畦畔の位置について (掲示板の内容から) お山のおっさん 質問 畦畔の位置関係については旧土地台帳付属地図の本番地に隣接する二線引 き部分を該当部分として通常は理解して宜しいのしょうか?又当該部分では無 い場合はどの部分になるのでしょうかお教え下さい。 回答(お山のおっさん) 「畦畔の位置関係は、旧土地台帳付属地図(以下「公図」という。) の本番地に隣接する二線引部分を該当部分として理解してよいか」との、特定し たご質問から判断すると「国有財産と判断されている畦畔」を指しているのでしょ うか。 この二線引畦畔と言われる実態は、一般的に比較的大きな田畑の法(傾斜地) となっているもので、土手代(どてしろ)、青地、狭間地(はざまち)などと呼ばれて います。本来は、一筆地を構成する部分であるが非課税部分であっため、別途二 線で公図に表示し、地番が付されなかったことから地券が発行されず、国有地とし て処理されたものです。 (昭和35年8月31日登第219号東京法務局民事行政部長通達) よって、ご質問がこの国有の二線引畦畔のことであれば、公図に表示されてい る二線引部分はご指摘の通り畦畔を指しております。 ただし、これは国有地とし て取り扱われており民有地ではありません。 (多くの調査士は異論を唱えておりますが・・・。) おそらく、質問された畦畔は国有とされたものではなく、一筆地に含まれる「外 畦畔」(後に「内畦畔」と書き換えるよう指示された)のことではないかとおもわれ ます。 畦畔は一筆地に含まれるものであるが、地租改正作業当初は(明治8年7月作 業規定である「地租改正条例細目」 丈量は畔際から・・)、耕作収益がない部分 であるため課税されないことから、丈量から省かれ、一筆限図(野取図=丈量図 面)には畦畔が含まれておりません。 よって、原則、公図にも畦畔は表示されておりません(多くの地域が該当します)。 しかし、畦畔が調査から省かれたことからこの畦畔部分を国に取り上げられ所 有権を失うとし、全国的に混乱紛糾が起こったため、国は次の布達を出し、畦畔 は一筆地に付属するものであるので、畦畔を漸次券面に、「外書」と改正するよう 布達します。 「明治9年11月13日内務省達乙第130号畦畔地種編入及券面ヘ記載方」 しかし、多くの地域では既に作業は完了又は完了間際であったためと、畦畔が 一筆地の内であるとの布達がでたことからか、畦畔の再調査又は改正が行われな いまま作業を完了させ、畦畔に関する資料が残っていない地域がほとんどのよう です。 ごく一部の地域では、この布達によって調査し、「畦畔野取図」を作成しておりま す。よって、この資料を確認することによって畦畔の位置や状況を把握できます。 しかし、非課税であったことから求積はされず、単に平均幅で表示されたにすぎ ません。また、この場合も公図には二線は引かれておりません。一部の地域で公 図に二線を引き、表示した地域があるようですが、その場合は、前述のとおり国 有地として処理されてしまっております。 そんなことで、民有の畦畔は一部地域においては畦畔野取図で位置を確認で きますが、それも正確な境界位置を確認できるものではありません。 ただし、地域によっては正確に確認できる調査がされているかもしれません が・・・。 現在の14条地図は一筆地の外側(境界)を確認することを目的としております が、地租改正事業は、税を徴収することが目的であったので、耕作収益のある内 側の調査が主目的で耕作収益のない一筆地の外側(境界)は極端に言えばどうで もよかった。そのことが、現在の我々を苦しめている原因であると思います。 また、地租改正作業は地域によって大きな差異があり一概に言えないものがあ ります。よって、地域の調査士の皆さんが地域の地租改正事業を探究して、正し い境界を確認するしかないのではないでしょうか。 以上「畦畔の位置について」の回答?らしきものを作成してみました。 畦畔は地租改正の目的外の部分であったので調査士を一番悩ませる部分です。 地域の調査士が地域の地租改正作業を探究し、現地と対比して経験則をもって 対処するしか確認の手段はないと思います。 平成21年11月 |