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平成16年度の事業として、松山市高浜・新浜地区の0.6kuの地域で法17条地図作製事業が
行われた。
引き続き道後地区においても基準点設置作業を行うこととなり公募したところ、県内、県外か
ら24名の土地家屋調査士の応募があった。
平成17年2月5日午前9時合同会館3階会議室において、松山市道後地区の基準点設置作
業の説明会が行われ、公共嘱託登記土地家屋調査士協会の基準点設置委員会委員長であ
る渡部氏から面積的には0.2kuの範囲であり、基準点設置数も高浜の580点から110点程度
になる予定であると説明があった。
道後地区はDID地区ということで、平成16年度の事業として国土地理院が街区基準点を設置
している。
道後地区の基準点設置作業は今年度中にその成果が公表される予定の地区での作業とい
うことになり、街区基準点を利用した法17条地図の基準点作業として最初の事例になると思わ
れる。
街区基準点と4級基準点
街区基準点とは、街区三角点(2級相当)、街区多角点(3級相当)、街区点(4級相当)があるよ
うで、現在、街区三角点、街区多角点は入札も終わり、請負をする測量業者によって選点・標
識の設置がなされている。
渡部氏が高松市まで出向き、国土地理院四国地方測量部で情報の確認をして測量協会四
国支部から街区基準点の予定の網図を手に入れたものを参加者に配布。
松山の都市部は今年度中にほぼ全域この街区基準点が設置されることに なるようで、今後
は街区点の設置も進むようであり、道後地区については我々が行う4級基準点の成果をその
まま街区点として受け入れていただくとの事。
今回の道後地区の基準点設置作業は、街区基準点の成果を使用して、街区基準点では不
足する部分に3級基準点をGPS測量で新設した後、一筆地を観測するための4級基準点を設
置するという手順になる。
街区基準点の成果については、松山地方法務局から国土地理院に対してなるべく早い時期
に公表してもらうように要請している。渡部氏からも請け負っている測量業者が解っているの
で、同様のお願いをしているとのことであった。
街区点(4級基準点相当)まで設置されることになると、今後の土地家屋調査士業務の一筆地
業務の測量に大きく影響を与えることになる。
当然、任意座標による測量では補正等の条件を満たすことが出来ない。定められた規則に
よる公共座標で測量を行うことが必要最低限度の条件になる。
注意点
既設の街区三角点、2級基準点を使用した新設3級基準点のGPS観測計画図と縮尺2500分
の1の都市計画図に記載された4級基準点の網図(予定)を配布。
道後地区の観光地という特殊性。
高級なホテルや高級車が往来する場所であり、観光客も多い場所であるため基準点の設置
にあたって鋲やコンクリートの破片が飛んで、ホテルのガラスや高級車を傷つけないように細
心の注意をして作業を行うこと等の説明がある。
基準点の観測については、すべて木脚を使用し、4級基準点観測については検定を受けた3
台のTSにより観測を行う。
基準点設置作業について委員長渡部氏、班長に大野氏、野本氏、重松氏として作業をおこ
なうこととした。
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