法令施行 年月日 |
登記関係法令の変遷 |
登記事務の概要 |
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743年
文禄3.6.7
慶長10
正保元年
元禄10年
1717〜1801
享保11.8
江戸末期
慶応3.10
明1.8
明1.12.18
明2.6
明3.6 |
行基図(奈良時代)
関白豊臣秀吉検地条令
第1次国絵図
第2次国絵図(徳川家光)
第3次国絵図
赤水図
徳川吉宗制条 享保検地条目
伊能図
大政奉還
行政官布告第1096号
藩籍奉還
田税改革議(神田孝平) |
僧侶が歩測で国境を記載
田畠屋敷5間×60間の300歩を一反 6尺3寸の竿で検地
各大名に命じて作成
白圭という細筆で記載・印字
水戸藩数学者が作成 日本で初めて経緯度が入った
間竿 6尺1分(1寸) 畦際 1尺幅面積から除する
初めて北海道が入った
旧地租法の踏襲を令す
村々の地所もとより百姓持たることを令す
府・県・藩の三制 |
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明3.7 |
検地仕方の補欠耕地絵図認方の事 (大蔵省達・検見規則) |
村ごとの耕地絵図の作製 飛び地他領入組の地所は色分け |
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明4.4
明4.7
明4.9
明4.11 |
戸籍法制定
廃藩置県
大蔵省布達
太政官布告 |
地方の便宜により区画を定め戸長・副戸長の制を新設(庄屋・戸長) 府・県制(愛媛・8藩が8県となる)
田畑作付制限を廃し,耕作の自由を許す
松山県(5年2月石鉄(イシヅチ)県に名称変更) 宇和島県(同年6月神山(カミヤマ)県に名称変更) |
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明5.1 |
東京府下武家地・町他の称廃止 東京府下地券発行 地租収納規則 |
所有権確証 課税台帳 市街地券(府県庁) |
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明5.2.15 |
地所永代売買禁止の解禁 太政官布告第50号 |
所有権確証 課税台帳 郡村地券(府県庁) |
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明5.2.24 |
地所売買譲渡に付地券渡方規則 大蔵省達第25号 |
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明5.4 |
戸長役場 戸籍を作成(壬申戸籍) |
庄屋・名主・年寄を廃し,戸長・副戸長を置き土地・人民に関する事件一切を取扱わしむ |
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明5.5 |
田地租改正建議(陸奥宗光) |
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明5.6.23 |
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石鉄県の大区設定(8月改定) |
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明5.7 |
地租改正事務局設置 |
壬申地引絵図・壬申地券 一般持地へ地券交付 |
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明6.1.17 |
地所質入書人規則制定 太政官布告第18号 |
地所質入書入割印帳(戸長役場) |
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明6.2.3 |
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神山県大区設定 |
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明6.2.20 |
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石鉄・神山両県を合併し愛媛県が置かれる |
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明6.4 |
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旧神山県の大区変更(29大区) |
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明6.6.3 |
地所名称区別制定 |
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明6.7.28 |
地租改正条例 太政官布告第272号 地租改正施行規則 地方官心得書 ※納税者は所有者 |
課税を地価に改める (所管・府県庁) 地券に記載された地価に課税標準の機能 全国の土地を測量の上地価を更正し改正 地券の発行 ・当初大蔵省租税寮(改正局) 地租改正事務局に移行 所有権の確証として「地券」本紙を発行し 控えを地券大帳に編綴 ・丈量間竿6尺(1分の砂摺を加ふ) ・地押丈量の方法 地元住民・総代等により各筆の測量 自らの手で筆限り図を作製,それを連結調整 し一字限図・一村限図「改組図」を作製 丈量結果を地番順に整理した地引帳 ・改組係官に提出 ・係官の検査後現地での検査実施 ・検査後地券台帳の附属地図とする 着手年 高知・7年(20年頃終了) 愛媛・8年10月 畝順帳9年から10年に完成 (別紙1(8)参照) 香川・徳島9年 地区により検地竿の長さ相違 |
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明7.6 |
大区小区制改正 |
29→14大区へ (7月沖ノ島・鵜来島が高知県に転轄) |
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明7.11.7 |
地所名称区別改訂 太政官布告第120号 |
地租改正による官民有区分 官有地 1種 2種 3種 4種 民有地 1種 2種 3種 ・全国の土地所有者に関する区分が法制度的に確立 |
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明8.3 |
地租改正事務局設置 |
飛び地の解消が図られた(〜明10年) (廃合村併地所組換ノ儀 伺) |
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明8.7.8 |
地所処分仮規則 地租改定事務局議定 |
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明8.8.27 |
愛媛県における地租改正事業着手 |
権令・岩村高俊 乾第121号布達 |
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明8.9 |
建物書入質規則制定 |
建物公証簿(戸長役場) |
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明8.11 |
地券様式の改正 |
1筆1地券 |
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明9.3.13 |
地券台帳 地租改正事務局別報第16号達 |
地券台帳様式の統一 地券に「明治9年改正」の記載あり 地券の色「茶色」 |
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明9.8 |
愛媛県と香川県が合併し北四国全体が愛媛県 |
旧香川県の7大区の次に旧愛媛県は8〜21大区と変更(9月) |
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明10.1 |
民有荒地処分規則 太政官布告第8号 崖地処分規則 地租改正事務局別報第69号達 |
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明11.7 |
郡区町村編成法 郡区長・戸長の職務を含む |
郡区役所・戸長役場 |
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明11.12.16 |
大区小区制廃止 |
土地台帳和紙図に大区小区の記載有り 地図の作製年が確定できる |
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明12.2 |
地券書換式を裏書式に改正 太政官布告第6号 |
地券に「明治9年改正」の記載あり 地券の色「茶色」 |
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明12.3 |
地券様式の改正 地券取扱順序 |
所有権の確証(裏書式地券) 課税台帳(郡役所) |
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明13.11.30 |
土地売買譲渡規則 太政官布告第52号 |
売買(譲渡)証文と地券を戸長役場へ差出 地券 書換・裏書 壬申地券の回収 土地公証簿(戸長役場) |
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明14.6 |
地租改正事務局閉鎖 |
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明14.10 |
各裁判所の位置及管轄の区画改正 |
治安裁判所 地籍簿課税台帳(裏書式地券・郡役所) |
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明14.11 |
愛媛県 地租改正事業 完成 |
明治8年10月に着手し同14年11月に至り整頓すとの報告あり |
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明17.3.15 |
地租条例(地租改正条例廃止) 太政官布告第7号 |
課税台帳として利用 納税者は所有者・質取主 |
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明17,4.5 |
地租条例取扱心得書 大蔵省号外 |
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明17.12 |
地租に関する諸帳簿取扱方の件 |
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明18.2.18 |
地押調査の件 大蔵卿訓令 |
在来の図面と実地と齟齬するものが多い 期間 18〜22年程度 地押の結果作製された地図「更正図」 高知・愛媛には該当無し(改租図のみ) 愛媛は畝順帳の肩書更正に止まる 別紙1(8)参照 |
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明治時代以降の地図作製 内務省系地籍編纂事業による地図 |
陸軍陸地測量部(現国土地理院)が作成 |
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明20.2.1 |
登記法制定 明治19年法律第1号 |
別紙1(1) 旧登記簿(旧簿) ※全国の町村数約7万 地所・建物登記簿(治安裁判所) |
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明20.4.11 |
土地分合筆取扱手続 |
野取図を添えて出願 |
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明20.6 |
地図更正の件 大蔵大臣内訓 |
更正図の作成 町村地図調製式及び更正手続と町村製図略法を提示 |
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明21.12 |
香川県が分離 |
四国は4県となる |
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明22.3.22 |
地券を廃止し,土地台帳記名者より地租を徴収(M22.3.23法律13) 土地台帳規則(M22.3.23勅令39) 土地台帳規則施行細則(M22.4.1大蔵省令6) |
地券制度(地券により土地の状況を把握) 地券台帳が土地台帳に転化(従前の地券台帳を整理修補して土地台帳に充てた) 土地台帳(府県庁・郡役所) |
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明22.4.1 |
町村の強制合併 |
13,348市町村 旧村が大字等と変更 |
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明22.12.29 |
地租条例施行細則 大蔵省令第19号 |
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明23.2 |
裁判所構成法制定 |
区裁判所 |
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明26.10 |
収税署設置 |
土地台帳(府県庁・郡役所→収税署へ) |
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明31.6 |
荒地免租年期明地盤丈量に関する件 31.6.13主税局回報坤第5465号の1 |
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明31.7.16 |
民法(M29.4.27法律89) |
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明32.3.22 |
耕地整理法(法律第82号) |
費用は参加土地所有者が負担する |
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明32.3.31 |
地租条例施行規則(勅令第111号) |
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明32.4.17 |
国有土地森林原野下戻法(法律第99号) |
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明32.6.16 |
不動産登記法制定(M32.2.24法律24) 不動産登記法施行細則制定(M32.2.24 司法省令11) |
別紙1(2) 1不動産1登記用紙 旧抜き(不登法161条,163条 施行細則72条) 乙区共担関係の表示(他物件と合併) 土地・建物登記簿(区裁判所) |
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明32.6.16 |
船舶法(M32.3.8法律46) 船舶登記規則(M32.3.8勅令270) 船舶登記取扱手続(M32.3.8司法省令35) |
別紙1(3) 別紙1(4) 登記手続きの細目が定められた |
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明35.11 |
税務署設置 |
収税署→税務署へ |
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明38.3 |
地租条例改正 |
納税者に地上権者を加える |
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明41 |
水利組合法 (M41年法律50) |
普通水利組合 水害予防組合 ・水利に関する事業(地方公共団体以外) |
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大2.6.1 |
不動産登記法中改正法律 (T2.4.9法律18) |
登記簿の様式の改正 土地登記簿と建物登記簿の様式を同一のものとし,表題部と甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の2区に改正 |
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大3.3.28 |
地租事務規定 東京税務監督局長訓令第20号 |
残地差引き計算(第29条) |
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大8 |
都市計画法 (T8年法律36) |
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昭4 |
部落会・町内会の法人化の付与 |
世界恐慌の余波 |
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昭6 |
地租法制定(S6・3・31法律28) 地租条例廃止 地租事務規定 東京税務監督局長訓令第28号 |
地価制度から賃借価格に改める 税務署に土地台帳を備え付け |
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昭15 |
家屋税法制定 (S15.7.13法律108) |
税務署は国有以外の建物につき昭和17年1月1日現在の家屋台帳を備え家屋の所在のほか家屋番号を付し建物の状況を登録させることとなった (二重登記の防止) 家屋台帳(税務署) |
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昭17.4.1 |
不動産登記法中改正法律 (S17.2.24法律66) |
家屋税法制定に伴い建物に家屋番号を付し登記することとした(地番無視・連番) |
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昭21.12.29 |
自作農創設特別措置法 (S21.10.21法律43) |
別紙1(5) 農地解放 |
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昭22 |
自作農創設特別措置登記令 (S22.3.13勅令79) |
1 農地改革における登記の特例が定められた 2 買収・売渡とも登記嘱託書綴込帳を設け,嘱託書を編綴することによって登記がなされたものとみなされた 3 抵当権等予備欄の記載で抹消(買収地) |
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昭22 |
自作農創設特別措置登記令施行細則 (S22.3.13司法省令23) |
別紙1(6)買収=冊数,丁数を登記簿の欄外に記載(耳かき登記) |
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昭22.4 |
地方税法改正 (S15年法律60) |
従来の租税及び家屋税が府県税となる |
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昭22.3.31 |
土地台帳法制定(S22.4.1法律30) 家屋台帳法制定(S22.4.1法律31) |
別紙1(7)@ 別紙1(7)A 地租法・家屋税法廃止 |
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昭22.5 |
司法事務局設置 |
土地・家屋登記簿(司法事務局へ) |
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昭22.5.3 |
日本国憲法の施行に伴う応急的措置に関する法律(S22.4.19法律74) |
1 家制度廃止に伴い家督相続制度がなくなり, 共同相続となった 2 昭22.12.31 までの時限立法 3 昭22.5.2までは旧民法 (家督相続・遺産相続) |
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昭22.5.3 |
S22年5月3日政令5号 (S20年勅令542号ポツダム宣言受諾 に関する政令) |
1 戦争協力体制と目された町内会・部落会等は 5月31日までに解散しなければならない 2 ニケ月以内に処分しない場合は,期間満了の 日をもって市区町村に帰属した (S22.7.3帰属) 3 財産区に変更した |
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昭22 |
財産税等の物納財産の登記について (S22.6.20民甲540) |
財産税又は戦時補償特別税のための物納による不動産登記の嘱託書等の細目が定められた |
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昭23 |
地方税法の全部改正 (S23法律110) |
全部改正が行われたけれども,地租及び家屋税と土地台帳等との関係は従来のまま |
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昭23.1.1 |
民法第4編・第5編 (S22.12.22法律222) |
旧民法第4編・第5編(M31法律9)は全文が改正され,夫婦を基礎とした身分法となり,相続法も改正された(現行民法) |
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昭23.7.10 |
建設省設置 (建設省設置法3条・S27.7.8) |
内務省解体→総理庁建設院→建設省 →国土交通省(H13.1.6) |
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昭24、6 |
法務局・地方法務局設置 |
土地・建物登記簿(法務局へ) |
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昭24.8.4 |
土地改良法(S24.6.6法律195) |
1 耕地整理法廃止 (M32制定,M42改正) 水利組合法廃止 2 換地処分,交換分合等農用地の改良,開発,保全及び集団化を図った |
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昭25.7.31
昭25.7.31 |
新地方税法(シャウプ勧告を受けて) (法律第226号) 土地家屋調査士法(法律第228号) |
地租は府県税から市町村税へ (固定資産税) 土地台帳申告の専門家として制定された |
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昭25.8.1 |
土地台帳法等の一部を改正する法律 (S25.7.31法律227) |
1 土地及び家屋台帳が課税台帳から現表示の台 帳と性格を変更 2 土地,家屋台帳及び土地台帳附属地図(公図) が税務署より移管 ※閉鎖地図については移管無し 3 保存・分合併その他の表示の変更登記に台帳 の謄本不要となった 4 府県税たる地租・家屋税廃止 5 市町村が固定資産税を徴収 |
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昭26.7.1 |
不動産登記法の一部を改正する法律 (S26.4.20法律150) |
1 大福帳式(1冊が150枚綴,3枚1組,登記番号50)登記簿をバインダー式登記簿とした 2 登記番号制,見出帳(登記簿は地番順ではないので見出帳で地番を索引)の廃止 3 共同人名簿を共同人名票に改め登記簿に編綴 |
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昭26 |
不動産登記法施行細則中改正府令 (S26.6.29法務府令110) |
別紙2(1) |
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昭27.4.1 |
住民登録法施行(S26法律218) |
別紙2(2) 寄留法廃止 |
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昭27.4.28 |
平和条約の発効(主権回復) S26.9.8平和条約締結 |
朝鮮・台湾・樺太について,領土・国籍について変動(日本→日本外) |
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昭27.8.1 |
国土調査法 (S26.6.1法律180) |
中山間部中心に実施 地籍図はケント紙次にアルミケント紙 当初は現況測量で可としていた |
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昭27.10.21 |
農地法(S27.7.15法律229) |
農地行政の基本法として制定された |
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昭28 |
農地法による不動産登記に関する政令 (S28.8.8府令173) |
農地法による買収・売渡登記手続きの特例を定めた |
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昭29 |
土地台帳・家屋台帳事務取扱要領 (S29.6.30民甲1321) |
土地台帳・家屋台帳に関する事務取扱の細目が定められた |
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昭30.4.1 |
土地区画整理法 (S29.5.20法律119) |
特別都市計画法廃止 |
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昭30.6 |
土地台帳様式の改正 |
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昭31 |
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土地家屋調査士会強制入会 |
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昭32.4.1 |
不動産登記法施行細則の一部を改正する省令 (S32.3.20法務省令11) 同省令について(S32.7.9民甲1127) |
別紙2(3) 登記権利者の住所証明書添付の義務付け 共同人名票の記載及び作成 |
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昭32 |
不動産登記法事務取扱手続準則 (S32.7.9民甲1127) |
S37,S38,S46,S52,S58改正 |
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昭34.1 |
土地台帳・家屋台帳様式の改正 |
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昭35.4.1 |
不動産登記法の一部を改正する等の法律 (S35.3.31法律14)
登記簿・台帳一元化実施要領について (S35.4.1民甲686) |
別紙2(4) 1 登記簿と台帳を一元化するための改正 2 土地台帳法・家屋台帳法を廃止 3 地図・建物所在図の備え付け 4 合併制限(同一抵当権でも不可)の規定が設 けられた 5 保証事件は全てが事前通知制となった 6 共有の登記は必ず持分を登記 土地台帳又は家屋台帳の登録事項を登記用紙の新表題部に記載し,登記簿に細綴し一元化させることとした |
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昭35.8.5 |
不動産登記法施行令 (S35政令228即日施行) |
1 不動産の表示方法について定められた 2 地積又は床面積はメートル法となった 既登記のものは昭41.3.31までは尺貫法のままとなる |
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昭36 |
抵当権設定登記において取扱店を表示させることについて(S36.5.17民甲1134同日民三453) |
抵当権者の表示につき,取扱支店名を付記することとし,抵当権者を支店名義をもって記載することを廃止 |
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昭37 |
不動産登記法第17条による地図の備付について(S37.3.20民甲369) |
1 登記簿と台帳の一元化が完了した登記所において逐次整備されることとした 2 国土調査法による地籍図は原則として法17条地図として差し支えないとした |
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昭37 |
住居表示に関する法律 (S37.5.10法律119) |
街区方式,道路方式によって住居表示がされることとなった |
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昭37 |
国土調査促進特別措置法 (S37法律143) |
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昭37.7.1 |
民法の一部を改正する法律 (S37.3.29法律40) |
1 同時死亡者間は相続が開始せず,代襲相続と なった 2 代襲相続について規定が改められた 3 相続の放棄者は初めから相続人とならなくなった(株分け式) 4 特別縁故者への財産分与が認められた (改正前にも適用) |
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昭38.4.1 |
建物の区分所有に関する法律 (S37.4.4法律69) |
1 不動産登記法の一部が改正された 2 区分建物の登記用紙は一棟の建物を1登記用 紙とすることとなった (登記用紙の改正) |
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昭38 |
粗悪用紙の移記について (S38、7.18民甲2094) 粗悪用紙の移記要領 (S38.7.19民甲2129) (S42.3.25民甲670) |
粗悪用紙を計画的に移記作業を実施することとなった 同要領が定められた |
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昭39.4.1 |
不動産登記法の一部を改正する法律 (S39.3.30法律18) |
1 保証書の事前通知は所有権に関する登記のみとなった 2 既登記の土地の合筆又は建物の合併を登記するときは,単一の所有権登記をすることとなり,かつ登記済証を添付することとなった 3 二筆(個)以上の不動産を共同担保とするときは,常に共同担保目録を作成することとなった 4 先取特権,質権又は抵当権の登記事項から弁済期が削除された |
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昭39 |
申請書の添付書類について (S39.11.21民甲3749) |
相続関係説明図を添付することにより、相続証明書の還付が認められた |
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昭40.4,1 |
河川法施行法 (S39.7.10法律168) |
河川敷地となった登記は全て閉鎖されていたが,流水域以外は河川区域内の土地である旨の登記をするようになった |
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昭40 |
不動産登記法施行細則の一部を改正する省令 (S40.3.31法務省令15) |
河川区域内である旨の登記は,表題部中地目欄に従前の地目とともに付記することとなった |
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昭41.4.1 |
登記の申請書に不動産の表示をする場合の取扱について (S41.3.26民甲1011) (S41.3.26民三発307) ※計量法の改正に伴う改正 登記研究224 |
1 表示の登記,表示に関する変更登記後の表示は全て平方メートルとすることとなった 2 登記簿の表示を随時平方メートルに書換 1間=1.8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 7m 1坪(歩)=3.30578512 1坪(歩)=平方メ一トルの400/121 |
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昭41.7.1 |
借地法等の一部を改正する法律 (S41.6.30法律93) |
民法及び不動産登記法が改正され,地下又は空間に上下の範囲を定めて,地上権を設定することが認められた |
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昭41.7.9 |
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (S41.7.9法律126) |
入会林野の近代化を図った 登記手続きの特例 登記研究234号〜236号 |
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昭42.8.1 |
登録免許税法 (S42.6.12法律35) |
登録税法が全文改正され,登録免許税となった 参考 登記研究237,238号 |
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昭44.6.14 |
都市計画法 (S43.6.15法律100) |
大正8年都市計画法廃止 住宅地造成事業に関する法律廃止 |
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昭45 |
旧家屋台帳の廃棄について (S45年民甲4666通達) 登記研究278 |
書庫狭隘の場合は局長限りで廃棄可能 |
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昭45 |
和紙再製開始 |
台帳附属図面を和紙図に再製。拡大再製された地図が多い(マイラー再製により閉鎖) |
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昭47、4.1 |
民法の一部を改正する法律 (S46.6.3法律99) |
1 抵当権の順位変更が認められた 2 根抵当権について規定が設けられた (新根抵当権法) 3 不動産登記法が改正され,根抵当権の登記手続きが改められた |
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昭47 |
分筆処理の簡素化 |
欄外記載が認められた |
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昭48 |
国土調査法第20条1項の規定により,登記所に送付される地籍図の写しの材質をポリエステルフィルムとすることについて (S48.3.5民三1886) |
マイラーにより作成された地籍図が送付されることとなった(#500) |
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昭 52 |
不動産登記法施行細則改正 (S52.9.3法務省令54) 不動産登記事務取扱手続準則改正 (S52.9.3民三4473)
表示に関する登記事務取扱要領制定・各局
マイラー再製開始
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1 昭46年の準則が全文改正された 2 地図の備え付け規定を整備した 3 国土調査による地籍図は法17条地図として備え付けることとした |
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昭55.10.1 |
仮登記担保契約に関する法律 (S53.6.20法律78) |
1 担保仮登記に基づく本登記の取扱が改められた 2 受戻権の行使による登記の取扱が認められた |
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昭55.10.1 |
民事執行法(S54.3.30法律4) |
民事訴訟法中強制執行手続き及び競売法を統合して制定された |
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昭56.1.1 |
民法及び家事審判法の一部を改正する法律 (S55.5.7法律51) |
1 配偶者の相続分及び遺留分が引上げられた 2 兄弟・姉妹の代襲相続がその子までと制限された 3 寄与分の規定が新設された |
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昭56.8.28 |
登記簿上農地の地目変更について (S56.8.28民三5403通達) |
農業委員会への通知等 |
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昭57 |
職権登記申請書綴込帳の保存方法の変更 (S57年全管会同における登記課長連絡) |
当分の間保存(廃棄しないこと) (H18年要領改正で変更)10年間 |
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昭59.1.1 |
建物の区分所有に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律 (S58.5.21法律51) |
1 建物の専有部分と敷地利用権の一体性の原則が採用されたことにより両者を分離して処分の登記はできないこととなった (敷地利用権新設、原則として分離不可) 2 一棟の建物全部について一括申請 3 担保権のある土地又は建物について合併の制限が緩和された(同一抵当可) |
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昭62.2 |
提出済測量図の除却 |
合筆の際、提出済測量図の除却差し支えない 登記研究469号 ※平成2年2月変更 登記研究505号 |
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昭62.4.1 |
日本国有鉄道・分割民営化 (S62.4.1日本国有鉄道改革法附則2項の移行)
H元年民三4194 H10年民三169 H15年民二709 |
精算事業団に財産整理 (事業団は鉄建公団に移行) 各JRには出資による所有権移転
日本国鉄清算事業団 日本鉄道建設公団 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
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昭63.7.1 |
不動産登記法の一部を改正する法律 (S63年民三3456通達) |
1 休眠抵当権抹消手続きの簡素化 2 記載されていることの証明廃止 3 登記用紙の保存期間の伸長 4 コンピュータ処理の開始 |
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平1.1.31 |
地図整備の具体的推進方策の策定 (H1.1.31民三第178号通知) |
1 地図の現状と問題点 2 地図整備の現状とその必要性 3 地図整備の将来方向 4 地図整備の基本的方針 5 図整備の具体的推進方策 ア 登記簿と地図の調査・一筆対査・整理作業 ィ 地図再製作業(マイラー化) ウ 地図混乱地区の法17条地図作製作業の実施エ 基準点設置等作業 オ 数値簿等の収集・管理 カ 国土調査事業推進の働きかけ キ 地図のコンピユータ化 |
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平1.5.1 |
コンピュータによる登記事務取扱 (H1年民三1698通達) 登記研究499 |
1 改製方法(移記要領) 2 受付帳と登記済証等交付簿 3 調査票・確認票の保存 4 移記共担の扱い |
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平3 |
コンピュータによる不動産登記事務取扱について (H3年民三2134通達) |
移記要領 誤字・俗字は常用字体に |
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平3.4.1 |
地方自治法260条の2新設 (H3.4.2民三2246通達) 先例解説集31巻8号 |
地縁団体の認可(市町村の台帳に登録) ・登記原因=委任の終了 |
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平4.8.1 |
借地借家法改正 (H3年法律90) (H4年民三3930通達) |
1 存続期間の規定 2 定期借地権 3 事業用借地権 |
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平5.10.1 |
不動産登記法の一部を改正する法律 (H5年法律22・政令226・省令32) (H5.7.30民三5320通達) |
1 地図に準ずる図面の閲覧制度の新設 2 登記申請代理権の不消滅に関する規定の新設 3 保証制度の改善 4 地図作成の際の職権による分合筆の登記手続きの新設 5 地役権の登記のある土地の合筆手続の整備 6 建物が合体した場合の登記手続きの新設 7 予告登記に関する手続きの整備 8 地積測量図における境界標等の記載 |
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平6.3 |
地図管理システム導入 |
地図のコンピュータ化開始 全国10庁導入 |
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平7.7.1 |
表示に関する登記事務取扱要領全面改正 (S57年・63年にも改正あり) |
1 実地調査の充実 2 不動産の特定方法の改善 3 測量図作成方法の改善 4 地目・建物認定方法の明確化 5 準ずる図面に対応する改正 |
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平9.8.27 |
今後の地図整備の方向について 民事第三課長通知 |
地図管理システム副図方式導入 登記所から局長に取扱開始報告で開始 |
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平12.5.23 |
国土調査法改正 |
1筆地調査の外注化 1筆地調査時の境界確認手続きの弾力化 (客観的資料のある場合郵送等で確認) 第5次10ヵ年計画閣議決定 34,000Ku(全体286,200Ku) |
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平13.1.6 |
省庁再編 |
旧建設省→国土交通省 不動産登記関係(法務省民事局三課→二課) |
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平13.4.1
平13.4.2 |
不動産登記法の一部を改正する法律 (H13省令21) (H13.2.16民二445通達) ※情報公開の法律の施行に伴う改正
不動産登記情報交換システム運用開始 (H13.3.16補佐官事務連絡) |
1 準ずる図面・測量図等の写し制度の導入 測量図等に登記の日付の記載等 2 登記簿等の閲覧制限の撤廃 3 押印の見直し
国土調査等大量事件について,一時的に他の登記所からの証明書請求抑止方法開始 |
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平14.2.15 |
行政文書の分類基準等の見直し (民事局総括補佐官事務連絡) |
文書の保存期間の変更 永久保存→30年 等 (H14.5.10事務連絡) ※改正前の保存期間の設定は従前で |
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平14.3.14 |
地籍調査成果の数値情報化実施要領 |
数値法による測量の場合は成果として採用 |
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平14.4.1 |
測量法改正 (H13年法律53) ※測地2000 |
旧日本測地系から世界測地系へ TKY2JGD変換パラメータ・ソフト ベッセルの楕円体からGRS80楕円体へ 一部改測(四国内・高松・今治・室戸・安田・土佐清水等各地区) |
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平15.6.26 |
都市部における地籍整備の推進 都市再生本部会合 |
民活と各省連携による地籍整備の推進 都市再生基本調査 街区基準点設置 街区三角点 街区多角点 節点 補助点 ※節点・補助点について,コンクリート以外の設置については基準点等には認めない (国交省でも指導済みとのこと) |
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平17.3,7 |
不動産登記法を全面を改正する法律 (H16年法律123) (H16年民二457通達) |
1 登記官による本人確認情報 2 不正登記防止申出の取扱 3 保証制度の廃止 4 原本還付の取扱変更・原則不可 5 資格者代理人による本人確認情報 6 電子地図の取扱 7 要役地分筆の取扱変更 8 共同担保目録の取扱変更(提出不要) 9 オンライン申請の開始 |
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平17.3.7 |
コンピュータ移記規定の変更 (H17年省令18号附則3条2項の規定) |
改正不適合物件も同様に変更された |
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平17.3.31 (最終日) |
法定外公共財産の市町村譲与 (H7年法律96・地方分権推進法) (H10年閣議決定・地方分権推進計画) (H12年政令34 ・ 国有財産法施行令改正)
H16年民二1150通達 |
H12年から5ケ年計画・最終16年度末 ・法定外公共財産の機能が残っているもの 里道・水路・溜池・湖沼 ・市町村からの申請による ・譲与対象外の財産・財務局対応 |
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平17.10.1 |
日本道路公団(分割民営化) |
4分割 |
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平18.1.20 |
不動産登記法の一部を改正する法律 |
筆界特定制度の導入 |
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平18 |
地図情報システム運用開始 |
本局から順次指定(別紙3参照) 各種図面も登録 ※交換システムの稼働は後日 |
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平18 |
街区基本調査による街区三角点等運用開始 (実際の運用開始は,H20年4月から) |
該当地区は使用しないと却下の対象 地理院から市町に管理を移管 |
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平18.9 |
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境界問題相談センター愛媛誕生 |
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平19.4.1 |
裁判外紛争解決手続きの利用と促進に関する法律(ADR法)(H16.12.1法律151) |
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平19.11.1 |
実地調査の変更により,表示要領改正 |
松山局独自の要領(四国各局独自) 実調による登記所内部処理の改正 |
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平20.1 |
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境界問題相談センター愛媛がADR法5条による法務大臣の認証を受ける |
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ある資料 |
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