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●はじめに 国土調査地域(法17条地図地域)の業務について、実際に作業を行なった事のない方は、 特別な業務であると考えられているようですが、別に公図地域と業務が変わる訳ではありませ ん。 既提出の地積測量図がある土地での調査・測量と同じなのです。 その地積測量図も、最近の数値測量によるもので引照点、そして境界には不動標識が設置 してあるもの。 昔の平板測量でも、辺長の記載が1センチ単位であり、境界には不動標識があるもの、境界 には不動標識はないが近傍の不動標識から位置を特定できるものは何も問題がないでしょ う。 しかし残念ながら、面積は平板を読み取った10センチ単位程度の三斜法による計算で辺長 の記載が無く、境界には不動標識もない。 最近の座標による表示でありながら、現地に不動標識は無く境界は明確でなく、境界位置を 特定しているはずの引照点も亡失している。 こういった条件の既提出の地積測量図がある時にどうやって処理をするのかということなの です。 ●数値法 国土調査の測量方法も最近の数値法によるもの、国土調査開始時から昭和60年代初頭に かけての図解法によるものとに分けられます。 数値法によるものは、最近のもので図根多角点は図根三角点や、基本・基準三角点から、 光波測距儀を使用して、その観測・計算方法については単路線・簡易水平網さらには厳密水 平網等により行なわれております。 そして、1筆地はそのようにして作成・計算された図根多角点を、観測点と後視点として使用 して、1筆地の境界を同様に光波測距儀で観測しており、1筆地の境界については、実際に観 測した値により計算された座標値を持っています。 当然のように、図面に図化される時も、その座標値により器械により図化されますので、ほと んど狂いが生じません。計算により現在我々が作成している地積測量図とほぼ変わらず精度 も良く、基準となる図根多角点についても、作成してからの経過年数が、まだ10年程度のた め、かなりの割合で残っていますし、境界点自体も実際に観測した観測値(座標値)で表示さ れていますので各境界点とも関連付けられており、復元もその座標値により行なえば良く、比 較的容易だと言えます。 ●図解法 図解法は、古い時代の国土調査で使用された方法です。 国土調査の骨格となる図根多角点は、埋石した後、図根三角点等を使用し、単路線や簡易 水平網による方法でトランシットとテープで測量。 観測後、図根多角点の座標値を計算して、国土調査の1平板の上に、縮尺に応じて図根多 角点の値をプロットします。 そうして作成された現地の図根多角点に、その位置がプロットされた平板を設置し、今度は 平板とテープを使用して一筆地を測り、該当の縮尺(500分の1とか1000分の1)で現地で1 筆地の形状を作成したものです。 面積の算定については、後日完成された平板の1筆地の形状をデジタイザー等による読み 取り数値での面積計算、もしくはプラニメーター等により数回の面積計算を行い、その平均値 を面積としてあります。 また、測量の基準となる図根多角点については、新しいものでも10数年、県下のほとんどを 占める古いものだと40年以上が経過しており、残念ながらすべての図根多角点が残っている とは言えないようです。 ●図根多角点と引照点 国土調査による1筆地の測量方法は、数値法や図解法にかかわらず、図根三角点測量・図 根多角測量までは必ず実際に測量された数値(座標値)を持っており、その図根多角点から1 筆地の境界が測られています。 国土調査時の図根多角点は現在の土地家屋調査士の測量でいう引照点とも言えます。 ただし、図根多角点は引照点の役目だけではなく、図根三角点からの位置関係をも示してい ます。 図根三角点は基本・基準三角点からの位置関係を示しています。 回りくどい言い方ですが、境界は間接的に国の三角点からの位置関係である座標値で表示 または図示されています。いわゆる公共座標で表示されています。 ●読み取り 国土調査でも数値法によるものであれば、境界の数値は資料として保存してあるので、その 資料を閲覧すれば良い訳です。 しかし、図解法によるものでは境界についての座標値は図面上で図示したものしか成果があ りません。 個人個人が独自に図化された境界を間接的に地図の位置から位置関係により座標値を求 めるしかないのです。 たまたま、国土調査実施庁が自己の参考として、国土調査の成果としてではなく、後日、別 の機会に地図を読み取り、その成果を保管している場合もあります。 いずれの方法にしても、図解法による境界の座標値は実際に観測して直接求められた数値 で無い事を明確に知っておく必要があります。 ●復元 数値法の場合、現地を測った図根多角点があり、後視点となる図根多角点もあれば、境界 については、ほとんど問題無く復元できます。これは視通の利く引照点が2点残されていれ ば、たとえ現地で不動標識が無くても復元する事が出来る現在の測量と同じです。 現在の地積測量図は全て座標で表示され、境界点の座標値と引照点の座標値が同一の測 量座標系で表示されているので、測量図を作成した時点での標識等が残っていれば、全部の 標識が無くとも、亡失した境界の復元もほとんど問題ありません。さらに全点に不動標識が残 り、光波測距儀が据付の出来る場所に引照点が残っていれば、不動標識と境界を表示してい る座標とのずれも確認出来るし、本当に安心できます。 ●図解法での復元 図解法による地図であっても、観測点と後視点としての図根多角点が異動無く現地に残って いれば、境界点の読み取りの値を使用して復元します。 ただし、この場合の復元は絶対的な1点では無く、範囲を特定することが出来るという意味で すので注意してください。 図解法による地図の場合、図根多角点が亡失している時にはどうするか。 残存している図根多角点なり図根三角点から、申請地の近傍に新設の図根多角点を作成し て、復元することになりますが、その場合はいろいろと考慮すべき問題がありますがこれは各 論で詳しく述べることとします。 ●境界復元する時の誤差 境界を復元する時の誤差を説明しなければなりません。 境界点を復元した場合、使用した与点からの誤差を考えます。ここではその境界点を測った 図根多角点が与点となります。 国土調査の時に現地を測った図根多角点で、しかも異動のないことが間違い無いものを観 測点と後視点に使用し、地図から読み取りを行なった座標を基に境界点の復元をします。 復元した位置は、直ちに境界として決定する訳ではありません。 これはあくまでも地図から読み取った位置が、この位置であるという事なのです。読み取る人 間が相違すれば、この位置も多少違ってきます。境界を表すための仮の位置(立会い参考の ための位置)と考えればわかりやすいかもしれません。 ●平均二乗誤差 該当地図の精度区分により復元した位置と、立会いを得て確定した位置がその誤差範囲内 であれば、地図上で表示されている位置と同様であると考え、立会いにより確定した位置は国 土調査時に測定した境界としても支障がないという事なのです。 その位置の誤差については、該当する地域の地図の精度区分が乙1の精度区分であれば、 平均二乗誤差は25センチ、公差は75センチとなっています(詳しくは国土調査法施行令別表 第5)。 まずは平均二乗誤差の範囲までと考え、その範囲を越える場合は公差の範囲内まではやむ を得ないとして考えます。 これは図面作成時の観測・プロット。図面から現地への復元のための読み取り・逆打ち作業 についての誤差を全て総括した誤差ですので、作業をする中においては一連の作業として器 械的(客観的)に復元作業をした後、立会いで確定した位置との差を考えれば良いことです。 一つ一つの過程において逐次誤差を考慮する必要はありません。 公差まで相違する場合は、現実的には誤りとまでは言えないが、何らかの理由があるはず で、ちょっとおかしい数値と疑った方が良いのかもしれません。 ●縮尺による表現方法 数値法によるものであれば縮尺は関係しませんが、それでも長い辺長で構造物の明確な場 所。たとえば一見まっすぐにみえるコンクリートブロック塀の両端をとって結線していた場合、中 間のあたりでは、目にみえなかった膨らみがあったりします。 我々調査士でも、案外そんな結線を平気でやっていますので、国土調査を責める必要は無 いでしょう。 誤差というよりも各人の測量方法や性格にもよる事の方が多いでしょうし、そう問題として考 えなくて良いと思います。 図解法によるものも、図化された結果だけで判断しますので、このような場所の中間点を測 っていても、図示することが出来ず、最初から観測しない場合もあります。穏やかな曲線であ れば、ある程度の多角形の形状となるように測量する場合もあります。 このような場合は誤差というよりも、単に表現出来なかったという事です。 ●境界を特定する座標値とは 地積測量図に記載する座標値については、地図から境界の読み取りを行なった値ではなく、 確定された位置を実際に観測した値を使用しなければなりません。 当然、記載した座標値(境界)については、何らかの問題があった場合には、必ず復元する 必要が生じます。 その時に引照点や、多角点からの位置関係が真実のものでなければ、自分だけが理解して いる訳で、問題が生じる時は、現地のほとんどのものが亡失している場合が多く、その時には 提出している地積測量図の内容だけでは境界を復元出来ない事も考えられ、自分の行った業 務でありながら、明確な復元が出来なくなる場合もありえます。 後日その値に責任を持つ者は、地積測量図の作成者である事は当たり前の事で、いまさら 説明するまでも無いことです。 ●復元と立会いの手法 法17条地図から境界点を読み取りし、復元した位置を中心として平均二乗誤差を半径とす る円の範囲で考えるのか。 境界の立会いを得て確定した位置を中心として考えるのかという問題があります。 しかし、これはどちらでも良いことです。 これは調査士が、現地の事前測量を行い、ある程度の復元位置を知っていれば、本人達の 立会いを優先させて、どんどん境界を決定していっても良いでしょう。 また、立会い時に、木杭やペンキ・鋲で現地で復元位置を本人達に示しながら、復元した位 置を中心として、大体この程度の範囲の円の中にあるはずですよとして立会いで確定していく 方法で進めて行くか、その方法の違いだけの問題でしょう。 自分の得意な方法でやれば良いでしょう。 ただし、調査士として、地図訂正を避けて意識的に立会いの境界を誘導や、現在のお互い のやりくりした占有境界に合わせるための地図訂正をすることの無い様、国土調査時点での 境界を聞き出す必要があり、明確に区別出来る判断・調査能力が必要とされます。 ●登記処理の方向性 以上のようにして現地が確定したら、位置の誤差だけではなく辺長の誤差・面積の誤差とい ったものが存在し、それらを解決するために、地図訂正・地積更正・分筆による所有権移転等 いろいろの問題が発生します。 現地での復元・立会い時に充分な調査を行った後、調査士の法律知識と良心に基づいて登 記手続を行なう事になります。 後日に悔いを残さない方法で登記処理を行なってください。 ●地積測量図と土地所在図(地図) 最後に、地積測量図を作成することになりますが、250分の1の縮尺での作成が原則となっ ています。 一方、土地所在図は地図と同一の縮尺とされ、500分の1とか1000分の1で表示されま す。ここでの縮尺の相違に注目してください。 我々が作成する地積測量図は現地で確定した境界を忠実に反映しておかなければ、後日の 責任を問われるでしょうし、地図への手入れ用となる土地所在図とは区別する必要がありま す。 土地所在図を通じての地図への手入れは、地図にその位置を図示する訳ですから、地図全 体そして隣接地との位置関係を反映する必要もあり、縮尺により表現出来ない場合もあること を知って作成する必要があります。 ●おわりに 以上、国土調査地区の業務について簡単に記載しましたが、実際の業務においては多種多 用の問題が発生します。これは各論で詳しく述べたいと思います。 法17条地図地域の業務にあたっては、国土調査が一筆地に要した処理について、必ず同 等かそれ以上の業務を行なって初めて、どのような処理方法によって一筆地の境界が図示さ れたかを知ることが出来ます。 国土調査時の処理過程を反対にさかのぼっていく処理をしてやれば、地図の状況について 客観的な判断をすることになり、各種の誤差についても、柔軟な対応(本来生ずる誤差範囲の 適用方法)をすることが出来るはずで、即座に地図が悪いという結論にはならないはずです。 建物で考えていただいたら良くわかると思いますが、建物は新築の時に一番価値が高く、年 数を経ればだんだん状態も悪くなり、補修を怠ると建替えるしか方法がなくなります。 しかし、逐次補修をしてやれば新築ではないけれど、何時までも手入れの良い、住みやすい 状態で使用出来るのです。 こういった事が、現実に法17条地図の周辺に起こっています。 折角作成された法17条地図を、大事にして時間的要素によって起こるさまざまな事態も考 慮しながら補修をしてやることによって、いつまでも法17条地図としての機能を果たす事が出 来るのではないでしょうか。
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