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尺貫法(しゃくかんほう)・・・長さに尺、質量に貫を使った日本固有の単位系
明治24(1891)年度量衡法の制定(3月24日公布)にあたり、メートル法に対応してできた。
計量法(昭和26年6月7日公布)によって、昭和41(1966)年4月1日以後は、取引及び公的、
あるいは業務上の証明行為には使用できない。
度量衡(どりょうこう)・・・長さ、面積、重さの計量に係わることを定めた制度または慣習
明治 8(1875)年制定 最初の法令「度量衡取締条例」・・・基準としての尺度を折衷尺とし
た。
明治24(1891)年制定 「度量衡法」・・・メートル原器、キログラム原器を得て制定された。
大正10(1921)年制定 「改正度量衡法」・・・メートル法による統一
昭和26(1951)年制定 「計量法」・・・度量衡法を改正し改名された。
メートル法・・・度量衡の国際的統一のため18世紀末フランスで創設された単位制度
メートル法のはじまり・・・1メートルは赤道から北極点までの長さの1,000万分の1 (1メートル
のルーツは子午線の長さ)
「メートル原器」の作成(3回生まれ変わった)
光学式のメートル基準が出現
現在の1メートルは光が真空中で 1/2億9979万2458秒間 に進む距離となった。
◆計量の歴史
◆尺貫法とメートル法の関係 長さ、距離
◆尺貫法とメートル法の関係 面 積
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◆畳のサイズ(尺貫法)から考える建物の測量
日本の建築物の場合、尺貫法による畳の寸法(1間×半間)を基にした柱間寸法が
「モジュール」として定着した。
![]() 条件 唯一、市町村の固定資産評価証明書にそれらしき建物の記載がある。 (面積が54.55uと記載) 一応所有権証明書1点になりそう。 調査 1.所有者(あるいはその相続人等)から、建築年月日の聞き取りをする。【昭和41年の メートル法完全移行の前か後か(尺貫法の表示から換算したものかどうか)】 2.建築後の増築、取り壊し等の有無の聞き取りをする。 3.実際にその建物をテープで測る。その場で縦横の辺長を合計してみる。合計が合わ ない場合には何ヶ所か測りなおす。 古い建物は、古い方法(尺貫法)でも測っておく。 4.古い木造家屋の場合、柱間を測ることは容易にできる。(柱が見えている。1間は大 体両手を横に広げた時の端から端までである。)
面積の確認
・この評価証明書が所有権証明書となる根拠 1.所有者は昭和35年頃建築したと言う。評価証明書記載の面積は、16.5坪÷0.3025= 54.545・・・uとする換算値と推測される。 (可能であれば市町村固定資産税課で確認すればよい。) 2.新築後に増築等は一切行われていない。 3.評価証明書記載の面積は54.55平方メートルであるが、実際は64.03平方メートルである。 するとその差は9.48平方メートルであるが、この建物は6尺5寸が1間であった。 これを、6尺を1間とする換算方法で換算したため、換算値にくらべて実際の建物の面積が 約17.36%増加することになるのである。 故に、この評価証明書を所有権証明書とし、現地調査書には算出基準の相違と記載して おけばよいと考える。
端尺の処理
◆一寸いっぷく
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