登記事務(地図)の変遷
松山地方法務局誌から転載させていただきました。
松山地方法務局 宮本邦彦 登記官
法令施行
年月日
登記関係法令の変遷
登記事務の概要
743年

文禄3.6.7


慶長10

正保元年

元禄10年

171〜
1801

享保11.8



江戸末期

慶応3.10

明1.8

   12



明2.6

明3.6

行基図(奈良時代)

関白豊臣秀吉検地条令


第1次国絵図

第2次国絵図(徳川家光)

第3次国絵図

赤水図


徳川吉宗制条
享保検地条目


伊能図

大政奉還








藩籍奉還

田税改革議(神田孝平)

僧侶が歩測で国境を記載

田畠屋敷5間×60間の300歩を一段
6尺3寸の竿で検地



各大名に命じで作成

白圭という細筆で記載・印字

水戸藩数学者が作成
日本で初めて経緯度が入った
間芋 6尺1分(1寸)
畦際 1尺幅面積から除する


初めて北海逼が入った



旧地租法の踏襲を令す

村々の地所もとより百姓持たることを令す



府・県・藩の三制




明3.7

検地仕方の補欠耕地絵図認方の事
(大蔵省達・検見規則)
村ごとの耕地絵図の作製
飛び地他領入組の地所は色分け
明4.4

  7
  9
  11
戸籍法則制定

廃藩置県


太政官布告
地方の便宜により区画を定め戸長・副戸長
の制を新設(庄屋・戸長)
府・県制(愛媛・8藩が8県となる)
田畑作付制限を廃し、耕作の自由を許す
松山県〈5年2月石鉄県に名称変更)
宇和島県(同神山県に名称変更)
明5.1

東京府下武家地・町地の称廃止
東京府下地券発行 地租収納規則
所有権確証 課税台帳
市街地券(府県庁)
  2

地所永代売買の解禁
地所売買譲渡に付地券渡方規則
所有権確証 課税台帳
郡村地券(府県庁)
  4


戸長役場


庄屋・名主・年寄を廃し、戸長・副戸長を
置き土地・人民に関する事件一切を取扱
わしむ
  5
田地租改正建議(陸奥宗光)  
明5.7

地租改正事務局設置

壬申地引絵図・壬申地券
一般持地へ地券交付
明6.1 地所質入書入規則制定 地所質入書入割印帳(戸長役場)
  6.3
地所名称区別制定  
明6.7.28




































地租改正条例
(太政官布告272)
地租改正施行規則
地方官心得書
※納税者は所有者





























課税を地価に改める(所管・府県庁)
地券に記載された地価に課税標準の機能
全国の土地を測量の上地価を更正し改正
地券の発行
・当初大蔵省租税寮(改正局)
 地粗改正事務局に移行
所有権の確証として「地券」本紙を発行し
控えを地券台帳に編綴
・丈量間竿6尺(1分の砂摺を加ふ)
・地押丈量の方法
 地元住民・総代等により各筆の測量
 自らの手で筆限り図を作製
 連結調整し一字限図・一村限図を作製
 丈量結果を地番順に整理した地引帳
・改組係官に提出
・係官の検査後現地での検査実施
・検査後地券台帳の附属地図とする
・着手年 高知・7年(20年頃終了)
  愛媛・8年
  香川・徳島9年
地区により検地竿の長さ相違
明7.11.7


地所名称区別改訂
太政官布告第120条
地租改正による官民有区分
・全国の土地所有者に関する区分が法制
 度的に確立
明8.3 地租改正事務局設置  
明8.7.8

地所処分仮規則
地租改定事務局議定
 
  9
建物書入規則制定 建物公証簿(戸長役場)
  11
地券様式の改正 1筆1地券
明9.3.13

地券台帳
地租改正事務局別報16号達
地券台帳様式の統一

明11.7

郡区町村編成法
郡区長・戸長の職務を含む
郡区役所・戸長役場

明12.2 地券書換式を裏書式に改正  
  3

地券様式の改正
地券取扱順序
所有権の確証(裏書式地券)
課税台帳(郡役所)
 
     

13.11.30

土地売買譲渡規則
太政官布告52

売買(譲渡)証文と地券を戸長役場へ差出
地券 書換・裏書
土地公証簿(戸長役場)
明14.6 地租改正事務局閉鎖  
  10

各裁判所の位置及管轄の区画改正

治安裁判所
地籍簿課税台帳(裏書式地券・郡役所)
明17.3.15

地租条例(地租改正条例廃止)
大政官布告7号
課税台帳として利用
納税者は所有者・質取主
明17.4.5

地租条例取扱心得書
大蔵省号外
 
  12
地租に関する諸帳簿取扱方の件  
明18.2.18






地押調査に関する訓令
大蔵卿訓示




在来の図面と実地と齟齬するものが多い
期間 18〜22年程度
地押の結果作作製された地図「更正図」
  高知・愛媛には該当無し(改租図のみ)
  愛媛は畝順帳の肩書更正に止まる
  明治時代以降の地図作製
内務省系地籍編纂事業による地図
陸軍陸地測量部(現国土地理院)が作成
明20.2.1



登記法制定



別紙(1) 旧登記簿(旧簿)
※全国の町村数約7万
地所・建物登記簿(治安裁判所)
  6
地図更正の件 更正図の作成
明22.3.22






地券を廃止し、土地台帳記名者より
地租を徴収(M22.3.23法律13)
土地台帳規則(M22.3.23勅令39)
土地台帳規則施行細則(M22.4.1
大蔵省令6)
地券制度(地券によって土地の状況を把
握)
地券台帳が土地台帳に転化(従前の地券
台帳を整理修補して土地台帳に充てた)
土地台帳(府県庁・郡役所〉
明22.4.1

町村の強制合併

13,348市町村
旧村が大字等と変更
明23.2 裁判所構成法制定 区裁判所
明26.10 収税署設置 土地台帳(府県庁・郡役所→収税署へ)
明32.6.16







不動産登記法制定
(M32.2.24法律24)
不動産登記法施行細則制定
(M32.2.24司法省令11)

別紙1(2)    1不動産1登記用紙
   旧抜き(不登法161条163条
         施行細則72粂)
乙区共担関係の表示(他物件と合併)
土地・建物登記簿(区裁判所)
明32.6.16




船舶法(M32.3.8法律46)
船舶登記規則(M32.3.8勅令270)
船舶登記取扱手続(M32司法省令
35)
別紙1(3)
別紙1(4)
登記手続きの細目が定められた

明35.11 税務署設置 収税署→税務署へ
明38.3 地租条例改正 納税者に地上権者を加える
明41


水利組合法
(M41年法律50号)
普通水利組合
水害予防組合
・水利に関する事業(地方公共団体以外)
大2.6.1






不動産登記法中改正法津
(T2.4.9法律18)




登記簿の様式の改正
土地登記簿と建物登記簿の様式を同
一のものとし,表題部と甲区(所有権)
及び乙区(所有権以外の権利)の2区に改
大8

都市計画法
(T8年法律36号)
 
昭4 部落会・町内会の法人化の付与 世界恐慌の余波
昭6

地租法制定(S6.3.31法律28)
地租条例廃止
地価制度から賃借価格に改める
税務署に、土地台帳を備え付け
昭15








家屋税法制定(S15.7.13法律108)








税務署は国有以外の建物につき昭和17年
1月1日現在の家屋台帳を備え家屋の所
在のほか家屋番号を付し建物の状況を登
録させることとなった
(二重登記の防止)
家屋台帳(税務署)
昭17.4.1 不動産登記法中改正法律
(S17.2.24法津66)
家屋税法制定に伴い建物に家屋番号を付
し登記することとなった(地番無視・連番)

21.12.29
自作農創設特別措置法
(S21.10.21法律43)
別紙1(5)
  農地解放
昭22













自作農創設特別措置登記令
(S22.3.13勅令79)








自作農創設特別措置登記令施行細
則(S22.3.13司法省令23)
1農地改革における登記の特例が定められ
 た
2買収・売渡とも登記嘱託書綴込帳を設け
 嘱託書を編綴することによって登記がな
 されたものとみなされた
3抵当権等予備欄の記載で抹消(買収地)

別紙1(6)  買収=冊数.丁数を登記簿
 の欄外に記載(耳登記)
昭22
昭22.4地方税法(昭15年法律60)
改正
従来の租税及び家屋税が府県税となる
昭22.3



土地台帳法制定(S22.4.1法律30)
家屋台帳法制定(S22.4.1法律31)

別紙1(7)@
別紙1(7)A
地租法・家屋税法廃止
昭22.5 司法事務局設置 土地・家屋登記簿(司法事務局へ)
昭22.5.3






日本国憲法の施行に伴う応急的措
置に関する法律(S22.4.19法律74)




1 家制度廃止に伴い家督相続制度がなくな
 り、共同相続となった
2 昭22.12.31までの時限立法
3 昭呈22.5.2までは旧民法
   (家督相続・遺産相続)
昭22.5.3









昭22年5月3日政令5号
(昭20年勅令542号ポツダム宣言受
諾に関する政令)






1 戦争協力体制と目された町内会・部落会
  等は5月31日までに解散しなければな
  らない
2 ニケ月以内に処分しない場合は、期間満
  了の日をもって市区町村に帰属した
  (S23.7.3帰属)
3 財産区に変更した
昭22


財産税等の物納財産の登記につい
て(S22.6.20民事甲540)

財産税又は戦時補償特別税のための物納
による不動産登記の嘱託書等の細目が定
められた
昭23


地方税法の全部改正
(S23法律110)
全部改正が行われたけれども,地租及び
家屋税と土地台帳等との関係は従来のま
昭23.1.1




民法第4編・第5編
(S22.12.22法律222)


旧民法第4編・第5編(M31法律9)は
全文が改正され,夫婦を基礎とした身分
法となり.相続法も改正された
(現行民法)
昭23.7.10 建設省設置
(建設省設置法3条・昭27.7.8)
内務省解体→総理庁建設院→建設省
→国土交通省(平13.1.6)
昭24.6 法務局・地方法務局設置 土地・建物登記簿(法務局へ)
昭24.8.4






土地改良法(S24.6.6法律195)






1 耕地整理法廃止
  (M32制定、M42改正)
  水利組合法廃止
2 換地処分、交換分合等農用地の改良
  開発、保全及び集団化を図った
昭25.7.31

新地方税法(シャープ勧告を受け
て)(S25年法律226号)
地租は府県税から市町村税へ
(固定資産税)
昭25.8.1















土地台帳法等の一部を改正する法
律(S25.7.31法律227)













1 土地及び家屋台帳が課税台帳から現表
  示の台帳と性格を変更
2 土地、家屋台帳及び土地台帳附属地図
  (公図)が税務署より移管
  ※閉鎖地図については移管無し
3 保存・分合併その他の表示の変更登記
  に台帳の謄本不要となった
4 府県税たる地租・家屋税廃止
5 市町村が固定資産税を徴収
  (地方税公布昭25.7.31法律226)
昭26.7.1











不動産登記法の一部を改正する法
律(S26.4.20法律150)









1 大福帳式(1冊が150枚綴、3枚1組
  登記番号50)登記簿をバインダー式
  登記簿とした
2 登記番号制、見出帳(整記簿は地番順で
  はないので見出帳で地番を索引していた)
  の廃止
3 共同人名簿を共同人名票に改め登記簿
  編綴
昭26
不動産整記法施行細則中改正府令
(S26.6.29法務府令110)
別紙2(2)
昭27.4.1 住民登録法施行(昭26法律218) 別紙2(2)  寄留法廃止
昭27.8.1

国士調査法
(S26.6.1法律180号)

中山間部中心に実施
地籍図はケント紙次にアルミケント紙
当初は現況測量で可としでいた

27.10.21
農地法(S27.7.15法津229)
農地行政の基本法として制定された
昭28
農地法による不動産登記に関する
政令(S28.8.8府令173)
農地法による買収・売渡登記手続きの特例
を定めた
昭29
土地台帳・家屋台帳事務取扱要領
(S29.6.30民事甲1321)
土地台帳・家屋台帳に関する事務取扱の
細目が定められた
昭30.6 土地台帳様式の改正  
昭32.4.1


不動産登記法施行細則の一部を改
正する省令(S32.3.20法務省令11)
同省令について(32.7.9民甲1127)
別紙2(3)
登記権利者の住所証明書添付の義務付け
共同人名票の記載及び作成
昭32
不動産登記法事務取扱手続準則
(S32.7.9民甲1127)
S37.S38,S46,S52.S58
改正
昭34.1 土地台帳・家屋台帳様式の改正  
昭35.4.1

















不動産登記法の一部を改正する等
の法律(S35.3.31法律14)


登記簿・台帳一元化実施要領につ
いて(S35.4.1民甲686)









別紙2(4)
1 登記簿と台帳を一元化するための改正
2 土地台帳法・家屋台帳法を廃止
3 地図・建物所在図の備え付け
4 合併制限(同一抵当権でも不可)の規定
   が設けられた
5 保証事件は全てが事前通知制となった
6 共有の登記は必ず持分を登記土地台帳
  又は家屋台帳の登録事項を登記用
  紙の新表題部に記載し、登記簿に編綴し
   一元化させることとした
昭35.8.5




不動産登記法施行令
(S35政令228即日施行)


1 不動産の表示方法について定められた
2 地積又は床面積はメートル法となった
  既登記のものは昭41.3.31までは
  尺貫法のままとなる
昭36


抵当権設定登記において取扱店を
表示させることについて(S36.5.17民
甲1134同日民三453)
抵当権者の表示につき,取扱支店名を付
記することとし,抵当権者を支店名義をもっ
て記載することを廃止
昭37



不動産登記法第17条による地図の
備付について(S37.3.20民甲369)


1 登記簿と台帳の一元化が完了した登記
  所において逐次整備されることとした
2 国土調査法による地籍国は原則として法
   17条地図として差し支えないとした
昭37

住居表示に関する法律
(S37.5.10法律119)
街区方式、道路方式によって住居表示がさ
れることとなった
昭37

国土調査促進特別措置法
(S37法律143)
 
昭37.7.1









民法の一部を改正する法律
(S37.3.29法律40)







1 同時死亡者間は相続が開始せず、代襲
  相続となった
2 代襲相続について規定が改められた
3 相続の放棄者は初めから相続人とならな
  くなった(株分け式)
4 特別縁故者への財産分与が認められた
  (改正前にも適用)
昭38.4.1




建物の区分所有に関する法律
(S37.4.4法律69)


1 不動産登記法の一部が改正された
2 区分建物の登記用紙は肘棟の建物を
 登記用紙とすることとなった
 (登記用紙の改正)
昭38






粗悪用紙の移記について
(S38.7.18民甲2094)
粗悪用紙の移記要領
(S38.7.19民甲2129)
(S42.3.25民甲670)
粗悪用紙を計画的に移記作業を実施する
こととなった
同要領が定められた


昭39.4.1

















不動産登記法の一部を改正する法
律(S39.3.30法律18)















1 保証書の事前通知は所有権に関する登
  記のみとなった
2 既登記の土地の合筆又は建物の合併を
  登記するときは、単一の所有権登記をす
  ることとなり、かつ登記済証を添付するこ
  ととなった
3 二筆(個)以上の不動産を共同担保とす
   るときは、常に共同担保目録を作成する
  こととなった
4 先取特権、質権又は抵当権の登記事項
  から弁済期が削除された
昭39

申請書の添付書類について
(S39.11.21民甲3749)
相続関係説明図を添付することにより、相
続証明書の還付が認められた
昭40.4.1


河川法施行法(S39.7.10法律168)


河川敷地となった登記は全て閉鎖されてい
たが、流水域以外は河川区域内の土地で
ある旨の登記をするようになった
昭40


不動産登記法施行細則の一部を改
正する省令(S40.3.31法務省令15)
河川区域内である旨の登記は、表題部中
地目欄に従前の地目とともに付記すること
となった
昭41.4.1









登記の申請書に不動産の表示をす
る場合の取扱について
(S41.3.26民甲1011)
(S41.3.26民三発307)
※計量法の改正に伴う改正
登記研究224
1 表示の登記、表示に関する変更登記後
  の表示は全て平方メートルとすることとな
  つた
2 登記簿の表示を随時平方メートルに書換
  1間=1.81818181817m
  1坪(歩)=3.30578512u
  1坪(歩)=平方メートルの400/121
昭41.7.1


借地法等の一部を改正する法律
(S41.6.30法律93)
民法及び不動産登記法が改正され、地下
又は空間に上下の範囲を定めて、地上権
を設定することが認められた
昭41.7.9


入会林野等に係る権利関係の近代化の
助長に関する法律
(S41.7.9法津126)
入会林野の近代化を図った登記手続きの
特例
登記研究234号〜236号
昭42.8.1


登録免許税法(昭42.6.12法律35)


登録税法が全文改正され、登録免許税とな
つた
参考 登記研究237、238号
昭44.6.14
都市計画法
(S43.6.15法律100号)
大正8年都市計画法廃止
住宅地造成事業に関する法律廃止
昭45


旧家屋台帳の廃棄について
(S45年民甲4666通達)
登記研究278
書庫狭隘の場合は局長限りで廃棄可能


昭47.4.1






民法の一部を改正する法律
(S46.6.3法律99)




1 抵当権の順位変更が認められた
2 根抵当権について規定が設けられた
  (新根抵当権法)
3 不動産登記法が改正され、根抵当権の
  登記手続きが改められた
昭48






国土調査法第20条1項の規定によ
り、登記所に送付される地籍図の
写しの材質をポリエステルフィルム
とすることについて
(S48.3.5民三1886)
マイラーにより作成された地籍図が送付
されることとなった(#500)




昭52





不動産登記事務取扱手続準則
(S52.9.3民三4473)

表示に関する登記事務取扱要領制定・
各局
1 昭46年の準則が全文改正された
2 地図の備え付け規定を整備した
3 国土調査による地籍図は法17条地図と
   して備え付けることとした
昭55.10.1





仮登記担保契約に関する法律
(S53.6.20法律78)



1 担保仮登記に基づく本登記の取扱が改
  められた
2 受戻権の行使による登記の取扱が認め
   られた
昭55.10.1

民事執行法(S54.3.30法律4)

民事訴訟法中強制執行手続き及び競売法
を統合して制定された
昭56.1.1






民法及び家事審判法の一部を改正
する法律(S55.5.7法律51)




1 配偶者の相続分及び遺留分が引上げら
  れた
2 兄弟・姉妹の代襲相続がその子までと制
   限きれた
3 寄与分の規定が新設された
昭56.8.28

登記簿上農地の地目変更について
(S56.8.28民3第5403通達)
農業委員会への通知等

昭57




職権登記申請書綴込帳の保存方法
の変更
(S57年全管会同における登記課長
連絡)
当分の間保存(廃棄しないこと)
(Hl8年要領改正で変更)10年間


昭59.1.1











建物の区分所有に関する法律及び
不動産登記法の一部を改正する法
律(S58.5.21法律51)








1 建物の専有部分と敷地利用権の一体
  性の原則が採用されたことにより両者を
  分離して処分の登記はできないこととな
  った
  (敷地利用権新設、原則として分離不可)
2 一棟の建物全部について一括申請
3 担保権のある土地又は建物について合
  併の制限が緩和された(同一抵当可)
昭62.4.1


日本国有鉄道・分割民営化
(S62.4.1日本国有鉄道改革法附則
2項の移行)
清算事業団に財産整理
(事業団は鉄建公団に移行)
各JRには出資による所有権移転
昭63.7.1




不動産登記法の一部を改正する法
律(S63年民3第3456通達)


1 休眠抵当権抹消手続きの簡素化
2 記載されていることの証明廃止
3 登記用紙の保存期間の伸長
4 コンビ処理の開始
平1.1.31




















地図整備の具体的推進方策の策定
平1.1.31民三第178号通知



















1 地図の現状と問題点
2 地図整備の現状とその必要性
3 地図整備の将来方向
4 地図整備の基本的方針
5 地図整備の具体的推進方策
  ア 登記簿と地図の調査・一筆対査・整理
  作業
  イ 地図再製作業(マイラー化)
  ウ 法17条地図作製作業の実施
  エ 基準点設置等作業
  オ 数値簿等の収集・管理
  カ 国土調査事業推進の働きかけ
  キ 地図のコンピュータ化
平1.5.1




コンピによる登記事務取扱
(H1年民三1698通達)
登記研究499
1 改製方法(移記要領)
2 受付帳と登記済証等交付簿
3 調査票・確認票の保存
4 移記共担の扱い
平3
コンピによる不動産登記事務取扱
について(平3年民3第2134通達)
移記要領
誤字・俗字は常用字体に
平3.4.1


地方自治法260条の2新設
(H3.4.2民三2246通達)
先例解説集31巻8号
地縁団体の認可(市町村の台帳に登録)
・登記原因=委任の終了

平4.8.1


借地借家法改正
(平3年法律90号)
(平4年民3第3930号通達)
1 存続期間の規定
2 定期借地権
3 事業用借地権
平5.10.1



















不動産登記法の一部を改正する法
律(H5法律22・政令226・省令32)
(H5.7.30民三5320通達)















1 地図に準ずる図面の閲覧制度の新設
2 登記申請代理権の不消滅に関する規定
  の新設
3 保証制度の改善
4 地図作成の際の職権による分合筆の登
  記手続きの新設
5 地役権の登記のある土地の合筆手続の
  整備
6 建物が合体した場合の登記手続きの新
  設
7 予告登記に関する手続きの整備
8 地積測量図における境界標等の記載
平7.7.1






表示に関する登記事務取扱要領全
面改正
(57年・63年にも改正あり)


1 実地調査の充実
2 不動産の特定方法の改善
3 測量図作成方法の改善
4 地目・建物認定方法の明確化
5 準ずる図画に対応する改正
平12.5






国土調査法改正






1筆地調査の外注化
1筆地調査時の境界確認手続きの弾力化
(客観的資料のある場合郵送等で確認)
第5次10カ年計画閣議決定
34,000ku(全体286,200ku)
平13.1.6
省庁再編
旧建設省→国士交通省
不動産登記関係(民事局3課→2課)
平13.4.1







不動産登記法の一部を改正する法
律(H13省令21)
(H13.2.16民二445通達)

※情報公開の法律の施行に伴う改
1 準ずる国面・測量図等の写し制度の導
  入、測量図等に登記の日付の記載等
2 登記簿等の閲覧制度の撤廃



平14.2.15




行政文書の分類基準等の見直し
(民事局総括補佐官事務連絡)


文書の保存期間の変更
永久保存→30年 等
(H14.5.10事務連絡)
※改正前の保存期間の設定は従前で
平14.4.1






測量法改正
(平成13年法律53号)
※測地2000


旧日本測地系から世界測地系へ
TKY2JGD変換パラメータ・ソフト
ベッセルの楕円体からGRS80楕円体へ
一部改測(四国内・高松・今治・室戸・
安田・土佐清水等各地区)
平15.6.26















都市部における地籍整備の推進
都市再生本部会合













民活と各省連携による地積整備の推進
都市再生基本調査
 街区基準点設置
  街区三角点
  街区多角点
  節点
  補助点
※節点・補助点について、コンクリート以外
  の設置については基準点等には認めな
  い(国交省でも指導済みとのこと)
平17.3.7













不動産登記法を全面改正する法律
(平16年法律123号)
(平16年民2第457号通達)









1 登記官による本人確認情報
2 不正登記防止申出の取扱
3 保証制度の廃止
4 原本還付の取扱変更・原則不可
5 資格者代理人による本人確認情報
6 電子地図の取扱
7 要役地分筆の取扱変更
8 共同担保目録の取扱変更(提出不要)
9 オンライン申請の開始
平17.
コンピ移記規定の変更
(17年省令18号附則3条2項の規定)
改正不適合物件も同様に変更された
平17.3.31
(最終日)






法定外公共財産の市町村への譲与
(平7年法律96号・地方分権推進法)
(平10年閣議決定・地方分権推進計
画)
(平12年政令34号・国有財産法施行
令改正)
平12年から5ケ年計画・最終16年度末
・法定外公共財産の機能が残っているもの
 里道・水路・溜池・湖沼
・市町村からの申請による
・譲与対象外の財産・財務局対応
平17.10.1 日本道路公団(分割民営化) 4分割
平18.1.20






不動産登記法の一部を改正する法





筆界特定制度の導入
 特定調査員の指定
  土地家屋調査士
  司法書士
  弁護士
平18.4.1










表示に関する登記事務取扱要領
全面改正
松山局 6月1日施行






・平17.3法改正に関する全文改正
1 座標法による測量
2 地図訂正と地積更正の同時申請及び
  応答義務の発生
3 全筆測量(一部例外あり)
4 隣接境界線証明書の添付
5 分・合筆図、訂正図と名称変更



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