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境界の立会をした時、後でよく問題になるのは、果してその時に立会をしていたかどうかであ る。 立会後の責任はすべて我々調査士の責任になると考えても良いから、立会が現実にあった かどうか、境界の位置の確認があったかどうかが大きな問題になる。 境界の確認時には間違いなく立会をしていて了解をして頂いていても、ある日突然。 依頼人 「立会もなく勝手に境界を決めたと言われて困っているのですが」 調査士 「えっ、あの時確かに立会って頂いて問題もなかったはずですが」 依頼人 「はい、私もあの時に了解がついていたと安心していたのですが、隣接地の方が強硬 に言われるもので、何か良い方法はないかとご相談に来たんですが」 こんな場合は、いかに永久標識があろうとなかろうと、全然関係のない話である。境界確認 書でも取りかわしていて、直筆の署名と実印でも押印していただいていれば、さほど問題もなく 解決するはずである。 しかし、それさえも、これは直筆ではない、実印はだまされて押印したんだと言い出しかねな い人も中にはいるものです。 もともと、こんな問題が起きるのは、立会後、両者が仲たがいをして起きる事が多いもので す。 したがって、少々理不尽な話にもなってきます。こんな場合、何をやっても万全という事はあ りませんが、案外、納得していただくのは、写真を証拠として撮っておく事でしょう。 調査士と相手方が勝手に境界を決めて、境界標識を設置したんだ、だから、これは境界で はないんだと、強硬に主張された隣接地の方も、たまたま立会時の境界標識を設置した時の 写真に、境界標識と依頼人および隣接地の方が下半身のみのでしたが撮っており。 「この写真に写っていらっしゃるのはあなたではないですか。」とその写真を見せると「あれ っ、立会しとる」と声が小さくなり、納得してそのまま帰っていかれました。
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