スライド量

● 新設の多角点(基準点)

 こういった事から、満足な精度を得ようとした場合や、大規模な用地測量になると、最低でも
図根三角点を使用して、この事業の為に新設の多角点(基準点)を作製する事になる。
 図根三角点を使用すれば、大体5000分の1程度の精度は得る事が出来ますので、一般の
測量であればこれで充分と考えられます。
 当然、この場合、国土調査と同様の路線を組み、ほぼその通りの測量をする事はまず有り
ません。
 その事業に便利な様に、更に精度が良い様に。国土調査時より、より精密な器械を駆使して
新設の公共座標を持った多角点(基準点)を作製する訳です。



● 考え方

 現地に新設の多角点(基準点)が作製され、そして、1筆地の境界については、先程の要領
で法17条地図からの図郭枠またはトンボから公共座標値として読み取りがなされます。
 ここで、新設の多角点(基準点)と読み取り値の関係は、公共座標という共通の土俵に上が
り、あたかも同一の座標系であると考える事になります。
 そして当然のように、新設の多角点(基準点)と境界を現す読み取りの座標値の関係につい
ては、国土調査の時に1筆地を測った図根多角点と1筆地の読み取り値と同等の関係である
と考えがちです。

 国土調査地区については、土地の配列については、縮尺どおり整然と記載されており、隣接
の土地との相関関係は明確です。
 更に新規の事業の為に新設の図根多角点(基準点)が設置されれば、大体どこを通過する
かは簡単に分かり。更に1筆地についても原図から読み取りを行えば、買収にかかる土地の
位置は簡単に分かります。
 ここで、先程の国土調査時の1筆地を測った図根多角点と1筆地の境界の関係が頭をもた
げる事になります。
 この程度の誤差ならば、当然公差の範囲である。多少違っていても許される誤差(反対に、
この読み取りの値は絶対変えてはならない値なのだと思っているのかもしれませんが。)。

 このままやってしまえ。

 実際の境界の位置とは多少のずれがある事を承知しながら、新設の多角点(基準点)の値
を使用し、境界については読み取り値を使用して地積測量図を作製し、分筆登記を行う。
ここに大きな落とし穴が待っています。



●復元

 我々土地家屋調査士は、国土調査地区の場合、必ず復元という事をやかましく指導されて
います。これは、国土調査の法17条地図と現地の関係が正確であるかどうか、
更には、本来の境界であるかどうかの確認でもあるのです。
 そのため、現地において新設の多角点から1筆地の読み取り値を使用し、逆打ちにより現地
に仮杭等明確に利害関係者に分かるようにしてあげる事により、依頼人、隣接土地所有者の
思っている境界と相違がないか、その意志表示を明確にさせ、双方に思い違いのないようにす
るためです。
 ところが、この復元をやりますと、どうしても2、30センチずれて来ます。ひどい場合には1メ
ートル近くずれて来ます。
 このずれについては、境界の明確な場所で復元をいたしますと、ある規則性を持っている事
が簡単に解り、どの方向にどの程度ずれているという事も解ってきます。これをここではスライ
ド量と呼びます。



 当然、現地では、このずれがあるまま境界が確定出来る訳はありません。現地の明確な構
造物の境界位置もしくは双方の主張が一致する位置へずらした分だけ、すべての読み取り境
界位置を復元後同様にずらしてやります。
 当然ここに、座標値が明確なもの(図根多角点等)が残っていれば、その同一の位置をあら
わす座標の差により、ずれが明確にわかります。
 残念ながら、ここでは座標の明確なものがないために、新設の基準点を作成している訳です
から、そのずれについては一発でわかる方法はありません。回りくどい方法になりますが、異
動の無い(境界に相違ない)と思われる位置と、復元点とを最大公約数的に一致するように同
一の量を移動してやります。ここでは拡大・縮小は必要ありません。そうしてその移動量がスラ
イド量という事になります。



● 位置の相違

 そうして、位置が決まったら、公差の範囲という事を考えなくてはなりません。これを超えてし
まえば当然地図訂正という事になります。
 しかし、このスライド量については、公差という事を考える必要は無いと思われます。
何故なら1筆地全部(周辺の土地も)がある一定方向に、ほぼ同一距離だけ動くのですから。
これは通常、言われている辺長や位置誤差という事とは別の問題です。
 スライド量を修正した結果について、辺長や位置誤差を考えるべきだと思われます。



● 何故スライドが生じるのか

 それでは、何故このようなスライドが起こるのでしょうか。当然、新しく図根多角点を作製する
場合、より精度のいいものを求める訳でもあり、使用器械も良くなり、測量方法も相違してきま
す。
 同一の図根三角点を使用して測量をしていれば、図根多角点(基準点)の値は同じではない
かと考えられるかもしれませんが、その測量方法により随分と値は相違してきます。
 わざわざ昔の精度の悪い測量と同様な事をする事はまず考えられません。
 そうすると、仮に同一の位置の図根多角点をそれぞれに観測した場合、その方法や条件等
の相違から、その位置を表わす座標値は相違する事になります、この事がスライドの発生する
理由と考えられます。
 当然の様に、与点がしっかりしている図根三角点の近辺では、そのスライド量は少なく。図根
三角点から遠く離れて、本来この当たりに図根三角点が無ければならないのにと思われるよう
な場所では、そのスライド量は多くなっていきます。
 このスライド量を明確に知りたいのなら、新設の多角点から、残された国土調査の図根多角
点を観測して、観測された座標値と国土調査の成果の値を比較すれば、簡単に知る事が出来
ます。



● 座標値のずれ

 ここで先程述べた様に、新設の多角点と1筆地の読み取り値について、なにもスライド量を補
正せず、そのままの関係で地積測量図を作製、分筆してしまうと、このスライド量と元々の境界
とのずれの両方を含んだままになります。
 当然、これで地積測量図を作製し、登記が完了すれば、この座標値だけが一人歩きしてしま
います。


 地積測量図の境界の座標値は、実際に境界の確認が完了し、測量がなされているという事
です。既に読み取りの値という事では無くなっている訳です。
新 設の多角点(基準点)から、その座標値で復元してみると、境界と思われる場所では無く、
とんでもない位置に来ます。
こ れは通常の誤差と、単純なスライド量を含んで相違する事になります。これは国土調査の
成果だけが悪いのではありません。スライド量を修正するのは測量者・調査者の責任と言えま
す。
 最初に、法17条地図からの復元であれば乙1で許されている誤差についても、このように一
度地積測量図を作製し、登記が出来てしまうと、現在であれば甲2程度の誤差しか許されない
事になり、買収された残地を今度、個人が再度分筆を行う時に、既に提出された地積測量図
のせいで、分筆が出来ない、分筆をする為には買収の為に既に登記所に提出された地積測
量図を訂正しなければならなくなる。
 その地積測量図も、路線で測量をしている場合、1つ訂正すると全部訂正しなくてはならなく
なる場合もあります。
 そうなると本来の登記以上の労力と費用を使う事になり、土地の提供に快く応じてくれた土地
所有者に多大の迷惑をかける事になります。
 こういった事は、最初に買収の為の分筆登記を行う際にちょっとした手間をかければ防ぐ事
が出来ます。当然それなりの予算化は必要ですが、後日のいろいろと発生する問題の解決の
ために必要となる費用やそれに伴う手間暇を考えれば、どちらが良いかおのずと明白になる
でしょう。







法4条地図の読み方
     
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