家屋税法(昭和15年法律第108号) 公布 昭和15年7月12日(官報13日) 廃止 昭和22年3月31日法律第29号 (昭和22年4月1日地方税法の改正により府県税とされた)
第一章 総則 第1条 本法施行地にある家屋には本法により家屋税を課す 第2条 本法において家屋とは住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう 第3条 左に掲ぐる家屋には家屋税を課せず 但し有料借家はこの限りにあらず @ 国、北海道、府県、市町村その他命令をもって指定する公共団体において公用又は公共の用に供する家屋 A 神社、寺院又は教会の用に供する家屋 B 国宝保存法又は史跡名勝天然記念物保存法により国宝又は史跡若しくは名勝として指定されたる家屋 C 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等女学校、実業学校、専門学校、高等学校及び大学並びに大蔵大臣の指定するその他の私立学校において直接に保育又は教育の用に供する建物 D その他命令をもって定むる家屋 第4条 家屋には一個毎に家屋番号を付しその床面積及び賃貸価格を定む 但し家屋税を課せざる家屋に付いては賃貸価格を付せず 前項の場合において附属家屋あるときはこれを合したるものを以って一個の家屋とみなす 一個の家屋中家屋税を課する部分と家屋税を課せざる部分とあるとき又は所有者を異にする部分あるときは格別にこれを一個の家屋とみなし前二項規定を適用す 床面積の計算に関し必要なる事項は命令を以ってこれを定む 第5条 税務署に家屋台帳を備え左の事項を登録す @ 家屋の所在 A 家屋番号 B 種類、構造及び床面積 C 賃貸価格 D 所有者の住所及び氏名又は名称 本法に定むるものの外家屋台帳に関し必要なる事項は命令を以ってこれを定む 第6条 家屋税の課税基準は家屋台帳に登載したる賃貸価格とす 賃貸価格は貸主が公課、修繕費その他家屋の維持に必要なる経費を負担する条件を以って賃貸する場合においてこれを賃貸する場合において貸主の収得すべき一年分の金額によりこれを定む 第7条 家屋税の税率は百分の1.75とす 第8条 家屋税は年額を二分し左の二期においてこれを徴す 第一期 その年6月1日より30日限 第二期 その年11月1日より30日限 第9条 家屋税は納期開始の時において家屋台帳に所有者として登録されたる者よりこれを徴す 第二章 賃貸価格の調査決定 第10条 賃貸価格は第11条、第14条第1項及び第22条第1項に規定する場合を除くの外家屋賃貸価格調査委員会の議に付し政府においてこれを定む 第11条 第17条又は第19条の規定により賃貸価格を定むる場合においてはその賃貸価格は類似の家屋の家屋台帳に登録したる賃貸価格に比准しその家屋の状況に応じてこれを定む 前項の場合においては床面積及び賃貸価格は家屋所有者の申告により、申告なきとき又は申告を不相当認むるときは政府の調査により政府においてこれを定む 第12条 賃貸価格は5年毎に一般にこれを改定す 第13条 賃貸価格を一般に定むる場合においては賃貸価格はこれを定むる年の前前年4月1日現在の家屋税を課すべき家屋につきこれを調査す 第14条 賃貸価格を一般に定むる年の前前年4月2日以後賃貸価格を一般に定むるまでの間において異動したる家屋につきては一般に定むる賃貸価格は第11条第1項又は第22条第1項の例に準じ政府の調査により政府においてこれを定む 第49条乃至第52条の規定は前項の場合に付これを準用す 第15条 本法に定むるものの外賃貸価格の調査に関し必要なる事項は命令を以ってこれを定む 第三章 家屋の異動 第16条 家屋を建築したるとき、家屋税を課せざる家屋が家屋税を課する家屋となりたるとき又は家屋税を課せざる家屋の一部が家屋税を課するものとなりたるときは家屋所有者は30日以内にその旨を税務署長に申告すべし 第17条 家屋を建築したるとき、家屋税を課せざる家屋が家屋税を課する家屋となりたるとき又は家屋税を課せざる家屋の一部が家屋税を課するものとなりたるときは直ちにその賃貸価格をむ 第18条 家屋を増築したるときは家屋所有者は30日以内にその旨を税務署長に申告すべし 第19条 家屋を増築したるときは直ちにその賃貸価格を定む 前項の規定は家屋が毀損し家屋所有者その旨を申告したる場合に付きこれを準用す 第20条 第17条又は前条第1項の規定により賃貸価格を定めたる家屋についてはこれを定めたる日が6月30日以前なるときはその年の第二期分より、7月1日以後なるときはその年の翌年分より新たに定めたる賃貸価格により家屋税を課す 前条第2項の規定により賃貸価格を定めたる家屋についてはこれを定めたる後に開始する納期より新たに定めたる賃貸価格により課税す 第21条 家屋につき左の各号の一つに該当する事由が生じたるときは家屋所有者はその旨を税務署長に申告すべし @ 1個の家屋が数個の家屋となり足るとき A 数個の家屋が1個の家屋となりたるとき B 家屋税を課する家屋の一部が家屋税を課せざるものとなりたるとき C 家屋の一部が所有者を異にするに至るたるとき 第22条 家屋が前条各号の一つに該当するときは命令の定むるところにより従前の賃貸価格を配分又は合算して家屋税を課すべき家屋の賃貸価格を定む 前項の家屋についてはその賃貸価格の定めたる後に開始する納期よりその賃貸価格により家屋税を徴収す 第23条 家屋税を課する家屋が家屋税を課せざる家屋となりたるとき又は家屋が滅失したるときはその旨を申告ありたる後に開始する納期より家屋税を徴収せず家屋税を課する家屋の一部が家屋税を課せざるものとなりたる場合においてその部分○○○○○ 第四章 家屋賃貸価格調査委員会 第23条から第52条記載省略 第五章 家屋税の徴収 第53条 税務署長は家屋の異動その他家屋税徴収に関し必要と認むる事項を市町村に通知すべし 第54条 家屋税は各納税義務者につき同一市町村内における家屋の賃貸価格の合計金額により算出しこれを徴収す ただし賃貸価格の合計金額が命令を以って定むる金額に満たざるときは家屋税を徴収せず 第55条 市町村は家屋税の納期毎にその納期開始前15日までに賃貸価格及び家屋税の総額並びにその各納期における納額を税務署長に報告すべし ただし前報告後異動なきときはこの限りにあらず 前項の報告後納期開始までに報告事項に異動を生じたるときは直ちにその異動額を税務署長に報告すべし 第六章 雑 則 第56条 税務署長家屋の異動により家屋番号、種類、構造、床面積又は賃貸価格を家屋台帳に登載したるとき又は登録を変更したるときは家屋所在の市町村を経由し家屋所有者に通知すべし 第57条 納税義務者その家屋所在の市町村内に現住せざるときは家屋税に関する事項を処理せしむるためその地において納税管理人を定め当該市町村長に申告すべし 第58条 税務署長又はその代理官は調査上必要あるときは家屋の所有者、占有者その他利害関係人に対し質問をなし又は日出より日没までの間家屋の検査をなすことを得 第59条 本法により申告をなすべき義務を有する者その申告をなさざるときは50円以下の過料に処す 第60条 詐欺その他不正の行為により家屋税を逋税したるものはその逋税したる税金の三倍に相当する罰金又は科料に処し直ちにその家屋税を徴収す ただし自首し又は税務署長に申し出たる者はその罪を問わず 前項の罪を犯したる者には刑法第38条第3項但し書き、第39条第2項、第40条、第41条、第48条第2項、第63条及び第66条の規定を適用せず 第61条 本法により申告をなすべき義務を有する者その申告をなさず仍て家屋税に不足額あるときは直ちにこれを徴収す 第62条 前2条の規定により家屋税を徴収する場合においては第54条の規定に拘わらず当該家屋一個毎にその家屋税を算出す 第63条 正当の事由なくして第58条の規定による家屋の検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は100円以下の罰金に処す 第64条 賃貸価格の調査若しくは審査の事務に従事し又は賃貸価格調査委員会の議事に参加したる者その調査、審査又は議事に関し知り得たる秘密を正当の事由なくして漏洩したるときは1000円以下の罰金に処す 第65条 調査委員の選挙に関し当選・・・・・・以下略 第66条 調査委員の選挙に関し投票・・・・・・以下略 第67条 町村組合にして・・・・・以下略 第68条 本法は国有の家屋にはこれを適用せず 附 則 第69条 本法は公布の日よりこれを施行す 但し家屋税の賦課徴収に関する規定は昭和17年分家屋税よりこれを適用す 第70条 第4条及び第5条の規定は当分の内家屋税を課せざる家屋に付きこれを適用せず 第71条 家屋税に付きなすべき第一回の一般の賃貸価格調査は昭和15年7月1日現在の家屋税を課すべき家屋に付きこれをなしその賃貸価格は昭和17年1月1日においてこれを定む この場合においては第45条中10月31日とあるは11月20日とす 第72条 前条の規定により一般の賃貸価格を定むる場合における第14条の規定の適用については同条中4月2日とあるは7月2日とす 第73条 昭和15年7月1日において家屋税を課すべき家屋を所有する者は同年8月31日までにその旨を税務署長に申告すべし 昭和15年7月2日以後昭和16年12月31日までの間において家屋に異動を生じたるときは家屋所有者はその都度その旨を税務署長に申告すべし 第74条 家屋の第一回の一般の賃貸価格改定は昭和25年1月1日においてこれを行う
家屋税法施行規則 昭和15年7月12日公布(官報13日)勅令第467号
第1条 家屋税法第3条第1号の規定により左の公共団体を指定す @ 府県組合、市町村組合、町村組合及び市町村内の区 A 市町村学校組合、町村学校組合及び学区 B 水利組合、水利組合聯合及び北海道土功組合 第2条 家屋税法第3条第5号の規定により家屋税を課せざる家屋を定むること左のごとし @ ・・・・・森林組合、森林組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、・・・・ A 社会事業法による社会事業、救護法による救護施設、・・・・・ B 農業倉庫業者の農業倉庫及び連合農業倉庫業者の連合農業倉庫 C 私立図書館にして大蔵大臣の指定するものにおいて直接にその用に供する家屋 D 民法第34条の規定により設立したる法人その他営利を目的とせざる法人において事務所の用に供し又は直接に公益の用に供する家屋にして大蔵大臣の指定するもの E 一時の使用に供する家屋 第3条 家屋番号は大字、字又はこれに準ずべき地域毎に起番してこれを定む 但し特別の事情あるときは適当なる地域毎に起番す 第4条 家屋の種類はその主たる用途により左のごとくこれを区分す @ 住家(寄宿舎を含む) A 店舗(旅館、料理店及び事務所を含む) B 工場(発電所及び変電所を含む) C 倉庫 D ○○家屋 第5条 家屋の構造は主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により左のごとくこれを区分す(区分について記載省略) @ 構成材料による区分(項目 イロハニホヘト) A 屋根の種類による区分(項目 イロハニ) B 階数による区分(項目 イロ) 家屋の構造前項各号に該当せざるときはその状況により適当にこれを区分す 第5条 家屋の床面積は各階(地階を含む以下同じ)の床面積の合計による 各階の床面積を計算する場合において階段室、昇降機室等は床を有するものとみなす 前2項の床面積は6尺平方を坪、坪の10分の1を合、合の10分の1を勺としてこれを定め勺未満の端数はこれを切り捨つ 第7条 賃貸価格を一般に定むる場合においてはこれを定むる年の前前年4月1日現在の家屋税を課すべき家屋につき同日現在の賃貸価格を調査す 第8条 家屋の異動に関する申告書には異動前の家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、賃貸価格及び異動後の家屋の所在、種類、構造、床面積、賃貸価格並びに異動の年月日及びその事由を記載すべし 前項の申告書には異動後の家屋の各階の平面図を添付すべし 第9条 家屋台帳に登録せられたる家屋所有者の家屋の所在、種類又は構造を変更したるときは遅滞なくその旨を所轄税務署に申告すべし ただし家屋税法による異動申告にをなす場合にはこの限りにあらず 第10条 家屋が家屋税法第21条第1号、第3号又は第4号に該当するときは各家屋の状況に応じ従前の賃貸価格を配分して家屋税を課すべき家屋の賃貸価格を定む 家屋が家屋税法第21条第2号に該当するときは従前の賃貸価格を合算して家屋税を課すべき家屋の賃貸価格を定む 第11条 法第24条第1項但し書きの規定により賃貸価格調査委員会・・・・以下略 第12条 調査委員会の定数は大蔵大臣これを定む 第13条 税務署長は選挙期日前・・・・以下略 第14条 市町村長は税務署長の定むる選挙期日・・・以下略 第15条 法第26条第2項の規定による法人の代表者の申告は選挙期日・・・以下略 第16除 法第28条第2項の規定による公示は投票・・・以下略 第17条 市町村長は投票区域内において選挙資格を・・・以下略 第18条 投票の効力は開票立会人の意見・・・・以下略 第19条 投票の調査終わりたるときは・・・・・以下略 第20条 選挙会はあらかじめ税務署長の・・・・以下略 第21条 税務署長は選挙区域内において・・・・以下略 第22条 賃貸価格調査委員会の会長・・・・・・以下略 第23条 賃貸価格調査委員会の決議は・・・・・以下略 第24条 家屋税法第54条但し書きに規定により賃貸価格の合計金額が5円に満たざるときは家屋税を徴収せず 第25条 市町村はその市町村内の家屋に付き家屋台帳の副本及び家屋税名寄帳を設備すべし 家屋税名寄帳に関し必要なる事項は大蔵大臣これを定む 第26条 町村組合にして町村の事務の全部又は役場多数を・・・・以下略 附 則 第27条 本令は家屋税法施行の日よりこれを施行す 但し家屋税の賦課徴収に関する規定は昭和17年分家屋税よりこれを適用す 第28条 家屋税に付きなすべき第1回の一般の賃貸価格調査の場合においては第7条中これを定むる年の前前年4月1日とあるは昭和15年7月1日とす 第29条 家屋税法第73条第1項の申告書には家屋の所在、種類、構造、床面積及び所有者の住所、氏名又は名称を記載すべし 税務署長は必要ありと認むるときは前項の申告書に添えて家屋の各階の平面図を提出せしむることを得 第30条 第8条の規定は家屋税法第73条第2項の規定による家屋の異動に関する申告書につきこれを準用す 第31条 家屋税法第5条の規定により新たに税務署に備うべき家屋台帳は昭和17年1月1日現在の家屋につきこれを調整す 前項の家屋台帳に登録すべき家屋所有者は既登記の家屋については家屋所有者として登記簿に登記せられたる者による
登記簿・台帳一元化実施要領 (昭和42年3月20日民事甲666号民事局長通達) 第9 1 ・・・・・ 2 建物が戦時中の強制疎開又は大火等によって滅失していることを推認し得るときは、新用紙に移記することを要しない。この場合には、その台帳用紙及び登記用紙の第一葉上部欄外に、「滅失推認」と記載するものとする。 第34 家屋番号は、「家屋番号」欄の上欄に記載するものとする。 2 家屋番号の附番区域の記載は、省略してさしつかえない。 3 仮家屋番号については、仮家屋番号である旨の記載は移記することを要しない。 第46 未登録で既登記の土地又は建物について登記用紙の表題部から新用紙へ移記するには、第2節及び第3節に定めるところに準じてするものとする。 第47 1・・・ 5 地番又は家屋番号が附されていない土地又は建物の新登記用紙は、その新用紙に記載された土地又は建物について、当該土地又は建物の属する地番区域又は附番区域における最終の地番又は家屋番号を追い順次その地番又は家屋番号を定めた上、相当箇所(敷地地番のないものについては、敷地地番の記載のある登記用紙又は新用紙の次)に編綴するものとする。 第52 登記官は、第9により登記用紙の表題部に「昭和年月日滅失・登録」又は「滅失推認」と記載されている土地又は建物については、第51の点検をする際、新省令附則第5条の規定により職権の滅失の登記をし、その登記用紙を閉鎖登記簿に編綴するものとする。
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