三斜法による測量図からの復元3 地籍調査実施地区 (3)地籍調査実施地区での三斜法による測量図 地籍調査を実施地区であれば,(図1)のような現地復元性の無いと思われる測量図であっても法14条1項地図に分筆や地図訂正を行った新たな境界線が入ります。 極端な例ですが,1筆地全部を測量せず求積地のみを測量して,1筆地の新たな境界線については残りの形状を測量しないで,地図と合致していると思われる特徴のある地形により筆位置を特定して確定してしまうと1筆地全体の中での分筆位置の判断を誤ってしまう場合もあります。 法14条1項地図には新たな境界線が手入れされますが,地積測量図そのものでは現地を特定することも,復元することも出来ません。 公図地区と同様の(図1)のような三斜法による地積測量図であり,それだけでは位置の特定が難しいと思われるものであったとしても,地籍調査実施地区で業務する現在の土地家屋調査士の手によれば復元することが出来ます。 そして,たとえその位置が地積測量図作成者の意図する位置と相違する場所であっても地図上で示された位置を復元することが出来てしまいます。 その復元の手順を簡単に説明すれば,三斜法の求積で復元性は無いが,形状の明確な地積測量図を復元する要領と同一になります。閉鎖された法14条1項地図には50m毎の区切りに図郭線内の区郭交叉記号(トンボ)があります。前項では,測量図に任意でこのマークをつけていたのですが,法14条1項地図では既にその記号が入っていますので,その記号を利用して,法14条1項地図内に記載されている1筆地の形状から境界点の座標値を得ます。 本来,この図郭枠内の図郭交叉記号(トンボ)については,地籍調査による座標値が解っていますので,その座標値を使用します。 (図2)の任意座標での図郭線内の図郭交叉記号の座標値は(0.000,0.000)としましたが,本来の座標値は(5100.000,2200.000)ですので,この座標値に変更してやります。(5100.000−0.000,2200.000−0.000)を全体に加えてやれば平行移動したことになります。現在の法14条1項地図でも図郭枠の外側に座標値が表示されていますので,同様の要領で処理出来ます。外側の図郭線上の座標値を利用すれば良いことになります。 本来であれば,分筆の位置(新たな線の位置)の特定については,地積測量図を基に復元・調整を行い確定していきます。 しかし,ここでの地積測量図はそれだけでは現地復元性が無く,どの位置を求積していたかも解らないものです。復元の手掛かりは法14条1項地図のみになります。そして,結果的に地積測量図の作成者が適当に入れた線を基に法14条1項地図から現地が復元されてしまいます。 適当に地図に入れた位置が,正規な方法により復元され,明示されてしまいます。 それが正しいものなのかどうか,地積測量図の作成者のみが判断出来ますが,作成者は現地を測量した当時でも解っていなかった事なので,結局誰も真実の位置が解らないという結果になってしまいます。
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