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●読み取り値と境界 図解法による国土調査による法17条地図については、図面の読み取りによる境界の公共 座標値 〈本来の意味ではありませんが、ここでは、任意座標と区別する為に、この言葉を使 用しますっ)しか存在しません。 当然、この事は読み取り値が即、実際の境界の値で無い事は、先のスライド量で説明したと おりです。 読み取り値は単に資料であり机上のもので、現場の座標ではありません。 ●新設の多角点(基準点)から 既存の国土調査で1筆地を観測した図根多角点が残っている場合でも、読み取り値を基に 復元を行っても、その位置が直ちに境界という事ではありません。 当然のように公差の範囲内で本来の境界が存在している訳で、隣接土地所有者と立ち会い を行い、確定後、再度観測を行った値が境界を表示する値である事は言うまでもありません。 また、既存の図根多角点が亡失している為に、新設の多角点〈基準点)からの1筆地の観測 を行えば、当然のように境界については読み取りの値とは、スライド量を含み、随分と差が出 てきます。 しかし、真実の境界を表示する座標は、新設の多角点(基準点)の座標値を使用して、その 多角点から観測を行い、得られた座標値なのです。 ●境界の座標 ここで、やっと現地での座標が出来た訳です。 国土調査は既に公共座標であり、座標値は変える事は出来ない。変えると地図訂正や地 積更正の案件となると考えられている方も多いようです。 現実の問題として、数値法による国土調査の法17条地図であれば、当然境界点も観測を した実際の値です。従って自分自身の判断において許容誤差(1、2センチ程度の杭の頭の中 のずれ)と思われる程度であれば、国土調査の値を使用すれば良いわけです。 しかし、図解法による1筆地の境界の座標値は、単に読み取った値なのです、何等拘束 力はありません。国土調査の図根多角点でさえ、公共測量の届け出はなされていないので す。これにも、拘束される必要は無いと思います。 したがって、自分の観測した精度の良い多角点の座標値を使用し、間違いのない境界点の 座標、そして更に自分の作製した準拠点・引照点から、間違いなく復元出来る境界の座標を使 用しましょう。 この精度の良いという事が肝心なのです。後々自信を持つ事の出来る多角点を作製しましょ う。そのためには建設省公共測量作業規程のとおり測量をすれば良いのです。 何も難しく考える必要は無いと思います。 ●本来の基準点測量ではないけれど 図根三角点を使用しての基準点測量は認められない。 確かにそうです。でも、何とか三級基準点程度の精度はあるのです。本来の基準点や、国土 地理院の作製した三角点しか使用出来ないと思っていては事は進みません。 自分の業務なのですっ 自分で出来る最善の事を尽くせば良いのです。それが自信になりま す。そうやって作製した多角点(基準点)であれば、胸をはって自分の座標を使用出来ると言う もので、登記官に座標の相違でトンボマークとのずれを指摘されたとしても、明確にその理由 を説明する事が出来ると思います。 自分の作製した自信のある多角点の座標を現地の読み取り値に合わせて変換をかける事 は、自分のやった仕事の値打ちがどの程度のものか認めるようなものです。 おまけに、そう言った事をすると、折角図根三角点を使用し、数個の精度の良い多角点(基 準点)を新規に折角作りながら、変換をかけた為に、他の多角点との関係がおかしくなり、現 地を復元する際に、他の多角点からの復元は出来ず、任意座標で測量したのと同じ事にもな りかねません。 したがって、地積測量図には、自分の作製した多角点(基準点)からの座標値を使用して境 界点を観測した座標値を使用し、更にその多角点(基準点)を作製するために使用した与点・ 測量方法等を記載しておけば良いでしょう。 ●所在図兼地積測量図 一方土地所在図について、官庁の登記の為に、測量会社が作成する測量図で、よく測量図 兼所在図という事で同一縮尺のまま、一つの図面で済ませています。 私の経験では、このような測量図と所在図が全く相違せず、そのまま登記出来た事例では過 去10年間で1件しかありません。しかもそれはほとんど真四角に近い地形で屈曲点が四隅だけ という地形でした。 何故なら、国土調査による1筆地の形状を観測する場合、どうしても表現の出来ない形状と いうものがあります。大体500分の1であれば、0.1ミリの線は5センチの幅を表わす事になり、 10センチのガタは、ほとんど表現出来ないといっても良いでしょう。また曲線についても、その 曲がりの表現が少し雑になってしまう事も当然でしょう。これは単に表現が出来ない。そこまで する必要がないと言う事によるものです。 したがって、そのような地形の1筆地において、表面上(地図上)に表れた国土調査と全く一 緒にという風に考えるのは、現実の境界を無視する事にもなり、これは国土調査の実施地域 では1筆地の境界の調査とも言えます。 そのため大半の1筆地が所在図と同一縮尺で作成すると、若干形状が相違する事になりま す。 そうしますと、このまま提出すると登記官は形状が相違するので、地図訂正であると単略的 に指摘してきます。 ●思惑 これはちょっと意味の取り違いが双方にあると思われます。 分筆における所在図は法定添付書類では無く、単に法務局の備え付けしてある法17条地図 の手入れ用の図面なのです。本来、先程の形状が相違する所在図を提出しても公差が認めら れており、何ら間摩はないはずなのですが、それを調整し、法17条地図に手入れが出来るほ ど、法務局の程度は高くありません。 これはたとえ、調査士同士が、図面の受入を行い、その手入を行ってくれと言われても、よっ ぽどその現地の状況を納得出来なければ、その形状の相違する図面で分筆線の手入は耕し いと言えます。 ここは、調査士が大人になって、こちらの考えている位置に分筆線を入れてくれないと困る。 勝手に変な位置に入れられない様に手入用の図面を提出してやろうじやありませんか。 法務局もそう言った事情なんですから、あまり所在図について高飛車にでてくるのもどんなも のなのでしょうか。 ●所在図と分筆線 そこで所在図に分筆線の手入はどうするか。所在図は当然、法17条地図から読み取った座 標そのままで良い訳です。ただこの座標は現実に復元した場合、新設の多角点からの観測の 場合スライドの量を考慮しなくてはなりません。 更に分筆の位置については、実際の座標値があるのです。この値をそのまま1筆地の読み 取り値に当てはめると、今度は読み取りの形状のなかでは分筆線が実際のスライド量だけ余 分に移動している事になります。 したがって1筆のバランスをとるためには、読み取りの値に合うように、実際の分筆線の新 設境界の値を今度は逆に、1筆の読み取りの値を実際の境界にスライドさせた量の反対の量 をスライドさせて読み取りの値に合わせてやれば、その1筆の形状での求積地と残地の形状は バランスの取れたものになります。 ●手抜き 所在図の1筆地の形状は、最初に法17条地図から読み取りを行った値そのままです。結局 読み取り値は所在図を作製するための座標、そして、一応現地の境界復元の為の参考資料 にすぎないのです。 その為にだけしか使用出来ないと思ってください。後で地積測量図にも使おうなんて、それは 手抜き以外の何者でもありません。
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