昭和40年代の図解法による地籍調査・閲覧 閲 覧 地図の原図である平板と地籍簿案が作成されると,一定期間の間(公告してから20日間) 国土調査を実施した者(市町村役場)の事務所において土地所有者等一般の閲覧に供さ れます。 その間に地図や地籍簿案に不備や,誤り,もしくは制限以上の相違があるものについて はその旨の申し出ができるようになっています。 申し出を受けた者は調査を行い,その結果を申し出人に回答します。 もし,誤りがあると認めたときは地図,地籍簿案等の訂正を行います。 以上の処理が終了すると,この地図と地籍簿案は地籍調査の成果として,地籍図と地籍 簿になります。 昭和45年当時の愛媛県の「地籍調査のしおり」や昭和38年,39年と昭和46年に隣接する 二つの町でそれぞれ配布された文書を資料として添付します。 資料については印刷の劣化が進んでおり,文字の判読が難しいものになっておりましたので 原文を忠実に復元しました。 時間的に前後するものもありますが,隣接する町で実際に使用されたものです。処理され る順序にしたがって配置しました。
昭和46年の国土調査の一筆地測量をするにあたっての境界標識の種類と設置方法につい て各戸に配布された周知文書です。 境界標識の大きさ,設置方法・場所等,隣接土地所有者との境界位置に背向かいで自分の 所有地に向けて杭をたてる等,かなり細かい指示が記載されています。 下図は地籍調査の一筆地測量が終了し,地籍図および地籍簿の閲覧の告示文書です。 昭和46年の文書は各戸に配布されたものです。 閲覧時に配布された資料 上記内容は地籍簿の内容であり,地籍図の閲覧と同時に自己所有地の面積等を確認した ものと思われます。 下図の地籍調査票は,実際の立会時(閲覧時に記入された可能性もあります?)に押印・署名され記入されたものと思われます。 後日,境界立会の有無確認の証拠資料として提出される場合も多くあります。
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