「土地建物面積換算書」から引用 法務研究会,昭和41年3月20日発行 換算表の内容一部抜粋
換算表 501ページ 付録【1】 坪(歩)⇒平方メートル換算表 1勺〜9合9勺
換算表 502ページ 1坪〜99坪
換算表 504ページ〜509ページ 100坪〜9900坪
(使用方法) 1. この換算表は,法務省民事局長通達(昭和41年3月1日付民事甲第279号)による別表であります(資料〔1〕参照)。 2. この換算表からは10,000坪未満の坪数についての平方メートルの換算随を求めることができます。
3. 宅地及び鉱泉地以外の土地で畝,反,町の単泣で表示されているものを平方メートルに換算するためには,まず歩(坪)数に換算してからしなければなりません(歩(坪)数への換算方法については附録〔2〕参照)。 4. この換算表によって求められた換算値をもつて当該土地の地積又は建物の床面積とするには,次のように端数処理をしなければなりません。 宅地,鉱泉地,宅地及び鉱泉地以外の土地で換算値が10平方メートル以下のもの,建物・……小数点3位以下(平方メートルの100分の1未満)の端数は切り捨てる。 宅地及び鉱泉地以外の土地で換算1直が10平方メートルをこえるもの………小数点以下(1平方メートル未満)の端数は切り捨てる。 (資料〔2〕不動産登記法施行令第4条及び第8条参照) 附録〔2〕畝,反,町から歩(坪)数への換算方法 宅地及び鉱泉地以外の土地で畝,反,町の単位で表示されている地積を平方メートルに換葦する場合には,まず歩(坪)数に換算をしてから平方メートルに換算しなければなりませんが,この歩(坪)数への換算値は下表を用いれば容易に求めることができます。
(換算例) 2町3反8畝25歩の場合 2町……………6,000歩 3反……………900歩 8畝……………240歩 25歩……………25歩 計7,165歩(坪) 資料〔1〕 土地の地積又は建物の床面債を平方メートルによる単位で表示する場合の換算率及び換算方法等について(通達) (昭和41年3月1日付民事甲第279号各法務局長及び地方法務局長あて法務省民事局長通達) 土地又は建物に関する計量については,計量法施行法(昭和26年法律第208号)第3条,不動産登記法施行令附則第3項もしくは第4項又は土地台帳法附則第5条もしくは家屋台帳法施行令第4条第3項の規定により,昭和41年3月31日までは尺貫法による計量単位を用いてさしつかえないことになっているが,昭和41年4月1日以後においては,すべて計量法(昭和26年法律第207号)第5条第1号所定の平方メートルによる計量単位を用いなければならない。 従って,尺貫法による計量単位をもつて表示されている土地又は建物について登記の申請又は台帳申告をするには地積又は床面積を平方メートルによる表示に換算してすることになるが,この場合における換算率及び換算方法等については,左記により取り扱うのを相当と考えるので,この旨貴管下登記宮に周知方しかるべく取り計らわれたい。 おつて,本通達を登記官に周知させるための印刷物及び登記従事職員に配付すべき換算表は別途送付するから,念のため申し添える。 記 T. 尺貫法の単位により表示されている土地の地積又は建物の床面積について平方メートルに換算する揚合には,1万坪未満については1坪を3.30578512平方メートルとし,1万坪以上については,1坪を121分の400平方メートルとする。ただし1坪未満について換算するには1坪を3,3057平方メートル,1坪以上10坪未満について換算するには1坪を3.30578平方メートル,10坪以上100坪未満について換算するには1坪を3.305785平方メートル,100坪以上1,000坪未満について換算するには1坪を3.3057851平方メートル,1,000坪以上10,000坪未満について換算するには1坪を3.30578512平方メートルとして計算してさしつかえない。 U. 別紙の換算表は1万坪未満につき前項の換算率を用いて小数点以下4位まで掲載したものであり,1万坪未満の被換算数ついては,この換算表を用いて換算するものとする。 2 換算表に掲げられていない1万坪未満の被換算数について換算値を求める場合には,宅地,鉱泉地については,小数点以下4位までの換算値を合算するものとする。例えば,宅地112坪2合5勺について換算値を求める場合には,100坪の換算値330.5785,12坪の換算直39.6694,2合5勺の換算値0,8264を合算して,その換算値を371.0743とするものとする。 3 宅地,鉱泉地以外の土地について換算値を求める場合には換算値の小数点以下2位までの数値を合算して,その換算値を求めるものとする。 V.T又はUlによる換算値を登記申請書又は台帳申告書に土地又は建物(家屋)の地積又は床面積として表示するには,宅地,鉱泉地もしくは宅地,鉱泉地以外の土地で地積10平方メ一トル以下のもの及び建物については小数点3位以下を切り捨て,宅地,鉱泉地以外の土地で地積10平方メートルを超えるものについては小数点以下を切り捨てるものとする (不動産登記法施行令第4条,第8条,土地台帳法第8条第1項,昭和35年政令第228号に より追加された家屋台帳法施行令附則第7項)。 (別紙換算表は附録〔1〕の表と同一につき省略) 贅料〔2〕 計量関係法令 ◎計量法(昭和26年法律第207号)(抄) 第1条(目的) この法律は,計量の基準を定め,適正な計量の実施を確保し,もつて経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 第2条(計量及び計量単位の定義) この法律において,「計量」とは,長さ,質量,時間,温度,面積,体積,速さ,加速度の大きさ,力の大きさ,圧力,仕事,工率,熱量,角度・流量,粘度,動粘度,密度,濃度,光度,光束,照度,周波数,騒音の大きさ,繊度,かたさ,衝撃値,引張強さ,圧縮強さ,粒度,屈折度,湿度,比重,耐火度,照射線量,吸収線量,生体実効線量,照射線量率,吸収線量率,生体実効線量率,粒子束,粒子束密度'粒子束密度の時間積分量,放射性物質量,放射性物質表面密度,放射性物質濃度及び放射性物質壊変率(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい,「計量単位」とは,計量の基準となるものをいう。 第3条(基本単位及び現示) 長さ,質量,時間温度及び光度の計量単位は,左の通りとする。 1 長さの計量単位は,メートルとする。 メートルは,クリプトンの原子の準位2p10と5d5との聞の遷位に対応する光の真空の下における波長の1,650,763.73倍に等しい長さとし,国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。 第5条(誘導単位及び現示) 面積,体積,速さ,加速度の大きさ,力の大きさ,圧力,仕事,工率,熱量,角度,流量,粘度,動粘度,密度,濃度,光束,照度,周波数及び騒音の大きさの計量単位は,左の通りとする。 1 面積の計量単位は,平方メートルとする。 平方メートルは,辺の長さが1メートルの正方形の面積をいう。 第10条(非法定計量単位の使用禁止 )第3条及び第5条に規定する物象の状態の量については,法定計量単位以外の計量単位は,取引上又は証明上の計量(物象の状態の量の表示を含む。以下この条中同じ。) に用いてはならない。但し,輸出する貨物の計量及び貨物の輸入についての計量についてはこの限りでない。 2 第7条の政令で定める補助計量単位は,各補助計量単位について同条の政令で定める特殊の計量の用途に用いる場合でなければ,取引上又は証明上の計量に用いてはならない。 3 第一項但書の規定は,前項の場合に準用する。 第11条(取引及び証明の定義) この法律において「取引」とは,有償であると無償であるとを問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。 2 この法律において「証明」とは,公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 3 車両若しくは船舶の運行又は火薬,ガスその他の危険物の取扱に関して人命又は財産に対する危険を防止するために用いる計量器であって,政令で定めるものを用いて行なう計量は,この法律の適用に関しては,証明とみなす。 第235条(罰則) 第10条第1項若しくは第2項,第13条第2項,第22条第2項,第26条第1項,第35条第2項,第42条第1項,第47条第2項,第54条の2第2項,第72条第1項,第75条第2項,第76条第1項,第77条第1項,第78条から第83条まで,第139条第2項,第168条又は第181条の6第2項の規定に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。 ◎計量法施行法(昭和26年法律第208号)(抄) 第1条(計量法の施行期日) 計量法(昭和26年法律第207号。以下「新法」という。)は,昭和27年3月1日から施行する。但し,第216条の規定は,公布の日から,第19条第1項第1号,第32条第4号(基準器に係る部分に限る。),第38条第1項第1号,第44条第4号(基準器に係る部分に限る。),第64条第4項,第69条第2項及び第3項,第73条,第74条第115条から第122条まで並びに第177条第2号の規定並びにこれらの規定に係る第154条,第158条,第182条,第221条,第222条,第225条,第234条,第235条及び第239条の規定は,昭和28年3月1日から施行する。 第2条(度量衡法の廃止) 度量衡法(明治42年怯律第4号。以下「旧法,1という。)は,廃止する。 第5条(尺貫法による計量単位) 次条及び第5条に規定する尺貫法による計量単位(新法第2条の計量単位をいう。以下同じ。) 及びその補助計量単位は,昭和33年12月31日(土地又は建物に関する計量(新法第2条の物象の状態の量の表示を含む。以下この条,第6条及び第12条中同じ。) その他政令で定める計量については,昭和41年3月31日以前において政令で定める日)までは,新法による法定計量単位とみなす。 第4条 尺貫法による計量単位は,左の通りとする。 1 長さの計量単位は,尺及び鯨尺尺とする。 尺一は,一メコートルの33分の10の長さをいう。 鯨尺尺は,メートルの66分の25の長さをいう。 2 質量の計量単位は,貫とする。 貫は,3.75キログラムの質量をいう。 3 面積の計量単位は,平方尺及び歩又は坪とする。 平方尺は,辺の長さが33分の10メートルの正方形の面積をいう。 歩又は坪は,平方メートルの121分の400の面積をいう。 4 体積の計量単位は,立方尺及び升とする。 立方尺は,稜の長さが33分の10メートルの立方体の体積をいう。 升は,立方メートルの1,331,000分の2,401の体積をいう。 第5条 前条の計量単位の補助計量単位は,左の通りとする。 1 前条第1号の尺の補助計量学位は,毛,厘,分,寸,尺,丈,.問・町及び里とする。 毛は,尺の10,000分の1をいう。 厘は,尺の1,000分の1をいう。 分は,尺の100分の1をいう。 寸は,尺の10分の1をいう。 丈は,10尺をいう。 間は,6尺をいう。 町は,360尺をいう。 里は,12,960尺をいう。 2前条第1号の鯨尺の補助計量単位は,鯨尺分,鯨尺寸及び鯨尺丈とする。 鯨尺分は,鯨尺尺の100分の1をいう。 鯨尺寸は,鯨尺尺の10分の1をいう。 鯨尺丈は,10鯨尺尺をいう。 3前条第2号の貫の補助計量単位は,毛,厘,分,匁及び斤とする。 毛は,貫の1,000,000分の1をいう。 厘は,貫の100,000分の1をいう。 分は,貫の10,000分の1をいう。 匁は,貫の1,000分の1をいう。 斤は,O.16貫をいう。 4 前条第3号の平方尺の補助計量単位は,平方分及び平方寸とする。 平方分は,平分尺の10,000分の1をいう。 平方寸は,平方尺の100分の1をいう 5 前条第3号の歩の補助計量単位は,勺,合,畝,反及び町とする。 勺は,歩の100分の1をいう。 合は,歩の10分の1をいう。 畝}訂一30歩をいう。 反は,300歩をいう。 町は,3,000歩をいう。 6 前条第3号の坪の補助計量単位は,勺及び合とする。 勺は,坪の100分の1をいう。 合は,坪の10分の1をいう。 7 前条第4号の立方尺の補助計量単位は,立方分,立方寸及び立坪とする。 立方分は,立方尺の1,000,000分の1をいう。 立方寸は,立方尺の1,000分の1をいう。 立坪は,216立方尺をいう。 8 前条第4号の升の補助計量単位は,勺,合,斗及び石とする。 勺は,升の100分の1をいう。 合は,升の10分の1をいう。 斗は,10升をいう。 石は,100升をいう。 第11条(略字) 第4条,第7条及び前2条の計量単位並びに第5条及び第8条の補助計量単位の略字は,通商産業省令で定める。 第12条(国の機関等における計量単位の使用) 国又は地方公共団体の機関は,新法の施行の日以後において,新法第3条及び第5条に規定する物象の状態の量について,取引上又は証明上の計量をするには,新法第3条若しくは第5条の計量単位又は新法第6条若しくは第7条の補助計量単位を用いるように努めなければならない。 第13条(尺貫法又はヤードポンド法による計量単位の表示) 第3条,第6条,第9条又は第10条}(二規定する期間の満了前に,第4条,第5条,第7条又は第8条から第10条までに規定する計量単位又は補助計量単位による表示を文書に記載し,又は商品その他の物件に附したときは,その表示は,新法第10条第1項の規定にかかわらず,当該期間満了後であっても,取引上又は証明上の物象の状態の量の表示として用いることを妨げない。
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