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土地家屋調査士業務で土地測量の場合、常々疑問に思いながら実施していること。 1.トラバース測量を行うとき器械点に鋲を設置している、当然コンクリート擁壁等の構築物 にドリルで穴をあけて鋲を打ち込むのであるが道路であることが多く、道路占用許可が必 要ではないのか。 2.基準三角点を使用するさいは国土地理院の許可が必要だが、土地家屋調査士は使用す ることが出来ない、コッソリ使用する後ろめたさ。 3.三角点を探しに他人の土地(山林)に勝手に入り、ついでに少々雑木の伐採もやってしま う厚かましさ。 4.公共座標だ全点不動標識だといっている土地家屋調査士を横目に、任意座標で、境界確 認も実施しているかどうか疑問な準拠点のみの表示、その座標も正確でない官公庁の地 積測量図がまかり通っている事実。 5.既提出地積測量図で恒久的地物として地積測量図に記載している『電柱中心』どこを一体 測ったんだろうか。 何処からみて中央なのかそれとも本当の芯なのか、分筆された現地を復元するのにウロ ウロ。 しかも、2本の電柱で現地を特定している、1本は残っているが後の1本は移動している。 既求積地の所有者(今回は隣接地所有者としての立会)が「一体何をしているのか、今は コンクリート擁壁にしているけど、当時はここに石垣があって、それを分筆境界線にしたん だハッキリしているだろう、電柱なんか私は知りません。」こればっかりは三角点からトラバ ース測量して復元したとしても復元誤差の範囲内のことであるし、17条に墨入れした誤差 も考えられる。 測量図を提出している土地でありながら、「大体このあたりに境界があるようですけれど、 これ以上はちょつと解りかねるので当事者同士で話し合って前回決めた境界を再度確認し ていただけませんか。」 ここが境界ですとハッキリ言えないもどかしさ。 ![]()
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