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さて、今まで新規の多角点と、境界の読み取り値について、どのようにして出来上るのか説 明して来ました。 また、そこで起こるスライド量の話も行いましたが、今度は、それが実際の業務では、どのよ うな形として現れてくるのか説明しましょう。 ● 実例 1 現況で、任意座標で国土調査図に合せ図を行った 国土調査以後、水路の改良工事があり、水路の位置が、2mほど移動したのにもかかわら ず、現地で水路位置は正しいものと判断し、任意座標で水路位置から買収位置を決定したた め、買収の位置が実際と相違した。 ![]() この例は、スライド量には関係しませんが、国土調査地区で形状のみが合致している、従っ て任意座標で適当に明確な位置を固定し、国土調査図面に合わせ込みを行った為に行った 初歩的なミスです。単純に国土調査の公共座標を使用して測量してみれば、水路位置が相違 している事は簡単に分かり、このようなミスは防げたと思いますが、我々調査士には身につま されるミスではないでしょうか。 ●実例 2 引照点の精度はばっちり、現地に境界鋲もある、だが 用地買収にからんだ、残地の隣接地を測るため、用地買収のための基準点を使用し、結合 トラバースを実施したところ、精度はばっちり、総延長200m程度で閉合差6万分の1の精度 だった。他の基準点も放射法で確認したところ位置誤差が5ミリ以内、さすが測量会社と感心 したのだが。 地積測量図の形状と境界を現す座標は、私が国土調査図面から読み取った値と、ほぼ同 じ。現地に設置してある基準点の座標を使用して、現地の鋲や境界と思われる場所を測ると 完全に違った位置の座標になってしまう。 ![]() これなんかは、スライド量。図面の公差範囲での修正。これらが全く反対の感覚で行われた もので、法務局に分筆登記が出来さえすれば良い。無駄な補正と労力を使用したくない。どう せ土地所有者には分からない事だから。と思ったか定かではない。 ●実例 3 現地の杭は合っている。だが準拠点は、地積測量図は 境界と思われ、土地所有者の立ち会いの印ももらっているが、現場に残る準拠点(基準点) から、提出されている地積測量図に記載の座標値を用いて復元すると、すべてが現地の杭か ら移動した場所になる。立ち会いの印はどこを表示して押印されたのか。境界の立ち会い後 承諾の印なのか、単に工事承諾の印なのか、土地所有者にも充分に説明されていない、果た して・・・・。 ![]() 後日、測量会社と土木事務所の立ち会いで、測量会社は、1筆地が複数含まれている、大き なブロックでは、位置が合致したので、中の境界については国土調査の読み取り値のまま、地 積測量図を作成した。 一方、土木事務所の工務担当者は国土調査の成果は総て数値法であり、最近の国土調査 も昔の図解法による国土調査と同様な処理で良い理解していた。 ● 事例 4 復元の為の準拠点が現地にない 近所の図根三角点は亡失。図根多角点も無い場所で、嘱託登記は公共座標値で表示され ているが、使用与点の表示はない。 確か、道路工事前にあった準拠点が道路工事後の現地からは無くなってしまっている。現地 は提出されている地積測量図に記載の準拠点からの表示による復元しか手段の無い場所で ある。現地の近隣の場所を総て探すが、近隣の準拠点は無くなっている。工事後の境界プレ ートだけが残っている。 以前、工事開始前の、おそらく嘱託登記が持ち込まれている時に、現場の近所を分筆登記 する為に調査した時は準拠点は確かにあったのに。何故。 果たしてこの位置は正しいのだろうか。 これらの事例は決して測量会社だけを責めているのでは無いことをお断りしておきます。 用地買収の為にさまざまな絡みや予算の問題があり、このような事がおきるという事は私自身 も良く理解出来ますし、公共事業推進のためには必要悪なのかとも思いますが、その結果が、 個人へのしわ寄せとなった時、事は重大な事になるという例でもあります。 持ち込みをされる嘱託官庁。そして審査をし、受け取る法務局担当者、あなたたちはこの事 実を知って処理を行っていますか。 知らないとしたら、それは、本当に嘱託登記が全く問題のない素晴らしいものなのか、単に実 地調査がなおざりなのか。 それとも、それらしい事は分かるけれども、自分の知識では、どうしょうも無い。こんな事があ っても仕方が無いじゃあないか、これを理由に公共事業がストップしたら、我々はどういう責任 をとればいいのだと開き直るのでしょうか。 私には、こんなだいそれた問題を解決する能力はありませんが、だだ、そこういった事が行 われた後で困るのは買収に応じた、土地所有者であると言う事は間違いのない事実なので す。彼らにどのような責任があるのでしょうか。
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