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心 配 事 (ご存知でしょうが4) ●心配事 「条件の交差により生ずるズレの解消法」の現況図の項目で,世界測地系で電子基準点からの基準点と法14条第1項地図から読み取りをした境界点の座標とを単純に座標値で比較をしますと,条件の交差によるズレが生じて,かなりのズレが生じることを説明しました。 実はこれで心配な事があります。 平成17年の不動産登記法準則の改正により,登記事務取扱要領も改正され,地図の整備された地区でも,特別な理由があるものを除き,一筆地を全部求積するよう求められるようになりました。 特別な理由として,分筆前の土地が広大で,分筆後の土地の一方がわずかな場合があります。実務上,取扱要領改正前の法14条第1項地図地区では,当分の間の特例として片側求積で良いとされ,双方求積を行わず,求積地のみを確定する方法でした。ただ,残地については求積までは求められていませんが,概略の形状について測量して確認をすることとされてはいました。 精度の良い基準点を設置すれば,地籍調査当時の正しい位置の特定が出来るとして,四等三角点や図根三角点を使用した結合トラバース測量により図根点を設置すれば,地籍調査で観測したすべての位置を特定できたものとして,単純に座標値比較のみで測量図が作成されていました。 現況測量を行い,重ね図を行えば,条件の交差によるズレをある程度解消することが出来ます。 しかし,精度の良い基準点を設置したということで,統一された座標平面上の問題となり,すべてが解決出来たと考えられ,一筆地全部を測ることなく,また,現況測量もせず,基準点から観測された座標値を分筆線として,そのままの座標値が法14条第1項地図で表示される位置であるとして処理されていました。 しかし,現地での位置は法14条第1項地図で表示される位置ではなく,それよりもズレた位置なのです。1筆地の他の境界点との関係からすれば,正しい位置関係にはありません。 ●言い訳 この方法は多くの用地測量で採用されていたようです。大量の土地を扱う場合には必要な方法だったのかもしれません。精度の高い基準点を設置するという事が,そのまま地籍調査の成果の中で正確な位置を特定したものと勘違いされていたのかもしれません。 特に四等三角点を使用した基準点であれば,地籍調査でも使用されている与点であり,その与点からより正確な基準点を設置すれば,その位置は地籍調査の成果と比較しても公共座標だから相違することはない,統一された座標平面の中で地籍調査成果と比較しても,正しい位置を示す座標成果であると誤解されていたようです。 正直,私も山の中の林道や農道の用地測量を官公庁から依頼された時は,このような方法で処理していました。ただし,それは境界確認をする必要のないような山の中で,土地所有者も「どうでもいいよ,勝手に決めてもらってかまわない。」,「山の境界だから,地籍調査どおりでいいよ。自分では判らない。」というような場所でした。それでも調査士の責任は発生してしまいます・・・。これは言い訳にしかならないようです。 平野部では,立会いは最低限必要です。市街地では尚更です。 残念ながら,公共事業の用地測量も,現況測量はされてはいるようですが,これは座標比較により,国土調査法施行令別表第5に照らし合わせて,地図訂正を必要とする地区か否かの判断であり,相違すれば地籍図の成果を基準点の成果に合致するよう地図訂正することで使用されており,条件交差ズレを解消することについては考慮されていないようです。 ●官公庁の担当者達 10年ほど前になりますが,測量会社の測量士達から,官公庁から道路設計等の費用は出るが,地積測量図作成の為の費用は出ない,サービスなのだということを良く聞かされていました。 同一縮尺で地積測量図と土地所在図を作成して,地図と全く同様の形状と座標で登記申請を行っている場合も良く見かけましたが,異なる座標を用いた場合や,法14条第1項地図の形状とやや相違する場合,その理由を官公庁の用地担当者が説明出来ないために地図や既提出の地籍測量図の座標に合わせて申請してしまうということもあったようです。そのため座標が相違すると法務局では申請が通らないという担当者の理解でもあったようです。 私が業務を行った中で,担当者から一番多く聞かされたことは,「既に,この面積により土地所有者から承諾をもらい,金銭の受け渡しが完了しているので,この面積だけは変えないでほしい。」というものでした。地積測量図の形状や境界は変更になっても良いが,面積の変更だけはしないでほしいいうものでした。 帯図を受け取って,現地で準拠点から境界を復元してみると位置が相違している。あるいは地図訂正が必要として依頼を受けたのだが,地図訂正した後の地積測量図を現地で復元してみると,複数の一筆地が全体に一定方向にズレているだけのもので,このズレを解消せず,逆に法14条第1項地図の地図訂正を行おうとういうものでした。 これは,個人所有地と里道との境界での問題でした,現況は石積みで道が少し高くなっており,境界は石積みの基礎部分であり明確な場所です。ここで,新設基準点から法14条第1項地図の読み取り座標を使用して境界を復元したところ道の半分程度がずれた状態となりました。つまり道の真ん中に個人所有地との境界が復元されてしまったのです。そこで立会いをした結果,正しい境界を主張された土地所有者がいました。当然の事です。その境界も法14条第1項地図と比較しても正しい位置なのですが,地籍調査の図根多角点からの境界点の座標と,新設基準点からの座標の条件の交差によるズレということを考慮せず,現地に復元した結果を合致させるために,新設基準点と法14条第1項地図の読み取り座標との関係が正しいものとして地図訂正を行うことになりました。 隣接土地所有者達は,買収をされる土地なので,買収をする側の官公庁の言う通りの境界で良いとしています。つまり,正しい境界を主張されている土地所有者の地図上でも正しい境界が,地図上相違するとして地図訂正されようとしているのです。 当然,それを実行すると,買収されない土地との関係が明らかに相違することになります。 担当者としては,自分の任期の間に用地を分筆して買収処理する必要がある。地積測量図に押印しても数年で交代するのだから,外の職場になれば関係ない。いえ,後でどのような事がおこるのか,自分が現在どのようなことを行おうとしているのか,全く理解が出来ていないのかもしれません。 精度の良い基準点を設置して,その物の正確な位置を特定しても,それが境界点でないとしたら,何ら意味がありません。正しい境界点(筆界)を特定し,正確な位置を示してこそ意味があるのです。 もっと強烈な担当者の考え方として,法14条第1項地図の読取り座標と誤差の範囲だから修正する必要は無く,地積測量図にはそのままの座標を使用して良いのだ。その読み取り座標値から交差誤差半径円の中に本来の境界点があれば,この読み取り座標はその位置を示すものなのだ。次回処理にあたっても再度公差誤差半径円の範囲が適用されるのだから,わさわざ位置を特定する必要はない。特定については,コンクリート杭を設置した時点で特定したことになるのだというものがありました。これについては,どのように説明をしても無駄でしょう。あきらめるしかないのですが,現実にはこのような考え方をされる担当者はもういないでしょう。 ●準拠点と基準点 地積測量図には,当然ながら境界点と基準点そして準拠点の座標が表示されています。公共事業による場合は公共座標で表示されています。我々調査士の感覚では,基準点から準拠点が観測され,基準点か準拠点から境界点は観測されているはずだと思います。 現地の堅固な構造物に基準点や準拠点を設置します。そして,境界点の亡失があっても基準点や準拠点から境界点を復元すると思っています。 しかし,どうやらその感覚も相違しているようです。 当然,基準点は各種の測量の基本になっていますから,構造物に精度よく設置されています。しかし,準拠点は,登記申請用に立派な真鍮製のものが設置されている事が多いのですが,基準点から観測されたものではないようです。境界点は基準点から観測されていることが多いのですが,準拠点は登記申請のために別に設置されますので道路のセンター鋲から設置されていたりします。 また,基準点の設置についても,とんでもない遠方の図根多角点から座標値が便宜的にでも解れば良いとして,現地に開放トラバースで一気に設置というようなものもあるようです。 GPS測量を行っていたとしても,その測量の内容が座標値さえ解れば良いという方法では困ります。 ●法務局の窓口で 法務局の担当者から,公共座標で隣接地の地積測量図が提出されている場合,既提出の座標に合わせてくださいと指導のあることもあります。 調査をしてみると,先ほどのような座標なのです。現地も準拠点から復元するとおかしいものです。 自分が設置した基準点で観測を行うと,明らかに座標値も相違します。この場合は,合す必要はありません。法務局が管理をする為だけに強制されているのですから,法務局担当者も根拠があるものとは思えません。責任は調査士がとるのであって,法務局の担当者は責任とってはくれません。 基準点の座標についても,測量会社がきちんとしたものを納品していて,その誤差について自分の成果と確認して納得のいくものであれば,何が何でも駄目ということではありませんが,地積測量図の記載内容には,一切そのような情報がなく,自分の実施した測量と相違する場合には測量会社の座標が正しいとして扱うことは出来ません。 地積測量図は土地家屋調査士の「専門家」としての自負と責任において作成するものなのです。
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