第12章 地籍調査作業規定準則(抄)

地籍調査作業規定準則(抄)

(昭和32年10月24日総理府令第71号)

 改正 昭和40年 7月23日総理府令第38号
     昭和41年12月 2日総理府令第54号
     昭和49年 6月26日総理府令第39号

第3章 一筆地調査

    第1節 準備作業

 (調査図素図等の作成)

第15条 一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作 成して着手する
  ものとする。

 (標札等の設置)

第21条 地籍調査を行う者は、土地の所有者その他の利害関係人又はこ れらの者の代理
  人の協力を得て、現地調査に着手する日までに、毎筆の 土地について、その所有者の氏
  名又は名称、地番及び地目を記載した標 札並びに筆界標示杭を設置するものとする。

  2 前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するも のとする。

 (市町村の境界の調査)

第22条 地籍調査を行う者は、現地調査に着手する前に、当該現地調査 に関係のある市 
  町村の境界を調査するものとする。

  2 前項の規定による調査を行うに当っては、関係市町村の関係職員の立 会を求めると
  ともに境界に接する土地の所有者その他の利害関係人又は これらの者の代理人を立ち
  会わせ、それらの者の同意を得て、分岐点、 屈曲点その他必要な地点に境界標を設置
  するものとする。

  3 前項の規定による境界標の設置ができないときは、調査図素図の当該 部分に「筆界
  未定」と朱書するものとする。

    第2節 現地調査

 (筆界の調査)

第30条 筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の 所有者その他の利
  害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て調査す るものとする。

  2 前項の確認が得られないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定 」と朱書するも
  のとする。

   第4章 地籍調査

    第1節 総 則

 (測量の基礎とする点)

第40条 地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和24年法律第188号 )第2章の規定による
  基本測量の成果である三角点をいう。以下同じ) 若しくは基本水準点(同法第2章の規定
  による基本測量の成果である水 準点をいう。以下同じ。)又は法第19条第2項の規定に
  より認証され 若しくは同法第5項の規定により指定された基準点および補助三角点を 基
  礎として行わなければならない。

  2 方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸 の正の方向を
  基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

 (地籍図の図郭)

第42条 令第2条第1項第6号の規定による地籍図の図郭は、地図上に おいて、座標系原
  点から座標系のX軸の方向に30センチメートル、Y 軸の方向に40センチメートルごとに
  区画して定めるものとする。

    第2節 地籍図根測量

     第1款 通 則

 (地籍図根測量)

第43条 地籍図根測量は、地籍図根三角測量及び地籍図根多角測量とする。

 (地籍図根点)

第44条 地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量に 
 より決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。

 (地籍図根測量計画)

第45条 地籍図根測量を行おうとする場合には、第9条の規定により作成された地籍調査
  に関する計画に基き、次の各号に掲げる事項について地籍図根測量計画を作成するも
  のとする。

 一 地籍図根点の配置
 二 地籍図根点決定の方法

  2 前項第一号の地籍図根点の配置は、調査地域における基本三角点並びに法第19
  条第2項の規定により認証され又は同法第5項の規定により規定された基準三角点、基
  準多角点及び補助三角点の配置を考慮し、これらの点及び地籍図根点(以下これらを「地
  籍図根点等」という。)の密度を定めるものとする。

  3 前項の地籍図根点等の密度は、別表第1に定める基準に従い、単位面積当りの土地
  の筆数その他の条件を考慮し、現地に応じて定めるものとする。

  4 第1項の規定により地籍図根測量計画を作成するに当っては、前2項に規定するもの
  のほか、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする

 一 地 形

 二 調査地域における地物及び見通し障害等の状況

 三 隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分

     第3款 地籍図根多角測量

 (標石または標識)

第56条 地籍図根多角点には、標石又はこれに代る標識を設置するものとする。ただし、自
  然物又は既設の工作物を利用することを妨げない

  2 前項の標石の規格及び配置基準は、別表第3に定めるところによる。

 (距離測定)

第61条 地籍図根多角測量における距離測定の方法は、別表第5に定めるところによるもの
  とする。

  2 測定値が別表第5に定める制限内にある場合には、これらの算術平均値を決定値とす
  る。

 (水平位置の計算)

第62条 地籍図根多角点の座標値は、地籍図根多角路線中の各多角点(出発点は閉合点
  である三角点を含む。以下本条中同じ。)に係る水平角 の観測決定値及び距離測定の測
  定決定値に基いて求めるものとし、その 計算の単位は、別表第6に定めるところによる。

  2 方向角の閉合差が別表第6に定める方向角の閉合差の制限内にある場合には、閉合
  差を各多角点に等分に配布するものとする。

  3 前項の規定により閉合差を配布した方向角及び前条の規定により決定した距離を用い
  て計算を行った場合における座標の閉合差が別表第6に定める座標の閉合差の制限内に
  あるときは、当該閉合差を各多角点に配布して、その座標値を求めるものとする。

    第3節 地籍細部測量

     第1款 通 則

 (地籍細部測量)

第66条 地籍細部測量は、地籍図根測量及び一筆地測量とする。

 (地籍細部測量の基礎とする点)

第67条 地籍細部測量は、地籍図根点等を基礎として行うものとする。 この場合において、
  地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなけ
  ればならない。

 (地籍細部測量を行う区域の単位)

第68条 地籍細部測量は、第42条に規定する図郭の区域ごとに行うものとする。ただし、特
  別の事由がある場合には、図郭の区域の1部について行うことができる。

  2 地籍細部測量は、前項の規定にかかわらず、地図の接合を行うため、その他必要があ
  る場合には、その必要の範囲内において、図郭の区域外についてもあわせて行うものとす
  る。

 (地籍細部測量の方法及び規格)

第69条 地籍細部測量は、平板を用いた図解法により行うものとする。 ただし、やむをえな
  い場合には、平板を用いた図解法以外の方法によることができる。

  2 図解法による地籍細部測量は、別表第7に定めるところに従て行うも のとする。

 (原図)

第71条 地籍細部測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(以下
  「原図」という。)とする。

  2 原図はそのままで保管しなければならない。

     第2款 細部図根測量

 (図解法による細部図根測量においてプロットする点)

第89条 図解法による細部図根測量は、平板の区域内のすべての計算点等を原図用紙上
  にプロットして行うものとする。

  2 前項のプロットの方法及び誤差の限度は、別表第12に定めるところ によるものとす
  る。

     第3款 一筆地測量

 (一筆地測量)

第111条 一筆地測量は次の各号に掲げるところに従て行うものとする。
  一 一筆地調査の完了した毎筆の土地について、筆界標示杭及び調査図に基いて筆界及
   び地積に関する測量を行い、その結果を原図に表示するとともに必要な記録を作成する
   こと。

   二 一筆地調査の完了した毎筆の土地について、地籍調査票及び調査図に基いて地番
   を原図に表示するとともに必要な記録を作成すること。
  2 原図には、前項に規定するもののほか、地籍図の様式を定める総理府令(昭和29年
  総理府令第6号)に規定する事項を表示するものとし、 その表示の方法は同令に定める
  ところによるものとする。

 (一筆地測量の基礎)

第113条 一筆地測量は、細部図根点等を基礎として行うものとする。

 (一筆地測量の実施)

第114条 一筆地測量は、平板の区域における一筆地調査及び細部図根測量が完了した後
  でなければ、行ってはならない。
  ただし、地図の縮尺が5000分の1又は2500分の1であり、かつ、当該平板の区域の1
  部について一筆地調査及び細部図根測量が完了した場合には、その区域に限り行うこと
  ができる。

 (一筆地測量の方法)

第115条 一筆地測量は数値地籍の方法又は図解による方法により行うものとする。

  2 数値地籍の方法による一筆地測量においては、トランシット法又はコンパス法により
  筆界点の位置の座標値を求めるものとする。

  3 図解法による方法は、図解法又はトランシット法若しくはコンパス法による図解の方法と
  し、これらの方法は、それぞれ併用することができる。

  4 図解による方法は、原則として図解法とする。

 (細部点の位置の決定)

第116条 筆界点その他の細部点は、細部図根点等を平板点、トランシット点又はコンパス
  点としてその位置を決定するものとする。

  2 平板点とは平板を整置して測量を行う点をいい、トランシット点とはトランシットを整置し
  て測量を行う点をいい、コンパス点とはコンパスを整置して測量を行う点をいう。

 (一筆地測量を行う点)

第117条 交会細部図根点又は道線細部図根点はトランシット点として、コンパス細部図根点
  はトランシット点又は平板点として用いてはならない。

  2 見通し障害等のために細部図根点等のみでは一筆地測量を行うことができない場合に
  は、新たに細部図根測量の方法により平板点、トランシット点又はコンパス点を求めること
  が出来る。ただし、この場合において、第79条第1項、第80条第2項、第83条第3項、第
  91条第2項及び第92条第2項に規定する次数の制限は、それらの次数の数に1を加えた
  数をその次数とするものとすることができる。

  3 前項の規定により平板点を求めることが著しく困難であって、真にやむをえないため第
  123条の規定により放射法を用いる場合には、平板点として用いることができる細部図根
  点等から別表第16に定める距離の範囲内において方向及び距離を測定して分派点を求
  め、これを平板点とすることができる。

  4 第2項及び前項の規定により求めた点は、第110条の規定により作成した計算点配置
  図、幾何写図又はコンパス細部図根点配置図に表示するものとする。

 (図形と現況との関係)

第119条 図上に表示した筆界その他の形状(以下「図形」という。)は、現地における筆界そ
  の他の形状と相似であるようにしなければなら ない。

     第4款 接 合

 (図形の接合)

第131条 素図は、その図形が隣接する地図の図形と接続するように次条から第135条まで
  に規定するところに従って調整しなければならない。

 (仮接合写図)

第132条 接合部分における一筆地測量が終了したときは、仮接合写図を作成しなければな
  らない。ただし、当該接合部分について隣接する地図に係る作業について仮接合写図が作
  成されており、かつ、当該地図の図解作業の級が当該接合部分に係る図解作業の級と同
  等又はそれ以上のものである場合には、当該部分の仮接合部分の作成を要しない。

  2 仮接合写図には、次の各号に揚げる事項を表示するものとする。

 一 名称及び素図の番号
 二 素図の精度及び縮尺の区分
 三 図郭線及びその数値並びに区画線又は接合線
 四 共用図根点
 五 接合に必要な図形
 六 隣接する素図の番号及び縮尺
 七 作成年月日及び作成者の氏名

  3 前項第3号から第5号までに掲げる事項は、透明紙に素図からすき写しするものとす
  る。

  4 光学的方法により接合を行うことができる場合には、仮接合写図を作成しないことがで
  きる。

 (接合の方法)

第133条 接合部分における図形の水平位置の較差は、当該平板上の図形の水平位置と隣
  接する平板上の図形の水平位置とを仮接合写図により、比較して求めるものとする。

  2 図形の水平位置の較差が図上において図解作業の級が別表第7に定めるA級の場合
  においては0.4ミリメートル、B級の場合にあっては 0.8ミリメートル、C級の場合にあっ
  ては1.5ミリメートル以内であるときは、その水平位置を決定位置として図形を変位させな
  ければならない。この場合において、異なる級の図解作業に基く図形の接合についての制
  限については、上級の級の数値によるものとする。

  3 前項の規定にかかわらず、図解作業の級が別表第7に定めるB級又はC級の場合で、
  かつ、図形の水平位置の較差が図上において0.3ミリメートル以内であるときは、接合さ
  れる地図の図解作業の級が同一であるものにあつては仮接合写図に表示された図形の
  水平位置を図解作業の級が異なるものにあってはB級の地図の図形の水平位置を決定と
  するものとする。

  4 縮尺の異なる図形についての水平位置の較差は、小縮尺の図上で求めるものとする。

     第5款 整 理

 (整 理)

第136条 図形は、一筆地測量の進行に応じて鉛筆で順次に整理し、図形その他の事項に
  誤りがないことを確かめた後、これに墨入れするものとする。ただし、接合部分について
  は、接合を終わった後墨入れをする ものとする。

  2 前項の作業を終えたときは、地籍図の様式を定める総理府令に基き、装飾して原図を
  作成するものとする。




トップへ
トップへ
戻る
戻る