誤 解


●ちょっと思う事

    地籍図14条1項地図(以下地籍図14条地図という。)地区で,土地所有者から国土調査はいい加減である。
   立ち会いがおざなりである,現状と地図の形状が相違しているという 不満をよく聞く。

一般の依頼人さんならば,自分の感覚でそういった事を発言するのは自由なのですが,土地家屋調査士も
一緒に同じ事を言ってしまっているようです。本当にそうなのでしょうか。そんなにいい加減なのでしょうか。

●確証

   土地家屋調査士は調査と測量を行うプロであり,土地所有者である依頼人と一緒の感覚で,批判すべきでは
   ありません。

地籍調査時に何処を境界として測っているのかを,少なくとも地籍調査と同様な方法で証明しなければ
ならない。これが復元である。
 決して図面の形状と現地の形状の単純な比較であってはならない,我々土地家屋調査士は確証のある事
(復元した結果)で判断しなければなりません。

 近くの引照点から確認出来る場合もありますが,この引照点が果たして,地籍調査以前から存在している
ものなのか。異動がないものなのかも確認する必要があります。少なくとも調査する義務はプロとしての責任
と言えます。

 土地所有者や近隣の住人に聞き取りを行うのも一つの方法で,当然やらなければなりませんが,人間の
記憶ほどあいまいなものはありません。地籍調査から20〜30年も経つと,地籍調査と境界に設置した構造物
とどちらが先に存在していたのか,明確に出来ない場合もあります。


 当事者同士が土地の利用形態をお互いに便利な様に変更して境界杭を入れている場合もあり,この場合は
何ら問題の無い構造物ですから,聞き取りを行っても「異動の無い境界である」という事になります。

 この場合は,当事者間で境界について立ち会いをしても,昔からある杭で境界に間違い無い。聞き取りの結果
では,現地と地籍調査の図面が相違する。国土調査は測量もいい加減だ,境界に名札を付けた竹串を入れてい
たのに,立ち会いは地元の協力員だけで行い,それを無視して測っているからこういう事が起ったのだという土地
所有者の言い分をそのまま納得してしまうのでしょうか。
 

●もう一歩

そこで,もう一歩。必ず地籍調査の復元を,地籍調査とは逆の手順で行いましょう。地籍調査はそれなりに公共
座標値を持っており,成果品である地籍図14条地図に表示されている境界点の位置から,その境界点の座標値
を読み取り,その1筆地を測った近隣の図根多角点から,図根多角点の座標値と,境界点の読取り座標値を使用
して,逆打ちの計算をしてみて,現地で地籍調査時の境界とされた位置が何処かを明確にする。


 現地でその位置を復元してみせると,意外にも,「国土調査では,その辺りになっていますか,確かに以前は
石積みがあったが,崩れたので亡くなった父親同士が話し合って,お互いに譲り合い使い勝手の良いように今の
コンクリート擁壁にしたと聞いていた。その時に境界も操作していたのですね。ずっと以前の事の様に思っていた
けれど,国土調査はその前に測量していたのですね。」復元した位置を掘れば,古い石積みの跡が残っている事
も少なくありません。これは本人達も,現在の境界で間違いないと思い込んでいるのですから,悪意では無いわ
けで,その事実を導き出してあげることも土地家屋調査士の調査の仕事と言えます。


 厳格に地籍調査の形状どおりにする必要もありません,当然許される誤差もあり,その範囲で柔軟に対応して
も差し支え無いと思われます。地籍調査の測量の場合,第三者の測量士が客観的に測量していますので,意図
的に一方に都合の良い様に,故意に間違える事は難しいという事も理解しておく必要があります。

 

●全域が地積測量図既提出と看做すと

その土地に既提出の地積測量図があれば,地積測量図を調査し,境界点を復元します。

地積測量図には,三斜測量で辺長の記載も無く,杭の記載も無ければ,引照点の記載も無く,現地復元性の
無いものから,座標法により引照点や不動標識もきっちりと入っているものまで,様々です。この復元性の無い
と思われる地積測量図であっても,無視する事なく根気強く,何とか復元しているのではないでしょうか

 地籍図14条地区は,ある意味全域地積測量図が提出されている地域と想定すると,地籍図14条地図地区の
一筆地は,平板測量により地積測量図が作成されていると看做すことができます。


 それは地図として整然と1筆地の形状が同一の縮尺で表示されています。しかし,そこには座標値の記載も無く
三斜法のように底辺と高さに距離の記載がある訳でもありません。ところが,通常の1筆地を平板測量で作成した
地積測量図とは異なり,地籍図14条地区では1筆地の形状作成の根拠となる図根多角点や図根三角点があります。
そして地図に表示された境界点の位置から公共座標らしきものが得られるのです。これを使わない手は有りません。


●図根多角点の亡失

地籍調査実施から20年も,30年も時間が経過すると,該当の1筆地を測った図根多角点は当然のように亡失し
て行きます。そうすると,亡失した図根多角点に代わり,近傍に残る図根多角点から結合トラバース測量により
新設多角点を設置して,新たな多角点の座標値を利用して,復元することになります。


 少なくとも,新設多角点を設置する場合は,その測量精度が解るように結合トラバース測量を行うべきです。

 図根多角点がどんどん亡失していくと,申請地周辺には図根多角点が存在しない場合もありえます。

 そうなれば,遠方の図根多角点を探して与点とするか,図根三角点を与点として結合トラバース測量を実施する
ことになり,労力的にも頑張る必要があります。

●違いを考慮する

新設多角点から地籍調査時の境界点を復元したものは,ある程度の位置にくると思われますが,復元した位置をそのまま境界とするのは調査・検討不足とかんがえられます。

例えば,「そうだ,その位置から乙1であれば目安は平均二乗誤差の25p,そして最大限,公差の75pの許容誤差がある事を説明して,利害関係人の立ち会いを得れば,それで良いのだ。」と考えたとします。それにはまだ早いということです。この事については後に詳しく述べる事にしますが,新設の多角点と,その1筆地を測った図根多角点との相違を考えなければならないのです。

ご承知の様に位置誤差というのは,その境界を測った図根多角点からの位置の誤差ですから,当然新設の多角点と,既設の図根多角点とでは,同一の位置にあったとしても,その測量方法の相違から,座標値が相違してきます。一方で読み取った境界点の座標値については,そのままなのです。「多角点の誤差なんて,ちゃんと測量をしてやれば,たかだか1pか2pくらいだから気にする必要なんてないさ。」と思われるかもしれませんが,案外,路線の組み方によっても相違するものなのです。

このズレを知るには,たとえ1つだけでも図根多角点が残っていれば,新設の多角点から,測ってみれば,容易にそのずれは判明します。「そういった風に近くに図根多角点が残っていれば苦労はしないよ」・・・はい,そのとおりです。ここでは,この違いを考慮する必要のあることを知っておきましょう。

 

●現況を測る

そこで,次善の策として取るべき道は,最大公約数的に正確な位置と思われる復元位置を求めるために,現況を測る事です。新設の多角点から,依頼のあった1筆地だけではなく,少なくとも利害関係のないような場所まで,現況を全部測ってしまうのです。

当然,新設の多角点から,それは観測しますので全て地籍調査の座標(公共座標)を持っている事になり,これを一つの画層(レイヤー・実測図)とします。

それを法14条地図から申請地の1筆地と周辺の土地の隣接地の境界点を読み取り,更に一つの画層(レイヤー・読み取り図)とします。実測図と読み取り図をCAD上で比較します。

この実測図か読み取り図のいずれかの座標値(画層)で固定して重ね合わすと,完全に一致せず,全体的に最大でも1m以内,実際には10〜30p前後の一定方向でズレのある事が解ります。全体的なズレが1m以上あるような場合は,新設基準点の誤り,読み取りの誤り等,何らかの原因があります。ゆっくりじっくりと確認してください。

読み取り図の縮少・拡大は必要ありません。また,回転をさせる必要もありません。

今度はそのズレを反対方向に動かして,ズレが少なくなったと思える場所を,CAD上で,注意深く比較・検討してやれば,立ち会い時の証言が参考になる場所と,相違している場所が明確になります。

その後,読み取り図を実測図の中で確からしいと判断した複数の場所を最大公約数的に選んで,それら全部が満足すると思える位置にCAD上で移動してやります。(移動するのは実測図でも読み取り図でも自分のやり易い方法で実行してください。)

この作業のポイントは,一点のみを固定してはいけません。読み取りをした境界点にも誤差がありますので,頼りないようですが最大公約数的に人間の視覚により判断する方法が情報量も多く,経験値を生かせる事にもなり一番確実と思われます。

なんだ,任意座標でやっている事と変らず,手間暇がかかるだけじゃないか,そう思ってしまうかもしれません。

結果は同じにみえても,作業過程から得られる信頼度は全く違うと考えられるので,成果を検証する誰からでも信頼を得ることが出来ます。

これが専門家の仕事と言えるのではないでしょうか。

第2章地籍図14条1項地図
地区でいつもの作業
     
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