を維持管理していく際に生じてい る誤差もあることを承知して読み取らなければなりません。 ●区郭線交さ記号 法17条地図の外枠の300×400ミリを表す太線を図郭線と言い、この図郭線の左下と右上 にこの法17条地図の座標を示す数字が記載されている。 そして、この図郭線を基にして、10センチ区切りで区郭線交さ記号(トンボ)が記載されてお り、この記号により法17条地図は12ブロックに区画し表示されると同時に、簡単に座標を知 ることが出来るようになっている。 区郭線交さ記号(トンボ)の間隔は、10センチ間隔とされているため、地図の縮尺によりその 表示する距離は異なるが、500分の1であれば50メートル、1000分の1であれば100メート ルを表しています。 ●地図の伸縮 ところが、この区郭交さ記号が10センチの規格どおりの距離でないことのほうが多いので す。 実際の距離は10センチの正方形ではなく、X方向は9センチ9ミリ、Y方向は10センチ1ミリ の変形の四角形だったりします。 さらに詳しく調べると、本来平行であるはずの四角形のX方向、Y方向のそれぞれの二辺も 平行でなく、距離も相違している場合の方が多いのです。 これは、もともとの地図作成時から厳密な形状でなかったもの、その後の地図用紙の伸縮・ 老朽化によるものがあります。 当然、最初からおかしくて、更に地図の老朽化により変形な形状になってしまったものも考え られます。 最初の地図の外郭そして、区郭交さ記号についても国土調査当時は手書きであったことを 知っておく必要があります。 ●一筆地の形状 図根多角点は、地図の形状を作成後、その区郭交さ記号等により、観測した座標値を基に して地図(平板)に、これも人間の手によりプロットされています。 したがって、最初に歪みがあった場合は、当然図根多角点もちがった位置にプロットされてい ることになります。 そこから観測された境界の位置も、実際の座標で表示される場所よりも相違していることに なりますが、観測した図根多角点との位置関係については問題ありません。 その様なことから一筆地の形状については工場用地のような大きな土地であれば、歪みが 生ずる可能性がありますが、一般的な宅地や農地程度であれば問題はないと思われます。つ まり図化したときの誤差と言える程度でしょう。 ●図根多角点を読み取る 地図からは一筆地の境界点だけでなく、ある程度の広がりをもって隣接土地や、近傍の図根 多角点の印も必ず謄写し読み取っておきましょう。 図根多角点を表示する地図上の石という印は、図郭線や区郭線交さ記号(トンボ)のように 図上での座標ではなく、唯一現場で座標を持っている物的証拠と言ってよい点なのです。 国土調査実施庁で調査した図根多角点の座標値と、地図の読み取りを行なって得た座標値 が、ほぼ一致(10センチ程度)していれば17条地図に正しくプロットされているという事になり ます。 勿論、アレッと思うような座標のズレがあれば、その図面の中のどこかにおかしい場所があ るのかもしれません。 当然、その図根多角点から観測した境界については、地図から読み取った値から言うとすべ て同一の方向にズレがあることになります。 ●謄 写 地図の読み取りを行なうためには、法務局の法17条地図は持ち出しをする事が出来ません から、地図の謄写が必要です。 この謄写については、土地の測量のためであれば、なるべくコピー機やトレース紙の使用は 避けた方が懸命であると思います。 コピーによるものは、コピー時の歪み、その後のコピー用紙自体の伸縮。トレース紙は謄写 した直後は良いのですが、時間が経過するとトレース紙自身の伸縮により思わぬ誤差が生じ ますので、出来るだけ硬質の鉛筆を使用して、フイルムでの謄写をお進めします。 この方法は、地図自体を直接謄写するために、地図自体のひずみ以外には誤差を生じない ため一番良い方法でしょう。しかしこれには謄写技術の上手下手が大きく左右します。 ●狭い範囲での特殊事例 狭い範囲であれば、最近は読み取った座標を印字出来るプラニメーターがあり法務局にも 持ち込み可能のようなので、これは17条地図を直接読み取れるという利点が有ります。 しかしながら器械の性質上広い範囲を読み取ると誤差が生じます。 同じく狭い範囲であれば、コピー機で読み取り、デジタライザーで再度読み取る時、4点補正 をして使用する事が可能になったそうです。 法務局のコピー機でのコピーが使用出来れば(コピーの範囲に証明のある無しにかかわら ず、復元地がその区郭交さ記号に囲まれている状態)、人間の謄写による技術の上手下手、 境界点の取り忘れ等による形状の相違が無く、また時間の節約といった利点があります。 ただこれは、区郭線交さ記号(トンボ)で囲まれる最小のブロック程度での使用、最大でも4ブ ロックの正方形の形での使用が限度だと思われます。 また四隅の区郭交さ記号で囲まれる形状が正方形の形であるほうが正しい形に補正するこ とが出来ます。 地図の全体の形状は300ミリ×400ミリの長方形であるため、またコピー自体も法務局に 備え付けてあるコピー機がB4であるために、どうしてもコピー2枚で地図1枚を表示することに なるため、このコピーによる方法ではどうしても全域を補正することが難しく、一筆一筆は正し い形なのですが、かなりの数をまとまって表示した場合、地図全体からすると歪んでしまって、 縮小拡大がかかってしまいます。 ●自分の判断 いずれの方法にしても、自分で判断して最良と思われる方法で地図から境界点の座標の読 み取りを行ってください。 とにかく国土調査地区において最初の業務が地図の読み取りなのです。 いかに正しく、間違い無く客観的に座標を知るか。 そして、決定された座標ではない、誤差を含んだ範囲を表示する座標であることを承知して、 いかに上手に使用するのか。 読み取りの値が本来の境界を表示するのでは無く、その誤差を含んだ範囲を表示するもの であることを知り。 土地家屋調査士として公平に土地所有者や隣接土地所有者との対応が出来るように、そし てその専門的な知識を発揮できるように余裕を持って判断できるための材料であることを認識 しなければなりません。
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