地籍調査関係通達 地番対照表について (昭和30年8月18日民事甲第1726号法務局民事局長通知 )
地籍調査票の作成について (昭和33年10月20日経済企画庁総合開発局国土調査課長指示)
不動産登記法第17条の規定による地図の備え付けについて (昭和37年3月20日民事甲第369号民事局通達)
不動産登記法第17条の規定による地図の備え付けについて (昭和37年3月20日民事三発第1479号民事局長依命通知)
国土調査による地籍調査の取り扱いについて (昭和41年11月5日民事三発第954号法務省民事局第三課長通知)
不動産登記法第17条地図等取扱要領案について (昭和47年5月11日民事三発第438号民事局第三課長回答)
縮尺区分・精度区分並びに図解の級及び規格の適用区分について (昭和47年8月27日経企土第72号経済企画庁総合開発局長通達)
国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付される地籍図の写の材質をポリエステル・フイルムとすることについて (昭和48年3月5日民三第1886号法務省民事局第三課長通知)
地籍図写しの材質について (昭和48年3月20日付け経済企画庁総合開発局国土調査課庁指示)
○地番対照表について 昭和30年8月18日民事甲第1,726号
国土調査法による地籍調査に関し,地番区域内の全部の土地の地番を変更しようとする場合及び地番区域の変更に伴って地番を変更しようとする場合においては,地番対照表を作成し,地籍簿の写を登記所に送付する際に,その写を併せて送付することにした旨,別紙のとおり経済審議庁計画部長(現在経済企画庁開発部長)から連絡があったので通知するから,この旨貴管下登記官吏に周知方しかるべく取り計らわれたい。 なお,右により送付された地番対照表は,土地の表示の変更登記をする場合等において土地台帳との関係を明らかにするためのものであるから,念のため申し添える。
(別紙) 標記について,別紙写のとおり関係各部道府県知事に通達したから,参考のため送付する。
別紙 審計土第58号 昭和30年5月20日 経済審議庁計測部長
北海道,岩手,山形,宮城,福島,茨城,栃木,群馬, 埼玉,東京,長野,富山,静岡,島根,岡山,広島, 山口,徳島,香川、愛媛,福岡,鹿児島,熊木 各県知事殿 地番対照表の作成について 昭和28年3月20日付審計土第42号による計画部長通達「一筆地調査作業実施要領について」の別冊の別紙4仮地番設定要領2の(5)の場合及び昭和29年10月26日付審計土第158号による計画部長通達『地番区域としての字又は大字(これらに準ずるものを含む。)の区域の調整について』の第2項及び第3項の場合には,土地台帳訂正等のため必要であるから,別紙(1)の様式による地番対照表を左記要領によって作成し,その写を地籍簿の写とともに登記所に送付することとするから,この旨関係市町村等へ周知方取り計らわれたい。 記 1. 地番対照表は,仮地番設定要領2の(5)9の作業を終えた後,同10の作業に移る前に,地籍調査票に基いて作成すること。 2. 地番対照表は,従前の地番区域ごとに作成すること。 この場合において,地番区域の変更(区域をあらたに画し,若しくはこれを廃止し,又は区域若しくはその名称を変更する場合を含む。)のない場合には1(1’)欄及び3(3’)欄には,地番区域名の記載を省略して差し支えない。 3. 2(2’)欄には,土地台帳に登録されている地番を地番(枝番を含む。)の順序に記載する外,現地調査の結果定めた予定仮地番があるときは,これをたとえば(4−1)のように括弧をつけて地番の順序に順じて記載すること。 4, 5(5’)欄には,分筆があったものとして調査したものは「分」,合筆があったものとして調査したものは「合」,地番を更正するものは「更」,滅失地は「滅」,新規登録地は「新」と記載すること。 なお,合筆があったものとして調査した土地については,4(4')欄に,合筆本地の仮地番に括弧をつけたものを記載すること。 5. 工程検査については,昭和28年9月3日経審第156号による次官通達「地籍調査事業工程管理及び検査規程について」の検査分類番号84に準ずること。 6. 地番対照表は,従前の地番区域ごとに1冊につづること。 7. 地番対照表の記載については,なお,別紙(2)の記載例を参照すること。
別紙(1)省略(別紙(2)記載例様式に同じ) ○地籍調査票の作成について
一筆地調査の作業を技術的,経済的,かつ,能率的に行うためには,土地合帳写の作成にかえ,下記の要領による地籍調査票を作成して着手した方が便利と認められるので、今後はこの方法によるよう管下市町村等を指導されたい。おって,別紙地籍調査票作成要領を同封したから,実施市町村の指導用として使用されたい。 なお,地籍調査作業規程準則は,おって改正される予定であるから念のため。
記
地籍調査票作成要領
1. 地籍調査票は,別紙様式第2号により,土地一筆ごとに1枚を使用して作成すること。 2. 調査図(素図)番号,地籍図番号,地番,仮地番,地積,住所,年月日を記載するにはアラビア数字を用いること。 3. 地籍調査前の土地の表示欄に記載をするには,土地台帳に登録されている現在事項のみで足りる。土地台帳の登録事項で明らかに誤りであると認められるもの,登録もれのもの等があるときは,登記所に連絡し,その訂正又は補正等が行われるのをまって記載すること。若し,登記所が訂正又は補正等を行わないときは,そのままで記載すること。 4. 土地台帳池積欄に,本地の外書として登録されているもの,畦畔,石塚,がけ地等があるときは本地の地積に合算して記載すること。内書のものは,記載を要しない。 5. 住所欄に記載をするには,土地の所在と同一の部分は省略し,異なる部分のみを記載すれば足りる。ただし,地番は省略してはならない。若し,土地台帳に住所の記載がないときは,3の規定にかかわらずその土地が未登記のものであるときは住民票により,既登記のものであるときは登記簿により,記載すること。 6. 異動事項欄の○の中には,移動の順序をアラビヤ数字を用いて記入すること。たとえば,一部地目変更があったため分筆があったものとして調査した場合には,年月日地目変換が@,分筆がAとなるごときである。異動が一項目のみの場合は記入りを要しない。 7. 地籍調査扱の土地の表示欄で,異動のなかった事項欄には斜線を引いておくこと。 8. 所有者意見欄の土地所有者の押印について,当該土地所有者が死亡し,押印することができないものがあるときは,相続人(相続人が数人であるときは相続人全員又は相続人全員の合意によって選定した代表者)の同意(承認)を求め,同意(承認)があったときは,その者に押印させること。 9. 単位区域について地籍調査票の作成を終えたときは,地番区域ごとに地番(枝番号を含む。)の順序につづり,別紙様式第1号による表紙を付し,地籍調査票綴とすること。
(注) 昭和56年2月10日廃止
○不動産登記法第17条の規定による地図の備付けについて
不動産登記法第17条の規定による地図及び建物所在図は,登記簿と台帳の一元化が完了した登記所において逐次整備する予定であるが,登記所に備付けの土地台帳法施行細則第2条の規定による地図で,国土調査法による地籍図,土地改良法による確定図及び土地区画整理法による換地図に基づいて作成されたものは(地籍図については,これをそのまま台帳附属地図としたものを含む。),原則として標記の地図としてさしつかえないものと考えるので,この旨貴管下登記官吏に局知方しかるべく取り計らわれたい。
○不動産登記法第17条の規定による地図の備付けについて
標記の伴に関し,本日付民事甲第369号をもって民事局長から,登記所に傀付けの土地台帳法施行細則第2条の地図で地籍図,確定図又は換地図に基づいて作成されたものでも(地籍図については,これをそのまま台帳附属地図としたものを含む。),これを原則としてそのまま標記の地図としてさしつかえない旨通達されたが,なるべく最近作成されたもので紙質が丈夫であり,各土地の区画が鮮明であるものを標記の地図として取り扱うのが相当であるから,この旨貴管下登記官吏に周知方しかるべく取り計らわれたい。 なお,次の事項を各登記所ごとに調査の上,昭和37年4月末日までに報告されたい。 記 1 確定図又は換地図に基づいて作成された地図をそのまま使用することができると認められるものの数(地図の作成された年度ごとに区分してその枚数を記載すること。)。 2 前項の地図で紙質が粗悪である等により複写してこれを使用するのが適当であると認められるものの枚数。 3 地籍図に基づいて作成された地図(地籍図をそのまま台帳附属地図としたものを含む。)をそのまま使用することができると認められるものの枚数。 4 地籍図が写真により作成したもので複写してこれを使用するのが適当であると認められるものの枚数(これについては,複写した上,分筆,合筆等による修正をしなければならない。)。
○国土調査による地籍調査の取り扱いについて
法務局長 あて 地方法務局長 標記の件に関し,別紙甲号のとおり経済企画庁総合開発局国土調査課長から照会があったので,別紙乙号のとおり回答したから,この旨貴管下登記官に周知方しかるべくお取り計らい願います。 別紙甲号 隣接する同一人所有の甲,乙の土地について地籍調査を行ったところ,かつては南北であった筆界が,現況では,これを東西とする二筆となって,そのうちの一筆について地目が変更されているような場合の取り扱いに関して支障がありますことから,左記のよりにいたしたいので,御意見を伺いたく照会いたします。 記 1 甲乙の土地について,地籍調査における取り扱いを,一部合併および地目変更かあったものとする。 2 上記の取り扱いの成果として送付する地籍簿の記載は,別紙例によることとする。 例
ただし,甲は168番,乙は169番とする。 別紙乙号 昭和41年9月6日付書面をもって照会のあった標記の件については,貴案による取り扱いでさしつかえのないものと考えます。
○不動産登記法第17条地図等取扱要領案について
不勤産登記事務取扱手統準則第30条の規定により地籍図等を不動産登記法第17条の地図として備え付けるための取扱要領を,別紙案のとおり定めたいと考えますので,その可否につき何分のご指示をお願いします。
(別紙)
不動産登記法第17条地図等取扱要領(案)
第1章 総 則
(趣旨) 第1 不動産登記法第17条の地図(以下「法17条地図」という。)の備え付けおよび取扱いは,不勣産登記事務取扱手統準則(以下「準則」という。)に定めるもののほか,この要領によるものとする。 2 旧土地台帳法施行細則第2条の地図(以下「台帳附属地図」という。)の取扱いは,昭和37年10月8日民事甲第2885号民事局長通達および昭和39年12月2日民事甲第3901号民事局回答(以下「昭和37年通達等」という。)によるほか,この要領によるものとする。
第2章 法17条地図 (地籍図)
第2 国土調査法第20条第1項の規定により送付された地籍図は,次の各号に該当するものを除き,法17条地図とするものとする。 1. 紙質がアルミケント紙およびポリエステルトレツシングフイルム以外のもの 2. 精度が国土調査法施行令別表第4にかかげる精度区分に該当しかいことが明らかなもの 3. 一筆地調査が正確でないことが明らかなもの 4, 地籍図の区画が点線で図示され,または区画が図示されていないもの (確定図等) 第3 準則第30条第2項の図面(以下「゙確定図等」という。)は,次の各号に定めるところにより法17条地図とするものとする。 1. 骨格測量の精度が,土地区画整理登記令第6条第2項第2号の図面その他宅地を主とする地域の図面については,地籍調査作業規程準則別表第6に定める精度区分甲3以上,土地改良登記令第6条第2項第2号の図面その他田・畑を主とする地域の図面については,同表に定める精度区分乙2以上であるもの 2 一筆地測量および地積測定の精度が,前号前段の図面にあっては国土調査法施行令別表第4に定める精度区分甲3以上,前号後段の図面にあっては同表第4に定める精度区分乙2以上であるもの 3 紙質がアルミケント紙およびポリエステルトレツシングフイルムであるもの 4 現地復元性があると認められるもの 第4 国土調査法第19条第5項の規定により指定をうけた確定図等は,第2の規定により法17条地図とするものとする。 (一筆地調査) 第5 第2第3号の一筆地調査が正確でないものとは,毎筆の土地の所有者・地番・地目および筆界の調査が正確に行なわれていないことが推測できる場合をいうものとする。 (縮尺) 第6 確定図等を法17条地図とする場合は,縮尺が宅地を主とする地域については原則として500分の1以上,モの他の地域については,3,000分の1以上のものとする。 (地図併存の場合) 第7 同一地域に笛2の地籍図と第3の確定図等が併存している場合は,原則として地籍図を法17条地図とするものとする。 2 同一地域に第3の確定図等が併存している場合は,精度の高いものを法17条地図とするものとする。 (法17条地図とされないもの) 第8 第2の地籍図および第3の確定図等で法17条地図とされない図面は,昭和37年通達等により取扱うものとする。 第9 法17条地図が存する地籍図・確定図等には,次の要恨により法17条地図が存する旨を明らかにしておくものとする。 1 法17条地図の存する地域に朱線をほどこすこと 2 備付年月日および番号を記載すること (報告) 第10 準則第30条第1項の地籍図および同条第2項の確定同等が登記所に送付された場合は,登記官は,その都度附録第1号様式により法務局長に報告するものとする。 (承認順) 第11 登記所に法17条地図を備え付ける場合は,登記官は,附録第2号様式により法務局長の承認を受けるものとする。
(公示等) 第12 第11の承認があったときは,登記官は,便宜,登記所の掲示場に次の事項を10日間公示するものとする。 1 土地の所在および地番 2 法17条地図を備え付けた旨 3 備付年月日 2 第2第4号の地籍図の区画に実線を付したときは,当該地籍図を法17条の地図とするものとし,前項の公示をするものとする。この場合第11の承認を要しないものとする。 (保存簿) 第13 登記官は法17条地図を僧え付けたときは,準則附録第43号様式による保存簿に所要の事項を記載し,「備付年月日」図に登記官が押印するものとする。 (閲覧) 第14 法17条地図を閲覧に供する場合は,なるべく地図にガラスまたはビニール等のおおいをほどこした上で閲覧させるものとする。 (写の交付) 第15 不動産登記法第21条の規定により登記官が地図の写を作成する場合は,準則附録第94号様式によりトレースした書面を提出させてもさしつかえないものとする。 第3章 台帳附属地図 (法17条地図の存する場合) 第16 法17条地図が存する台帳附属地図には第9の処理をするものとする。 (分類) 第17 登記官は,登記所に保管している台帳附属地図を土地の表示に関する登記事務処理上の参考とするため,これを甲号附属地図および乙号附属地図とに分類するものとする。 (分類基準) 第18 前項の分類は次の基準によりするものとする。 1 甲号附属地図 土地の区画が明確でその区画線が鮮明に図示され,地番および区画が現地における土地の位置および区画を相似的に図画していると推測できる図面であって昭和37年通達等の趣旨により取扱うことができるもの(別紙参考甲号附属地図) 2 乙号附属地図 前号以外の図面(別紙参考乙号附属地図) 第19 附属地図の分類を終えたときは附属地図の適宜の箇所に「甲号附属地図」「乙号附属地図」と朱書しておくものとする。 (乙号附属地図の取扱い) 第20 乙号附属地図は昭和37年通達等の趣旨により,原則として一般に公開しないものとする。 2 前号の地図については,便宜区画の修正等をしてさしつかえないが,当該地図に図示されている土地に関する地積測星図は法17条地図が作成されるまでの間保存するものとする。 (甲号附属地図の取扱い) 第21 甲号附属地図については,便宜準則第103条に規定される所定の手続をしてさしつかえないものとする。 (閲覧) 第22 甲号附属地図は,便宜一般の閲覧に供してさしつかえないが,この場合事務上の参考図面である旨(法定図面でない旨)を閲覧者に了知させた上でするものとする。 第4章 附 則 第23 この要領は昭和47年4月1日から施行する。
○縮尺区分・精度区分並びに図解の級及び 規格の適用区分について
縮尺区分・精度区分並びに図解の級及び規格の適用基準について
地籍調査作業規程準則第11条の規定に基づく地籍図の縮尺区分・精度区分並びに図解作業の級及び規格の適用基準を次のとおり定めたので市,町,村等,国土調査を行なう者に対し周知させるとともに,取扱いに遺憾のないよう取り計らわれたい。 なお,本基準が適用できない特別な地域については経済企画庁と協議のうえ区分を定められたい。
縮尺区分 (1) 国土調査法施行令第2条第1項第5号に定めるもののほか,次によるものとする。 調査を実施する計画区域毎の筆の平均面積が 250u以下の場合は1/250 調査を実施する計画区域毎の筆の平均面積が 200u以上1,000u以下の場合は1/500 調査を実施する計画区域毎の筆の平均面積が 800u以上4,000u以下の場合は1/1,000 調査を実施する計画区域毎の筆の平均面積が 3,500u以上25,000u以下の場合は1/2,500 調査を実施する計画区域毎の筆の平均面積が 20,000u以上の場合は1/5,000 (2) 前項の区分のうち,筆の平均面積が両縮尺に重複する場合の取扱いは,次によるも(2)前項の区分のうち,筆の平均面積が両縮尺に重複する場合の取扱いは,次によるものとする。 調査を実施する計画区域の筆のうち,前項の区分で重複する部分の下限の面積以下の筆数が,全筆数の1/3を越えない場合には,小縮尺によるものとする。 2 精度区分並びに図解作業の級及び規格の適用区分 国土調査法施行令第6条の規定による別表第4および地籍調査作業規程準則第69条の規定による別表第7(下記参照)に定めるもののほか,次によるものとする。
記 図 解 作 業 の 級
(備考) 1. Nは数値地籍の方法をいう。 2. A,BおよびCは,図解表による作業の級を示す。 3. 乙2欄中1/500によるC級図解は,1/1000によるB級図解作業をもってかえることができる。 4. 乙3欄中1/500によるC級図解作業は,1/1000によるC級図解作業をもってかえることができる。 5. 乙3欄中1/1000によるC級図解作業は,1/2500によるB級図解作業をもってかえることができる。 6. 乙1欄中1/250によるC級図解作業は,1/500によるB級図解作業に,乙2欄中1/250によるC級図解作業は,1/500によるC級図解作業に,乙3欄巾1/250によるC級図解作業は,1/500によるC級図解作業をもってかえることができる。
○国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付される地籍図 の写の材質をポリエステル・フィルムとすることについて
標記の件について,別紙甲号のとおり当職より経済企画庁総合開発局国土調査課長に要望していたところ,別紙乙号のとおり回答があつたので,参考までに通知します。
別紙甲号
国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付される地籍図の写はアルミケント紙を用いて作製されているところでありますが,同地図は,原則として不動産登記法第17条の地図として備え付けるものとされ(不動産登記事務取扱手続準則第30条第1項),じ後の土地の変動に伴う修正,加筆および写の交付等も要することになるため,その材質には,特に耐久注,透視性の優れたものが要求されるところから,登記所に送付される地籍図の写については,従来のアルミケント紙にかえポリエステル・フィルムをもって作製されるよう御配意賜わりたくお願いします。
別紙乙号 昭和48年2月5日付け法務省民三第1087号をもって要望のあつた標記の件については,昭和48年度に実施される地籍調査の地籍図の写しからポリエステル・フィルムをもって作製することとしたい。
○地籍図写しの材質について
国土調査法第20条第1項の規定に基づき登記所に送付する地籍図の写しについては,法務省からその材質をアルミケント紙からポリエステル・フィルム(マイラー)に変更されたい旨の要望があったので,昭和48年度に実施される地籍図の写しからマイラーの材質により作成するよう,関係市町村等に周知方お取り計らい願いたい。 なお,市町村が保管する地籍図の写しについては,アルミケント紙又はマイラーのいずれの材質により作成しても差支えない。
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