法令施行
年月日
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登記関係法令の変遷
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登記事務の概要
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743年
文禄3.6.7
慶長10
正保元年
元禄10年
171〜
1801
享保11.8
江戸末期
慶応3.10
明1.8
12
明2.6
明3.6
|
行基図(奈良時代)
関白豊臣秀吉検地条令
第1次国絵図
第2次国絵図(徳川家光)
第3次国絵図
赤水図
徳川吉宗制条
享保検地条目
伊能図
大政奉還
藩籍奉還
田税改革議(神田孝平)
|
僧侶が歩測で国境を記載
田畠屋敷5間×60間の300歩を一段
6尺3寸の竿で検地
各大名に命じで作成
白圭という細筆で記載・印字
水戸藩数学者が作成
日本で初めて経緯度が入った
間芋 6尺1分(1寸)
畦際 1尺幅面積から除する
初めて北海逼が入った
旧地租法の踏襲を令す
村々の地所もとより百姓持たることを令す
府・県・藩の三制
|
明3.7
|
検地仕方の補欠耕地絵図認方の事
(大蔵省達・検見規則)
|
村ごとの耕地絵図の作製
飛び地他領入組の地所は色分け
|
明4.4
7
9
11
|
戸籍法則制定
廃藩置県
太政官布告
|
地方の便宜により区画を定め戸長・副戸長
の制を新設(庄屋・戸長)
府・県制(愛媛・8藩が8県となる)
田畑作付制限を廃し、耕作の自由を許す
松山県〈5年2月石鉄県に名称変更)
宇和島県(同神山県に名称変更)
|
明5.1
|
東京府下武家地・町地の称廃止
東京府下地券発行 地租収納規則
|
所有権確証 課税台帳
市街地券(府県庁)
|
2
|
地所永代売買の解禁
地所売買譲渡に付地券渡方規則
|
所有権確証 課税台帳
郡村地券(府県庁)
|
4
|
戸長役場
|
庄屋・名主・年寄を廃し、戸長・副戸長を
置き土地・人民に関する事件一切を取扱
わしむ
|
5
|
田地租改正建議(陸奥宗光) |
|
明5.7
|
地租改正事務局設置
|
壬申地引絵図・壬申地券
一般持地へ地券交付
|
明6.1 |
地所質入書入規則制定 |
地所質入書入割印帳(戸長役場) |
6.3
|
地所名称区別制定 |
|
明6.7.28
|
地租改正条例
(太政官布告272)
地租改正施行規則
地方官心得書
※納税者は所有者
|
課税を地価に改める(所管・府県庁)
地券に記載された地価に課税標準の機能
全国の土地を測量の上地価を更正し改正
地券の発行
・当初大蔵省租税寮(改正局)
地粗改正事務局に移行
所有権の確証として「地券」本紙を発行し
控えを地券台帳に編綴
・丈量間竿6尺(1分の砂摺を加ふ)
・地押丈量の方法
地元住民・総代等により各筆の測量
自らの手で筆限り図を作製
連結調整し一字限図・一村限図を作製
丈量結果を地番順に整理した地引帳
・改組係官に提出
・係官の検査後現地での検査実施
・検査後地券台帳の附属地図とする
・着手年 高知・7年(20年頃終了)
愛媛・8年
香川・徳島9年
地区により検地竿の長さ相違
|
明7.11.7
|
地所名称区別改訂
太政官布告第120条
|
地租改正による官民有区分
・全国の土地所有者に関する区分が法制
度的に確立
|
明8.3 |
地租改正事務局設置 |
|
明8.7.8
|
地所処分仮規則
地租改定事務局議定
|
|
9
|
建物書入規則制定 |
建物公証簿(戸長役場) |
11
|
地券様式の改正 |
1筆1地券 |
明9.3.13
|
地券台帳
地租改正事務局別報16号達
|
地券台帳様式の統一
|
明11.7
|
郡区町村編成法
郡区長・戸長の職務を含む
|
郡区役所・戸長役場
|
明12.2 |
地券書換式を裏書式に改正 |
|
3
|
地券様式の改正
地券取扱順序
|
所有権の確証(裏書式地券)
課税台帳(郡役所)
|
|
|
|
|
|
|
明
13.11.30
|
土地売買譲渡規則
太政官布告52
|
売買(譲渡)証文と地券を戸長役場へ差出
地券 書換・裏書
土地公証簿(戸長役場)
|
明14.6 |
地租改正事務局閉鎖 |
|
10
|
各裁判所の位置及管轄の区画改正
|
治安裁判所
地籍簿課税台帳(裏書式地券・郡役所)
|
明17.3.15
|
地租条例(地租改正条例廃止)
大政官布告7号
|
課税台帳として利用
納税者は所有者・質取主
|
明17.4.5
|
地租条例取扱心得書
大蔵省号外
|
|
12
|
地租に関する諸帳簿取扱方の件 |
|
明18.2.18
|
地押調査に関する訓令
大蔵卿訓示
|
在来の図面と実地と齟齬するものが多い
期間 18〜22年程度
地押の結果作作製された地図「更正図」
高知・愛媛には該当無し(改租図のみ)
愛媛は畝順帳の肩書更正に止まる
|
|
明治時代以降の地図作製
内務省系地籍編纂事業による地図
|
陸軍陸地測量部(現国土地理院)が作成
|
明20.2.1
|
登記法制定
|
別紙(1) 旧登記簿(旧簿)
※全国の町村数約7万
地所・建物登記簿(治安裁判所)
|
6
|
地図更正の件 |
更正図の作成 |
明22.3.22
|
地券を廃止し、土地台帳記名者より
地租を徴収(M22.3.23法律13)
土地台帳規則(M22.3.23勅令39)
土地台帳規則施行細則(M22.4.1
大蔵省令6)
|
地券制度(地券によって土地の状況を把
握)
地券台帳が土地台帳に転化(従前の地券
台帳を整理修補して土地台帳に充てた)
土地台帳(府県庁・郡役所〉
|
明22.4.1
|
町村の強制合併
|
13,348市町村
旧村が大字等と変更
|
明23.2 |
裁判所構成法制定 |
区裁判所 |
明26.10 |
収税署設置 |
土地台帳(府県庁・郡役所→収税署へ) |
明32.6.16
|
不動産登記法制定
(M32.2.24法律24)
不動産登記法施行細則制定
(M32.2.24司法省令11)
|
別紙1(2) 1不動産1登記用紙
旧抜き(不登法161条163条
施行細則72粂)
乙区共担関係の表示(他物件と合併)
土地・建物登記簿(区裁判所)
|
明32.6.16
|
船舶法(M32.3.8法律46)
船舶登記規則(M32.3.8勅令270)
船舶登記取扱手続(M32司法省令
35)
|
別紙1(3)
別紙1(4)
登記手続きの細目が定められた
|
明35.11 |
税務署設置 |
収税署→税務署へ |
明38.3 |
地租条例改正 |
納税者に地上権者を加える |
明41
|
水利組合法
(M41年法律50号)
|
普通水利組合
水害予防組合
・水利に関する事業(地方公共団体以外)
|
大2.6.1
|
不動産登記法中改正法津
(T2.4.9法律18)
|
登記簿の様式の改正
土地登記簿と建物登記簿の様式を同
一のものとし,表題部と甲区(所有権)
及び乙区(所有権以外の権利)の2区に改
正
|
大8
|
都市計画法
(T8年法律36号)
|
|
昭4 |
部落会・町内会の法人化の付与 |
世界恐慌の余波 |
昭6
|
地租法制定(S6.3.31法律28)
地租条例廃止
|
地価制度から賃借価格に改める
税務署に、土地台帳を備え付け
|
昭15
|
家屋税法制定(S15.7.13法律108)
|
税務署は国有以外の建物につき昭和17年
1月1日現在の家屋台帳を備え家屋の所
在のほか家屋番号を付し建物の状況を登
録させることとなった
(二重登記の防止)
家屋台帳(税務署)
|
昭17.4.1 |
不動産登記法中改正法律
(S17.2.24法津66)
|
家屋税法制定に伴い建物に家屋番号を付
し登記することとなった(地番無視・連番)
|
昭
21.12.29
|
自作農創設特別措置法
(S21.10.21法律43)
|
別紙1(5)
農地解放
|
昭22
|
自作農創設特別措置登記令
(S22.3.13勅令79)
自作農創設特別措置登記令施行細
則(S22.3.13司法省令23)
|
1農地改革における登記の特例が定められ
た
2買収・売渡とも登記嘱託書綴込帳を設け
嘱託書を編綴することによって登記がな
されたものとみなされた
3抵当権等予備欄の記載で抹消(買収地)
別紙1(6) 買収=冊数.丁数を登記簿
の欄外に記載(耳登記)
|
昭22
|
昭22.4地方税法(昭15年法律60)
改正
|
従来の租税及び家屋税が府県税となる
|
昭22.3
|
土地台帳法制定(S22.4.1法律30)
家屋台帳法制定(S22.4.1法律31)
|
別紙1(7)@
別紙1(7)A
地租法・家屋税法廃止
|
昭22.5 |
司法事務局設置 |
土地・家屋登記簿(司法事務局へ) |
昭22.5.3
|
日本国憲法の施行に伴う応急的措
置に関する法律(S22.4.19法律74)
|
1 家制度廃止に伴い家督相続制度がなくな
り、共同相続となった
2 昭22.12.31までの時限立法
3 昭呈22.5.2までは旧民法
(家督相続・遺産相続)
|
昭22.5.3
|
昭22年5月3日政令5号
(昭20年勅令542号ポツダム宣言受
諾に関する政令)
|
1 戦争協力体制と目された町内会・部落会
等は5月31日までに解散しなければな
らない
2 ニケ月以内に処分しない場合は、期間満
了の日をもって市区町村に帰属した
(S23.7.3帰属)
3 財産区に変更した
|
昭22
|
財産税等の物納財産の登記につい
て(S22.6.20民事甲540)
|
財産税又は戦時補償特別税のための物納
による不動産登記の嘱託書等の細目が定
められた
|
昭23
|
地方税法の全部改正
(S23法律110)
|
全部改正が行われたけれども,地租及び
家屋税と土地台帳等との関係は従来のま
ま
|
昭23.1.1
|
民法第4編・第5編
(S22.12.22法律222)
|
旧民法第4編・第5編(M31法律9)は
全文が改正され,夫婦を基礎とした身分
法となり.相続法も改正された
(現行民法)
|
昭23.7.10 |
建設省設置
(建設省設置法3条・昭27.7.8)
|
内務省解体→総理庁建設院→建設省
→国土交通省(平13.1.6)
|
昭24.6 |
法務局・地方法務局設置 |
土地・建物登記簿(法務局へ) |
昭24.8.4
|
土地改良法(S24.6.6法律195)
|
1 耕地整理法廃止
(M32制定、M42改正)
水利組合法廃止
2 換地処分、交換分合等農用地の改良
開発、保全及び集団化を図った
|
昭25.7.31
|
新地方税法(シャープ勧告を受け
て)(S25年法律226号)
|
地租は府県税から市町村税へ
(固定資産税)
|
昭25.8.1
|
土地台帳法等の一部を改正する法
律(S25.7.31法律227)
|
1 土地及び家屋台帳が課税台帳から現表
示の台帳と性格を変更
2 土地、家屋台帳及び土地台帳附属地図
(公図)が税務署より移管
※閉鎖地図については移管無し
3 保存・分合併その他の表示の変更登記
に台帳の謄本不要となった
4 府県税たる地租・家屋税廃止
5 市町村が固定資産税を徴収
(地方税公布昭25.7.31法律226)
|
昭26.7.1
|
不動産登記法の一部を改正する法
律(S26.4.20法律150)
|
1 大福帳式(1冊が150枚綴、3枚1組
登記番号50)登記簿をバインダー式
登記簿とした
2 登記番号制、見出帳(整記簿は地番順で
はないので見出帳で地番を索引していた)
の廃止
3 共同人名簿を共同人名票に改め登記簿
編綴
|
昭26
|
不動産整記法施行細則中改正府令
(S26.6.29法務府令110)
|
別紙2(2)
|
昭27.4.1 |
住民登録法施行(昭26法律218) |
別紙2(2) 寄留法廃止 |
昭27.8.1
|
国士調査法
(S26.6.1法律180号)
|
中山間部中心に実施
地籍図はケント紙次にアルミケント紙
当初は現況測量で可としでいた
|
昭
27.10.21
|
農地法(S27.7.15法津229)
|
農地行政の基本法として制定された
|
昭28
|
農地法による不動産登記に関する
政令(S28.8.8府令173)
|
農地法による買収・売渡登記手続きの特例
を定めた
|
昭29
|
土地台帳・家屋台帳事務取扱要領
(S29.6.30民事甲1321)
|
土地台帳・家屋台帳に関する事務取扱の
細目が定められた
|
昭30.6 |
土地台帳様式の改正 |
|
昭32.4.1
|
不動産登記法施行細則の一部を改
正する省令(S32.3.20法務省令11)
同省令について(32.7.9民甲1127)
|
別紙2(3)
登記権利者の住所証明書添付の義務付け
共同人名票の記載及び作成
|
昭32
|
不動産登記法事務取扱手続準則
(S32.7.9民甲1127)
|
S37.S38,S46,S52.S58
改正
|
昭34.1 |
土地台帳・家屋台帳様式の改正 |
|
昭35.4.1
|
不動産登記法の一部を改正する等
の法律(S35.3.31法律14)
登記簿・台帳一元化実施要領につ
いて(S35.4.1民甲686)
|
別紙2(4)
1 登記簿と台帳を一元化するための改正
2 土地台帳法・家屋台帳法を廃止
3 地図・建物所在図の備え付け
4 合併制限(同一抵当権でも不可)の規定
が設けられた
5 保証事件は全てが事前通知制となった
6 共有の登記は必ず持分を登記土地台帳
又は家屋台帳の登録事項を登記用
紙の新表題部に記載し、登記簿に編綴し
一元化させることとした
|
昭35.8.5
|
不動産登記法施行令
(S35政令228即日施行)
|
1 不動産の表示方法について定められた
2 地積又は床面積はメートル法となった
既登記のものは昭41.3.31までは
尺貫法のままとなる
|
昭36
|
抵当権設定登記において取扱店を
表示させることについて(S36.5.17民
甲1134同日民三453)
|
抵当権者の表示につき,取扱支店名を付
記することとし,抵当権者を支店名義をもっ
て記載することを廃止
|
昭37
|
不動産登記法第17条による地図の
備付について(S37.3.20民甲369)
|
1 登記簿と台帳の一元化が完了した登記
所において逐次整備されることとした
2 国土調査法による地籍国は原則として法
17条地図として差し支えないとした
|
昭37
|
住居表示に関する法律
(S37.5.10法律119)
|
街区方式、道路方式によって住居表示がさ
れることとなった
|
昭37
|
国土調査促進特別措置法
(S37法律143)
|
|
昭37.7.1
|
民法の一部を改正する法律
(S37.3.29法律40)
|
1 同時死亡者間は相続が開始せず、代襲
相続となった
2 代襲相続について規定が改められた
3 相続の放棄者は初めから相続人とならな
くなった(株分け式)
4 特別縁故者への財産分与が認められた
(改正前にも適用)
|
昭38.4.1
|
建物の区分所有に関する法律
(S37.4.4法律69)
|
1 不動産登記法の一部が改正された
2 区分建物の登記用紙は肘棟の建物を
登記用紙とすることとなった
(登記用紙の改正)
|
昭38
|
粗悪用紙の移記について
(S38.7.18民甲2094)
粗悪用紙の移記要領
(S38.7.19民甲2129)
(S42.3.25民甲670)
|
粗悪用紙を計画的に移記作業を実施する
こととなった
同要領が定められた
|
昭39.4.1
|
不動産登記法の一部を改正する法
律(S39.3.30法律18)
|
1 保証書の事前通知は所有権に関する登
記のみとなった
2 既登記の土地の合筆又は建物の合併を
登記するときは、単一の所有権登記をす
ることとなり、かつ登記済証を添付するこ
ととなった
3 二筆(個)以上の不動産を共同担保とす
るときは、常に共同担保目録を作成する
こととなった
4 先取特権、質権又は抵当権の登記事項
から弁済期が削除された
|
昭39
|
申請書の添付書類について
(S39.11.21民甲3749)
|
相続関係説明図を添付することにより、相
続証明書の還付が認められた
|
昭40.4.1
|
河川法施行法(S39.7.10法律168)
|
河川敷地となった登記は全て閉鎖されてい
たが、流水域以外は河川区域内の土地で
ある旨の登記をするようになった
|
昭40
|
不動産登記法施行細則の一部を改
正する省令(S40.3.31法務省令15)
|
河川区域内である旨の登記は、表題部中
地目欄に従前の地目とともに付記すること
となった
|
昭41.4.1
|
登記の申請書に不動産の表示をす
る場合の取扱について
(S41.3.26民甲1011)
(S41.3.26民三発307)
※計量法の改正に伴う改正
登記研究224
|
1 表示の登記、表示に関する変更登記後
の表示は全て平方メートルとすることとな
つた
2 登記簿の表示を随時平方メートルに書換
1間=1.81818181817m
1坪(歩)=3.30578512u
1坪(歩)=平方メートルの400/121
|
昭41.7.1
|
借地法等の一部を改正する法律
(S41.6.30法律93)
|
民法及び不動産登記法が改正され、地下
又は空間に上下の範囲を定めて、地上権
を設定することが認められた
|
昭41.7.9
|
入会林野等に係る権利関係の近代化の
助長に関する法律
(S41.7.9法津126)
|
入会林野の近代化を図った登記手続きの
特例
登記研究234号〜236号
|
昭42.8.1
|
登録免許税法(昭42.6.12法律35)
|
登録税法が全文改正され、登録免許税とな
つた
参考 登記研究237、238号
|
昭44.6.14
|
都市計画法
(S43.6.15法律100号)
|
大正8年都市計画法廃止
住宅地造成事業に関する法律廃止
|
昭45
|
旧家屋台帳の廃棄について
(S45年民甲4666通達)
登記研究278
|
書庫狭隘の場合は局長限りで廃棄可能
|
昭47.4.1
|
民法の一部を改正する法律
(S46.6.3法律99)
|
1 抵当権の順位変更が認められた
2 根抵当権について規定が設けられた
(新根抵当権法)
3 不動産登記法が改正され、根抵当権の
登記手続きが改められた
|
昭48
|
国土調査法第20条1項の規定によ
り、登記所に送付される地籍図の
写しの材質をポリエステルフィルム
とすることについて
(S48.3.5民三1886)
|
マイラーにより作成された地籍図が送付
されることとなった(#500)
|
昭52
|
不動産登記事務取扱手続準則
(S52.9.3民三4473)
表示に関する登記事務取扱要領制定・
各局
|
1 昭46年の準則が全文改正された
2 地図の備え付け規定を整備した
3 国土調査による地籍図は法17条地図と
して備え付けることとした
|
昭55.10.1
|
仮登記担保契約に関する法律
(S53.6.20法律78)
|
1 担保仮登記に基づく本登記の取扱が改
められた
2 受戻権の行使による登記の取扱が認め
られた
|
昭55.10.1
|
民事執行法(S54.3.30法律4)
|
民事訴訟法中強制執行手続き及び競売法
を統合して制定された
|
昭56.1.1
|
民法及び家事審判法の一部を改正
する法律(S55.5.7法律51)
|
1 配偶者の相続分及び遺留分が引上げら
れた
2 兄弟・姉妹の代襲相続がその子までと制
限きれた
3 寄与分の規定が新設された
|
昭56.8.28
|
登記簿上農地の地目変更について
(S56.8.28民3第5403通達)
|
農業委員会への通知等
|
昭57
|
職権登記申請書綴込帳の保存方法
の変更
(S57年全管会同における登記課長
連絡)
|
当分の間保存(廃棄しないこと)
(Hl8年要領改正で変更)10年間
|
昭59.1.1
|
建物の区分所有に関する法律及び
不動産登記法の一部を改正する法
律(S58.5.21法律51)
|
1 建物の専有部分と敷地利用権の一体
性の原則が採用されたことにより両者を
分離して処分の登記はできないこととな
った
(敷地利用権新設、原則として分離不可)
2 一棟の建物全部について一括申請
3 担保権のある土地又は建物について合
併の制限が緩和された(同一抵当可)
|
昭62.4.1
|
日本国有鉄道・分割民営化
(S62.4.1日本国有鉄道改革法附則
2項の移行)
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清算事業団に財産整理
(事業団は鉄建公団に移行)
各JRには出資による所有権移転
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昭63.7.1
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不動産登記法の一部を改正する法
律(S63年民3第3456通達)
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1 休眠抵当権抹消手続きの簡素化
2 記載されていることの証明廃止
3 登記用紙の保存期間の伸長
4 コンビ処理の開始
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平1.1.31
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地図整備の具体的推進方策の策定
平1.1.31民三第178号通知
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1 地図の現状と問題点
2 地図整備の現状とその必要性
3 地図整備の将来方向
4 地図整備の基本的方針
5 地図整備の具体的推進方策
ア 登記簿と地図の調査・一筆対査・整理
作業
イ 地図再製作業(マイラー化)
ウ 法17条地図作製作業の実施
エ 基準点設置等作業
オ 数値簿等の収集・管理
カ 国土調査事業推進の働きかけ
キ 地図のコンピュータ化
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平1.5.1
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コンピによる登記事務取扱
(H1年民三1698通達)
登記研究499
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1 改製方法(移記要領)
2 受付帳と登記済証等交付簿
3 調査票・確認票の保存
4 移記共担の扱い
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平3
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コンピによる不動産登記事務取扱
について(平3年民3第2134通達)
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移記要領
誤字・俗字は常用字体に
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平3.4.1
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地方自治法260条の2新設
(H3.4.2民三2246通達)
先例解説集31巻8号
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地縁団体の認可(市町村の台帳に登録)
・登記原因=委任の終了
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平4.8.1
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借地借家法改正
(平3年法律90号)
(平4年民3第3930号通達)
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1 存続期間の規定
2 定期借地権
3 事業用借地権
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平5.10.1
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不動産登記法の一部を改正する法
律(H5法律22・政令226・省令32)
(H5.7.30民三5320通達)
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1 地図に準ずる図面の閲覧制度の新設
2 登記申請代理権の不消滅に関する規定
の新設
3 保証制度の改善
4 地図作成の際の職権による分合筆の登
記手続きの新設
5 地役権の登記のある土地の合筆手続の
整備
6 建物が合体した場合の登記手続きの新
設
7 予告登記に関する手続きの整備
8 地積測量図における境界標等の記載
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平7.7.1
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表示に関する登記事務取扱要領全
面改正
(57年・63年にも改正あり)
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1 実地調査の充実
2 不動産の特定方法の改善
3 測量図作成方法の改善
4 地目・建物認定方法の明確化
5 準ずる図画に対応する改正
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平12.5
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国土調査法改正
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1筆地調査の外注化
1筆地調査時の境界確認手続きの弾力化
(客観的資料のある場合郵送等で確認)
第5次10カ年計画閣議決定
34,000ku(全体286,200ku)
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平13.1.6
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省庁再編
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旧建設省→国士交通省
不動産登記関係(民事局3課→2課)
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平13.4.1
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不動産登記法の一部を改正する法
律(H13省令21)
(H13.2.16民二445通達)
※情報公開の法律の施行に伴う改
正
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1 準ずる国面・測量図等の写し制度の導
入、測量図等に登記の日付の記載等
2 登記簿等の閲覧制度の撤廃
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平14.2.15
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行政文書の分類基準等の見直し
(民事局総括補佐官事務連絡)
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文書の保存期間の変更
永久保存→30年 等
(H14.5.10事務連絡)
※改正前の保存期間の設定は従前で
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平14.4.1
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測量法改正
(平成13年法律53号)
※測地2000
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旧日本測地系から世界測地系へ
TKY2JGD変換パラメータ・ソフト
ベッセルの楕円体からGRS80楕円体へ
一部改測(四国内・高松・今治・室戸・
安田・土佐清水等各地区)
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平15.6.26
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都市部における地籍整備の推進
都市再生本部会合
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民活と各省連携による地積整備の推進
都市再生基本調査
街区基準点設置
街区三角点
街区多角点
節点
補助点
※節点・補助点について、コンクリート以外
の設置については基準点等には認めな
い(国交省でも指導済みとのこと)
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平17.3.7
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不動産登記法を全面改正する法律
(平16年法律123号)
(平16年民2第457号通達)
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1 登記官による本人確認情報
2 不正登記防止申出の取扱
3 保証制度の廃止
4 原本還付の取扱変更・原則不可
5 資格者代理人による本人確認情報
6 電子地図の取扱
7 要役地分筆の取扱変更
8 共同担保目録の取扱変更(提出不要)
9 オンライン申請の開始
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平17.
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コンピ移記規定の変更
(17年省令18号附則3条2項の規定)
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改正不適合物件も同様に変更された
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平17.3.31
(最終日)
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法定外公共財産の市町村への譲与
(平7年法律96号・地方分権推進法)
(平10年閣議決定・地方分権推進計
画)
(平12年政令34号・国有財産法施行
令改正)
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平12年から5ケ年計画・最終16年度末
・法定外公共財産の機能が残っているもの
里道・水路・溜池・湖沼
・市町村からの申請による
・譲与対象外の財産・財務局対応
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平17.10.1 |
日本道路公団(分割民営化) |
4分割 |
平18.1.20
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不動産登記法の一部を改正する法
律
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筆界特定制度の導入
特定調査員の指定
土地家屋調査士
司法書士
弁護士
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平18.4.1
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表示に関する登記事務取扱要領
全面改正
松山局 6月1日施行
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・平17.3法改正に関する全文改正
1 座標法による測量
2 地図訂正と地積更正の同時申請及び
応答義務の発生
3 全筆測量(一部例外あり)
4 隣接境界線証明書の添付
5 分・合筆図、訂正図と名称変更
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