むさくるしい三角関係

※※ 公共座標ってなに ※※

  先日、法務局の窓口でのこと、以前、測量して分筆した現場について、前回提出していた
測量図に記載していた公共座標が県道の拡幅により、測量の算出の基準にしていた図根多
角点や、それからのトラパース点が総て亡失したため、今度は図根三角点からの結合トラパ
ース測量を行った。

 当然、公共座標といえども、算出基準が異なるので同一地点であっても全体的に座標値が
多少ズレることになる。

 一応法務局の窓口に確認してみると、「好ましい事ではありません、出来れば同じ座標で測
量図を提出してもらった方が良いのですが」との事。

 何故、好ましい事ではないのか、算出基準点が異なれは、同一の境界点であっても座標が
異なるのは当たり前である、そのため、算出の基準となった与点も記載している。

 しかし、こんな問題も、我々、土地家屋調査士の自分だけの問題であれば良いのだが、ここ
に測量会社が入ると本当にメチャクチャになる。

 土地家屋調査士が公共座標で算出し、分筆した土地に再度、用地買収の嘱託の分筆登記
が入る場合、大体、官公庁も公共座標で測量を行っているが、申謂地の公共座標は、先に述
べた、法務局の窓口の考え方がある。

 官公庁の担当者は測量の知識、ましてや公共座標についてはそれほどの知識がないので
法務局に対して今回の公共座標のズレなどは説明することは出来ない、当然、測量会社は説
明の不要なように官公庁の登記の出来る図面を書くことになる。
 そうすると、その他の土地については、測量会社の算出した公共座標を使用する。

 しかし、土地家屋調査士の測量していた土地については、法務局に提出されていた座標を
使用する。これは、どんなことを意味するかお分かりでしょうか。

 また、既に提出された地積測量何に基づいてその境界が復元されているのかどうか、考える
と、どんどん恐ろしくなる。

 官公庁の担当者、法務局の窓口、そして測量会社、それぞれが自分だけの立場で登記して
Lまう、こんな事実に恐ろしくなるのは私だけなのでしょうか。



第 2 章
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