耕地整理地域の机上分筆
(時代に流されなかった図面)
                       T・たから 作
これは、恐ろしいことか?

調査士は何をしてきたか! 

 新居浜地区では、法定外公共財産の官民境界確認について、県下の他の地域より少し遅れ
て平成元年より全員が実施するようになった。
そこで、土地台帳附属地図(公図)が耕地整理地域の境界確認・官民境界の確認の際に事前
の資料調査をする。
 一元化作業完了期日(法務大臣が指定・テイハン発行「不動産登記制度の回顧」付録に全
国の記載あり)前であれば新居浜市資産税課保管の土地台帳申告控え等を、後であれば登
記申請時の税務通知又は登記所で地積測量図のコピーを取ることになる。

 県の境界管理担当者の行う境界確認のやり方は、耕地整理地区の場合ほとんどが、改良
区保管の耕地整理図面によりスケールアップして現地の境界を決定する。
(時には事前に街区・官地で囲まれた区域全部を測り、広い範囲の’合わせ図方式’を取る場
合もあります。)
 そこで、過去の分筆図を参考にするのだが、昭和63年まで長狭物の境界確認は土地改良
区の管理事務とされていた。
 事実、土地改良区の証明書を添付して耕地整理図に比べて畦畔を測り込み官地が狭くなっ
た地積更正登記が頻繁に行われていた。

・・(この場合国有地は時効になるのか?現実の立会では、過去は過去・現在は現在のやり方
で決めますと言われる。その場合担当者と依頼者の力関係・改良区の協力姿勢・また依頼人
の声の大きさで境界が左右される場合もあり、耕地整理図より面積が広くなっている地積更正
図を優先させてくれる場合もある。やはり、ここでも声はでかい方が得なのだと納得してしま
う・・・本論より脱線した)・・

 昔も、分筆は現地を測ることから始まり、そこには境界確認の立会が入る。改良区では水路
の改修工事された水路の壁を見て、ここが境界よ!と現況を指す。

調査士は異論を述べる勇気もなく言われるままの測量をする。

立会の済んだ現況を測る。耕地整理図比べて、官地幅の狭い、依頼土地の面積が広い図面
が出来る。
分筆登記また、地積更正を改良区理事個人の印鑑証明書と改良区資格証明書を添付して手
続き完了。

この様に、昔、正規の手順で実施した分筆図等は、平成の今となって耕地整理図と合わないと
言われ、図面にとって、謂れのない迫害を受けることになる。
(そしてこれらの図面は飛び地分筆処理・公図訂正又は再度の地積更正と言う大手術が待っ
ているのである。あいたたた・・・)
可愛い図面さんにとって、まさに晴天のヘキレキと言うべきなのである。
ところが、当時に、手を抜いた測量’(これは現地を測っていないのだから測量でないかもしれ
ない)の図面、耕地整理図丸移しのいわゆる机上分筆をした図面を、時に見受ける。
時が過ぎ、平成の今となってこの机上分筆が、正確で良い図面と評価される。

調査士の存在って何だ!

地積測量図よ、平静’の眠りから永久に醒めるな!



公図地域の実務
     
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