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図解法による国土調査を完了し、その地籍図が法17条地図になっている地域(以後法17条 地図地域という)の業務について常識となっていることを、あえて恥ずかしげも無く記載いたし ました。 恐らく法17条地図地域で日常的に業務を行っている方からみれば、何を今更こんなことを書 いているのだと思われることでしょう。 この本で記載していることは、法17条地図の地域においては、本当に当たり前の、いわば常 識です。 この地域で業務を行っている方にとって、あの時は「あれ」をしなければ。この時は「これ」 だ、というふうに「あれ」、「これ」で簡単に意思の疎通ができるのですが、これを法17条地図地 区以外の方と話をしますと、とたんに意思の疎通が出来なくなります。 まさに法17条地図地区と公図地区、言い換えれば田舎の土地家屋調査士と都会の土地家 屋調査士の考え方が真っ向からぶつかり合うことになります。 しかしながらよく話を聞いてみますと、土地家屋調査士としてどちらの業務内容が正しいのか、 程度が高いのか。そんな肩肘張って議論するほど難しい問題でもありませんし、業務の内容に も差は無いように思えます。 公図地区、法17条地図地区の業務については、どちらも業務の必要に迫られ、最低限行わ なければならない作業については、機械的に(それは経験上積み重ねられたものであり、かな り理論的にも煮詰められているのですが)それほど疑問なく、そこまでの作業を行っているは ずなのです。 そういった作業について、何故その作業を行う必要があるのか、またその根拠についてと説 明を求められると、その説明のためにはかなりの労力が必要になり、つい「この程度のことを 知らないの」と不機嫌になり説明を避けようとします。 今回、こういった常識化したことを明確にしたい。そうすれば、常識化したことに対する見直し や改善も出来るし、今まで各人各様で行ってきたために、いろいろな思い違いもあるかもしれ ない。 もう一度理論的に明確にする必要があるのではと思い、思い上がりと批判をうけるのを覚悟で この本を発行いたします。内容についての誤りや、不備な点、もっと正しいと思われる理論や 技術があればご助言をいただければ幸いです。
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