準拠点設置規則(案)

起  案
愛媛県土地家屋調査士会
研 究 室

1条(目的) この規則は、不動産事務取扱手続準則第98条第3項に定められた地積測量図
   の現地復元性をより確実なものにするため、恒久的地物上に設置する引照点に関する
   事項を定め、業務の統一及び合理化に資するとともに、地積測量図の高情報化を計り、
   もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。

2条(用語の定義) この規則において、恒久的地物とは、筆界点の付近に存在する地物のう
   ち、客観的に永続性を有すると判断されるものをいい、準拠点とはその恒久的地物(広
   義の引照点)に設置する引照点を明示する測点、及び恒久性があると判断される境界標
   (金属標、コンクリート杭等)・国家三角点・水準点等、引照点を特定し得る地物をいう。

3条(新たな準拠点の種類) 新たに設置する準拠点(以下、単に「準拠点」と称する)には、原
   則として準拠点明示板付測量鋲を使用するものとし、これを使用することが適当でない場
   合は測量鋲のみを使用するものとし、鋲の材質はステンレス等耐久性・不朽性のあるも 
   のとする。

4条(準拠点の設置箇所) 準拠点は原則として調査対象地の範囲外の恒久的地物に設置す
   るものとし、各準拠点間の位置は少なくとも他の準拠点1点が見通せる地点を選点するも
   のとする。但し、他の1点を見通すことができる地点に設置することが困難な場合は、他
   の任意の地点でその2点が容易に視認できる地点を選定するものとする。また、準拠点
   は、調査対象地近傍のみてなく遠隔地点にも設置することが望ましい。

5条(準拠点の設置個数) 準拠点は原則として5点以上設置するものとする。

6条(準拠点の地積測量図への記載) 準拠点は地積測量図において、その設置位置を拡大
   図示・測量対象地外の現況測量図示等の方法により、その位置が容易に確認できる措
   置をするものとする。また、各準拠点の種類・座標・及び準拠点から筆界までの距離・角
   度を記載するものとする。

7条(規則の効力発生要件) この規則は、愛媛県土地家屋調査士会理事会の承認を得て効
   力を生じ、その変更に関しても同様とする。

8条(規則の施行時期) この規則は平成  年  月  日より施行する。







第 5 章
     
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